○青森市一般廃棄物処理施設の受入時間及び休業日を定める規則
平成二十一年三月三十一日
規則第九号
1 青森市一般廃棄物処理施設条例(平成十七年青森市条例第二百十四号)第四条の規定による規則で定める受入時間及び休業日は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号の表に定めるとおりとする。
一 青森市清掃工場
区分 | 受入時間 | 休業日 |
可燃ごみ及び不燃ごみ | 八時三十分から十六時三十分まで | 日曜日及び一月一日から一月三日までの日 |
二 青森市一般廃棄物最終処分場
区分 | 受入時間 | 休業日 | |
月曜日から金曜日まで | 土曜日 | ||
不燃ごみ及び粗大ごみ | 八時三十分から十六時まで | 八時三十分から十一時三十分まで | 日曜日、祝日法に規定する休日(土曜日に当たる休日を除く。)及び十二月三十一日から翌年の一月三日までの日 |
(平成二七規則三五・一部改正)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、受入時間を変更し、休業日においても受入れし、又は休業日以外の日においても休業することがある。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月規則第二四号)
(施行期日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第三五号)
(施行期日)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。