○新たに生じた土地の確認について
平成二十年九月二十六日
青森市議会議決
地方自治法第九条の五第一項の規定により、新たに青森県青森市大字六枚橋字磯打一一の五、一四、一五、二五の一七から二五の二〇まで、二五の二二から二五の二七まで、二五の四二の地元公有水面 一三、四二一・三六平方メートルの土地が生じたことを、青森市議会が議決し確認した。
右の編入処分は、平成二十年九月二十六日からその効力を生ずるものとする。
平成20年9月26日 議決
(平成20年9月26日施行)