○青森市客引き行為等の防止に関する条例

平成二十二年十二月二十四日

条例第三十一号

(目的)

第一条 この条例は、公共の場所において、市民及び滞在者に著しく不安を与え、迷惑をかける風俗営業等に係る客引き等を防止し、もってその生活の安全と地域の平穏を保持することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 客引き 相手方を特定して、営業に係る客となるように誘う行為をいう。

 誘引 人に呼びかけ、又はビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示する行為をいう。

 接待 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

 公共の場所 道路、公園、広場、駅、駐車場その他の公衆が通行し、又は出入りできる場所又は施設をいう。

(適用上の注意)

第三条 この条例の適用に当たっては、住民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

(客引き又は誘引の禁止)

第四条 何人も、市長が指定する区域(以下「指定区域」という。)内の公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為の提供に係る客引きをしてはならない。

 接待をして、飲食をさせる行為の提供(当該行為の提供をするかのように仮装している場合を含む。)

 人の性的好奇心をそそる行為の提供(当該行為の提供をするかのように仮装している場合を含む。)

2 何人も、指定区域内の公共の場所において、不特定の者に対し、前項各号に掲げる行為の提供に係る誘引をしてはならない。

(平成二七条例三三・一部改正)

(客待ちの禁止)

第五条 何人も、指定区域内の公共の場所において、前条に規定する客引き又は誘引をする目的で、当該行為の相手方となるべき者を待ってはならない。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第七条 第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

2 第四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

3 常習として、第四条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 常習として、第四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(平成二七条例三三・一部改正)

(両罰規定)

第八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年六月条例第三三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

青森市客引き行為等の防止に関する条例

平成22年12月24日 条例第31号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第12類 会/第3章 市民生活
沿革情報
平成22年12月24日 条例第31号
平成27年6月23日 条例第33号