○青森市地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例
平成二十一年三月二十六日
条例第四号
(地方独立行政法人法第六条第四項に規定する条例で定める重要な財産)
第一条 市が設立する地方独立行政法人に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第六条第四項に規定する条例で定める重要な財産は、その保有する財産であって、法第四十二条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上法第四十二条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他市長が定める財産とする。
(平成二六条例一六・追加)
(法第四十四条第一項に規定する条例で定める重要な財産)
第二条 市が設立する地方独立行政法人に係る法第四十四条第一項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、その適正な見積価額)が二千万円以上の不動産(土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
(平成二六条例一六・旧本則・一部改正)
附則
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月条例第一六号)
(施行期日)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。