○青森市職員の退職手当の支給制限等に係る書面の様式に関する規則

平成二十二年三月三十一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号。以下「条例」という。)第二十五条の規定に基づき、退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定めるものとする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第二条 条例第十九条第一項の規定による処分に係る同条第二項の書面の様式及び条例第二十一条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十九条第二項の書面の様式は、様式第一号のとおりとする。

2 条例第二十一条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十九条第二項の書面の様式は、様式第二号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第三条 条例第二十条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十九条第二項の書面の様式は、様式第三号のとおりとする。

2 条例第二十条第二項(同項第一号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十九条第二項の書面の様式は、様式第四号のとおりとする。

3 条例第二十条第二項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十九条第二項の書面の様式は、様式第五号のとおりとする。

4 条例第二十条第三項の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十九条第二項の書面の様式は、様式第六号のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第四条 条例第二十二条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項において準用する条例第十九条第二項の書面の様式は、様式第七号のとおりとする。

2 条例第二十二条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項又は条例第十六条第一項の規定による処分に係る同条第二項において準用する条例第十八条第二項の書面の様式は、様式第八号のとおりとする。

(条例第二十二条の三第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第五条 条例第二十二条の三第一項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第九号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第六条 条例第二十二条の三第一項第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十九条第二項の書面の様式は、様式第十号のとおりとする。

2 条例第二十二条の三第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十八条第二項の書面の様式は、様式第十一号のとおりとする。

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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青森市職員の退職手当の支給制限等に係る書面の様式に関する規則

平成22年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)