○青森市文化観光交流施設条例
平成二十年六月三十日
条例第二十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、文化観光交流施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 市民が誇る郷土の伝統文化である青森ねぶたの保存及び伝承を図るとともに、その活用を通じた多様な交流の拠点を提供し、もって本市の文化及び観光の振興並びに地域社会の活性化に資するため、文化観光交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 文化観光交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市文化観光交流施設 | 青森市安方一丁目一番一号 |
(業務)
第四条 青森市文化観光交流施設(以下「交流施設」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 交流施設の利用に関すること。
二 青森ねぶたの保存及び伝承並びにその活用を通じた交流の促進に関すること。
三 地域文化の振興及び発信を通じた交流の促進に関すること。
四 交流施設の利用者等に便益を提供するため、飲食業、物品販売業等の営業の用に供すること。
五 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(開館時間及び休館日)
第五条 交流施設の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び交流施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(利用の許可)
第六条 交流施設のうち、次に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一 ねぶたホール及び歴史コーナー
二 学習室
三 展望ルーム
四 イベントホール
五 業務用施設
六 駐車場
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成二二条例一四・一部改正)
2 前条第一項第六号の駐車場の利用料金は、自動車を出場させる際に徴収するものとする。
3 利用料金は、第十二条の規定により交流施設の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)にその収入として収受させる。
4 利用料金の額は、別表に掲げる利用料金基準額に〇・五を乗じて得た額から当該利用料金基準額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
5 第三項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平成二二条例一四・一部改正)
(平成二二条例一四・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 交流施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、利用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(特殊物件の搬入等)
第十条 利用者は、交流施設の利用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第十一条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第十二条 交流施設の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせる。
(指定管理者が行う管理の業務)
第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 利用許可(利用許可に条件を付すること、及び特殊物件の搬入等に係る許可を含む。)を行うこと。
三 利用料金を還付すること。
四 利用料金を減免すること。
五 利用許可を拒み、若しくは取り消し、又は利用を制限すること。
六 交流施設の維持管理に関すること。
七 その他市長が必要と認める業務
(損害賠償)
第十四条 利用者は、その利用により交流施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第十五条 利用者は、交流施設の利用を終了したとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、速やかにその利用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者が前項本文の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、利用者からその費用を市長が徴収する。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成二二年三月条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、青森市文化観光交流施設条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の青森市文化観光交流施設条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による青森市文化観光交流施設の利用に係る申請、許可及び利用料金の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、改正後の条例の施行前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。
附則(平成二三年六月条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年七月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例別表、青森市文化観光交流施設条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表、青森市勤労者福祉施設条例別表、青森市西部工業団地多目的施設条例別表、青森市観光レクリエーション振興施設条例別表第一、青森市都市公園条例別表四及び別表五、青森市中世の館条例別表第一、青森市市民センター条例別表、青森市文化会館条例別表、青森市民美術展示館条例別表、青森市体育施設条例別表並びに青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月条例第一三号)
(施行期日)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第七条関係)
(平成二二条例一四・追加、平成二三条例二三・平成二六条例一三・平成三一条例二・一部改正)
一 ねぶたホール及び歴史コーナー
区分 | 利用料金基準額 | |||
ねぶたホール及び歴史コーナー | 一人一回につき | 個人利用 | 一般 | 六二〇円 |
高校生 | 四六〇円 | |||
中学生・小学生 | 二六〇円 | |||
団体利用 | 一般 | 五五〇円 | ||
高校生 | 四一〇円 | |||
中学生・小学生 | 二三〇円 | |||
一人一年につき | 二、〇四〇円 | |||
一団体(一回の利用につき、二人までの利用に限る。)一年につき | 一〇、一九〇円 |
備考
1 団体利用とは、十人以上で構成され責任者の引率する集団による利用をいう。
2 一般とは、義務教育終了後の者のうち高校生を除く者をいう。
二 学習室・展望ルーム・イベントホール
利用場所 | 利用料金基準額 | ||||
時間貸し利用料金(一時間につき) | 全日 | ||||
九時~十三時 | 十三時~十八時 | 十八時~二十二時 | 九時~二十二時 | ||
学習室(一) | 一四一平方メートル | 一、〇二〇円 | 一、二三〇円 | 一、五三〇円 | 一一、九二〇円 |
学習室(二) | 一四一平方メートル | 一、〇二〇円 | 一、二三〇円 | 一、五三〇円 | 一一、九二〇円 |
学習室(三) | 一一三平方メートル | 八二〇円 | 一、〇二〇円 | 一、二三〇円 | 九、二七〇円 |
展望ルーム(一) | 八四平方メートル | 五一〇円 | 七二〇円 | 九二〇円 | 五、三〇〇円 |
展望ルーム(二) | 一三二平方メートル | 九二〇円 | 一、一三〇円 | 一、四三〇円 | 一〇、六〇〇円 |
イベントホール(固定席)一八〇席 | 二、〇四〇円 | 二、三五〇円 | 三、〇六〇円 | 二六、四九〇円 |
備考
1 入場料を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の五割増しの額(以下「割増利用料金」という。)とする。
2 営利を目的として利用する場合(当該利用が、規則で定める慈善活動のために行われるものである場合を除く。)の利用料金は、入場料を徴収しない場合にあっては当該利用料金の一・五倍の額とし、入場料を徴収する場合にあっては割増利用料金の一・五倍の額とする。
3 一時間を単位として利用料金が定められているものの利用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とみなす。
4 利用許可を受けた時間を超えて利用した場合は、超過した時間(一時間未満は一時間とみなす。)につき、当該超過利用する時間の属する時間貸し利用料金の欄に定める額の利用料金を追加徴収する。
5 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
6 附属設備及び備品類の利用料金は、規則で定める単位ごとに、一附属設備又は一備品類につき一万円以内で規則で定める額とする。
三 業務用施設
区分 | 利用料金基準額 | ||
業務用施設(飲食) | 基本料金 | 一平方メートル一月につき | 八二〇円 |
加算料金 | 一月につき | 当該月の売上金額に一〇〇分の三を乗じて得た額 | |
業務用施設(物販) | 基本料金 | 一平方メートル一月につき | 八二〇円 |
加算料金 | 一月につき | 当該月の売上金額に一〇〇分の九を乗じて得た額 |
備考
1 業務用施設の利用料金の額は、基本料金の額に加算料金の額を加えて得た額とする。
2 業務用施設の利用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを一平方メートルとみなす。
3 業務用施設の利用期間に一月未満の端数があるときは、これを一月とみなす。
四 駐車場
区分 | 利用料金基準額 | |
普通自動車区画 | 普通駐車 | 最初の一時間まで 二二〇円 一時間を超えるときは、超過時間三十分までごとに 一一〇円 |
夜間駐車 | 六五〇円 | |
大型自動車区画 | 普通駐車 | 最初の一時間まで 一、〇七〇円 一時間を超えるときは、超過時間三十分までごとに 五一〇円 |
夜間駐車 | 三、二一〇円 |
備考
1 普通自動車区画を利用できる自動車は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車、大型二輪自動車及び普通二輪自動車とする。
2 大型自動車区画を利用できる自動車は、道路交通法第三条に規定する大型自動車及び中型自動車とする。
3 普通駐車及び夜間駐車の時間帯は、利用者の利便性及び運営の効率性を考慮して、規則で定める。