○青森市浪岡地域交流施設条例
平成二十二年三月二十五日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、浪岡地域交流施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 浪岡地域の有する資源の活用を通じ、市民及び観光客の交流並びに産業、学術、文化等に関する活動の促進を図り、もって本市の観光の振興及び地域社会の活性化に資するため、浪岡地域交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 浪岡地域交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市浪岡交流センター | 青森市浪岡大字浪岡字細田六一番地二〇 |
2 青森市浪岡交流センター(以下「センター」という。)に次の附帯施設を置く。
名称 | 位置 |
低温熟成施設 | 青森市浪岡大字浪岡字細田六〇番地三 |
(業務)
第四条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 センターの利用に関すること。
二 観光及び交通に関する情報の提供に関すること。
三 地域における多様な活動の促進に関すること。
四 地域資源を活用した地域ブランド開発の促進に関すること。
五 センターの利用者等に便益を提供するため、飲食業、物品販売業等の営業の用に供すること。
六 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(開館時間及び休館日)
第五条 センターの開館時間及び休館日は、利用者の利便性及びセンターの運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(使用の許可)
第六条 センターのうち、次に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一 企画展示コーナー
二 多目的ホール
三 業務用施設
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
一 多目的広場等を損傷し、又は汚損すること。
二 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 ごみその他の汚物を捨てること。
四 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
五 みだりに火気を扱うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認めて禁止する行為
(多目的広場等における利用の禁止及び制限)
第八条 市長は、多目的広場等の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は多目的広場等に関する工事のため必要があると認めるときは、区域を定めて多目的広場等の利用を禁止し、又は制限することができる。
(多目的広場等の使用の許可)
第九条 次に掲げる行為等をするため多目的広場等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一 行商その他これに類する行為
二 物品を販売し、若しくは頒布し、又は業として写真若しくは映画等を撮影すること。
三 興行を行うこと。
四 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第十一条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する使用料(以下「使用料」という。)を減免することができる。
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(監督処分)
第十三条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、利用の中止、原状回復又はセンターからの退去を命ずることができる。
一 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又はそのおそれがある者
二 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為のためセンターを利用する者
三 その他施設の管理運営上支障があると認めた者
2 前項の場合において、利用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(特殊物件の搬入等)
第十四条 使用者は、センターの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第十五条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第十六条 センターの管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(平成二三条例二五・追加、平成二四条例三三・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十七条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 使用許可(使用許可に条件を付すること、及び特殊物件の搬入等に係る許可を含む。)を行うこと。
三 第八条の規定により区域を定めて多目的広場等の利用を禁止し、又は制限すること。
四 使用許可を拒み、若しくは取り消し、又は使用を制限すること。
五 第十三条第一項の規定による命令をすること。
六 センターの維持管理に関すること。
七 その他市長が必要と認める業務
(平成二三条例二五・追加)
(損害賠償)
第十八条 市長は、センターの施設に損害を与えた者に対して、その損害を賠償させることができる。
(平成二三条例二五・旧第十六条繰下)
(原状回復)
第十九条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の義務を履行しないときは、市長又は指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(平成二三条例二五・旧第十七条繰下・一部改正、平成二四条例三三・一部改正)
(委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成二三条例二五・旧第十八条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定によるセンターの使用に係る申請、許可及び使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附則(平成二三年六月条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の青森市浪岡地域交流施設条例の規定によりなされた同日以後の使用に係る使用の許可その他の行為は、この条例による改正後の青森市浪岡地域交流施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二四年三月条例第三三号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表第一(第十条関係)
(平成三一条例二・一部改正)
区分 | 使用料 |
企画展示コーナー | 一時間につき 二一〇円 |
多目的ホール | 一時間につき 二九〇円 |
業務用施設 | 一平方メートル一月につき 三、〇五〇円 |
備考
1 入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料の五割増しの額とする。
2 一時間を単位として使用料が定められているものの使用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とみなす。
3 業務用施設の使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを一平方メートルとみなす。
4 業務用施設の使用期間に一月未満の端数があるときは、これを一月とみなす。
5 附属設備及び備品類の使用料は、規則で定める単位ごとに、一附属設備又は一備品類につき五千円以内で規則で定める額とする。
別表第二(第十条関係)
(平成三一条例二・一部改正)
使用の種類 | 単位 | 使用料 |
行商 | 一人 | 一日につき 一一三円 |
露店商 | 一平方メートル | 一日につき 四一円 |
業として行う写真の撮影 | 一人 | 一日につき 一一三円 |
業として行う映画等の撮影 | 一平方メートル | 一日につき 一一円 |
興行 | 一平方メートル | 一日につき 二六円 |
第九条第一項第四号に掲げる行為 | 一平方メートル | 一日につき 九円 |
備考
1 使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを一平方メートルとみなす。
2 使用時間に一日未満の端数があるときは、これを一日とみなす。