○青森市保健所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成二十三年二月十日

規則第三号

青森市保健所設置条例の一部を改正する条例(平成二十二年青森市条例第三十三号)の施行期日は、平成二十三年三月二十八日とする。

青森市保健所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成23年2月10日 規則第3号

(平成23年2月10日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成23年2月10日 規則第3号