○青森市りんご貯蔵選果施設条例

平成二十年六月三十日

条例第二十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、りんご貯蔵選果施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 本市の特産物であるりんごを年間を通じて貯蔵及び選果することにより、りんごの消費及び流通の拡大、品質の均一化並びに高付加価値化を図り、もって本市りんご産業の維持発展に資するため、りんご貯蔵選果施設を設置する。

(名称及び位置)

第三条 りんご貯蔵選果施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市りんごセンター

青森市浪岡大字北中野字北畠六五番地

(業務)

第四条 青森市りんごセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 りんごの貯蔵及び選果に関すること。

 りんごの品種及び品質に応じた貯蔵期間の指導及び助言に関すること。

 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務

(業務の実施時間及び休業日)

第五条 センターの業務の実施時間及び休業日は、使用者の利便性及びセンターの運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(使用の許可等)

第六条 センターのうち、次に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 CAりんご貯蔵庫

 自動搬出CAりんご貯蔵庫

 りんご選果機

2 前項各号に掲げる施設を使用することができる者は、本市に居住し、又は所在するりんごの出荷又は販売を行う個人、団体及び農業協同組合(以下「りんご生産者等」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、本市以外に居住し、又は所在するりんご生産者等にあっても当該施設を使用することができる。

3 市長は、第一項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第七条 前条第一項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し等)

第九条 市長は、第六条第一項の規定による使用の許可を受けようとする者又は使用者(次項において「使用者等」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第三項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において、使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第十条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第十一条 センターの管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(平成三〇条例二六・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十二条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。

 使用許可(使用許可に条件を付することを含む。)を行うこと。

 使用許可を拒み、若しくは取り消し、又は使用を制限すること。

 センターの維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第十三条 第十一条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合は、センターのうち第六条第一項各号に掲げる施設を利用しようとする者は、第七条第一項の規定にかかわらず、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

4 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(平成三〇条例二六・追加)

(利用料金の減免)

第十四条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。

(平成三〇条例二六・追加)

(損害賠償)

第十五条 使用者は、その使用によりセンターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成三〇条例二六・旧第十三条繰下)

(原状回復)

第十六条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の義務を履行しないときは、市長又は指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を市長が徴収する。

(平成三〇条例二六・旧第十四条繰下・一部改正)

(委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三〇条例二六・旧第十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇条例六六・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行に伴う青森市りんごセンターの使用について必要な申請、許可及び手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成二〇年一二月条例第六六号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年六月条例第二六号)

(施行期日)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

別表(第七条、第十三条関係)

(平成三〇条例二六・平成三一条例二・一部改正)

区分

使用料

CAりんご貯蔵庫

二十キログラムコンテナ一箱の貯蔵につき

三六〇円

自動搬出CAりんご貯蔵庫

二十キログラムコンテナ一箱の貯蔵につき

三六〇円

一パレットの出庫一回につき

八二〇円

りんご選果機

二十キログラムコンテナ一箱につき

一一〇円

備考 附属設備及び備品類の使用料は、規則で定める単位ごとに、一附属設備又は一備品類につき千円以内で規則で定める額とする。

青森市りんご貯蔵選果施設条例

平成20年6月30日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)