○青森市中央市民センター処務規則
平成二十二年三月三十一日
教育委員会規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市中央市民センター(以下「中央市民センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第二条 中央市民センターに館長その他必要な職員を置く。
(職務)
第三条 館長は、上司の命を受けて中央市民センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(分掌事務)
第四条 中央市民センターの分掌事務は、次のとおりとする。
一 図書、記録その他必要な資料の収集及び利用に関すること。
二 施設及び設備の維持管理に関すること。
三 施設の使用許可に関すること。
四 施設の使用料その他歳入の徴収に関すること。
五 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
六 経理及び物品管理に関すること。
七 行政情報サービスに関すること。
八 青森市勤労青少年ホーム、青森勤労者プール、青森市油川市民センター、青森市古川市民センター、青森市荒川市民センター、青森市沖館市民センター、青森市西部市民センター、青森市東部市民センター、青森市大野市民センター、青森市横内市民センター、青森市戸山市民センター、北部地区農村環境改善センターの管理運営に関すること。
九 青少年、女性、成人及び高齢者の学習に関すること。
十 文化、教養、趣味等各種講座の開設に関すること。
十一 スポーツ、レクリエーション等の指導及び研修に関すること。
十二 講演会、講習会等の開催に関すること。
十三 学習情報の提供及び学習相談に関すること。
十四 各関連施設、機関及び団体等との連携に関すること。
十五 プラネタリウムに関すること。
十六 天文知識の普及啓発に関すること。
十七 視聴覚に係る学習に関すること。
十八 その他社会教育の推進に関すること。
(平成二五教委規則六・平成三〇教委規則五・一部改正)
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年四月教委規則第六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月教委規則第五号)
(施行期日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。