○青森市文化賞表彰規則

平成二十二年三月三十一日

教育委員会規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、文化部門における大会、コンクール等において特に優れた評価を受けたもの及びその指導者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(平成二五教委規則八・一部改正)

(表彰の種類及び方法)

第二条 表彰の種類は、文化賞、文化奨励賞及び文化指導者賞とする。

2 表彰は、表彰状又は記念品(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。

3 故人に対する表彰は、表彰状等をその遺族に授与して行う。

(平成二五教委規則八・一部改正)

(表彰者の範囲)

第三条 表彰は、次条に定める基準に従い、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定めるものについて行うものとする。

 文化賞及び文化奨励賞 本市の市民若しくは団体又は本市と密接な関係のあるもの

 文化指導者賞 本市の市民又は本市と密接な関係のある者であって、過去に文化指導者賞を受けていない者

(平成二五教委規則八・全改、平成二八教委規則六・一部改正)

(表彰の基準)

第四条 文化賞は、国際規模の大会、コンクール等において優れた評価を受けたもの又はこれに準ずるものに授与する。

2 文化奨励賞は、次のいずれかに該当するものに授与する。

 全国規模の大会、コンクール等において入賞の評価を受けたもの

 東北規模の大会、コンクール等において最高賞相当の評価を受けたもの

 その他前二号に掲げるものと同等の評価を受けたと認められるもの

3 文化指導者賞は、次のいずれかに該当する者に授与する。

 第一項に該当するものの指導者

 前項第一号に該当するもののうち、最高賞相当の評価を受けたものの指導者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。

 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)

 前号に掲げる者のほか、教育委員会が表彰することが適当でないと認める者

(平成二二教委規則二二・平成二五教委規則八・一部改正)

(表彰の時期)

第五条 表彰は、教育委員会が必要と認めるときに行う。

(表彰の公表)

第六条 表彰を行ったときは、本市の広報に掲載することにより、これを公表するものとする。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前に、青森市文化賞表彰規則(平成十七年青森市規則第三号)の規定により表彰された者又は団体は、この規則の相当規定により表彰された者又は団体とみなす。

(平成二二年一〇月教委規則第二二号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年一一月教委規則第八号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年四月教委規則第六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

青森市文化賞表彰規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年10月28日 教育委員会規則第22号
平成25年11月5日 教育委員会規則第8号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号