○平成二十二年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成二十二年十二月一日

規則第四十九号

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第二項第一号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第一条 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年青森市条例第二十九号。以下「改正条例」という。)附則第二項第一号の規則で定めるものは、平成二十二年四月一日から同年十二月一日(同月に支給する期末手当について改正条例第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「給与条例」という。)第二十七条第一項後段又は第三十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第三十二条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

 教育長

 浪岡区長

 公社、公庫等の職員(市長が定めるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体の職員

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人の役員又は職員

2 改正条例附則第二項第一号の規則で定める日は、平成二十二年四月二日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第二項第一号の月数の算定)

第二条 改正条例附則第二項第一号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成二十二年四月一日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第一項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第一項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号次条及び第四条において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(以下この条において「企業職員等期間」という。)を除く。)

 休職期間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)若しくは交流派遣期間(公益的法人等派遣条例第二条第一項に規定する派遣をされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は企業職員等期間におけるこれらに相当する期間

 停職期間(法第二十九条第一項から第三項までの規定により停職にされていた期間をいう。)又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間

 給与条例第三十三条青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十二条又は青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第十六条第三項又は法第三十八条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間又は企業職員等期間におけるこれらに相当する期間

 給与条例第十九条の規定により給与を減額された期間又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間

 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間

2 改正条例附則第二項第一号の規則で定める月数は、平成二十二年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

 前項第一号第二号第四号又は第六号に掲げる期間のある月

 前項第三号又は第五号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第二項第一号に規定する合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額(第四条において「附則第二項第一号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第二項第二号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第三条 改正条例附則第二項第二号の規則で定める者は、平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第一条第一項各号に掲げる者として勤務をした期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

第四条 附則第二項第一号基礎額又は改正条例附則第二項第二号に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

平成二十二年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成22年12月1日 規則第49号

(平成22年12月1日施行)