○青森市一般廃棄物処理施設の受入時間及び休業日を定める規則

平成二十一年三月三十一日

規則第九号

1 青森市一般廃棄物処理施設条例(平成十七年青森市条例第二百十四号)第四条の規定による規則で定める受入時間及び休業日は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号の表に定めるとおりとする。

一 青森市清掃工場

区分

受入時間

休業日

可燃ごみ及び不燃ごみ

八時三十分から十六時三十分まで

日曜日及び一月一日から一月三日までの日

二 青森市一般廃棄物最終処分場

区分

受入時間

休業日

月曜日から金曜日まで

土曜日

不燃ごみ及び粗大ごみ

八時三十分から十六時まで

八時三十分から十一時三十分まで

日曜日、祝日法に規定する休日(土曜日に当たる休日を除く。)及び十二月三十一日から翌年の一月三日までの日

(平成二七規則三五・一部改正)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、受入時間を変更し、休業日においても受入れし、又は休業日以外の日においても休業することがある。

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第二四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第三五号)

(施行期日)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

青森市一般廃棄物処理施設の受入時間及び休業日を定める規則

平成21年3月31日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成21年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第35号