○青森市副市長定数条例
平成十九年三月二十六日
条例第一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定により、青森市副市長の定数は、二人とする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年六月条例第三六号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
○青森市副市長定数条例
平成十九年三月二十六日
条例第一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定により、青森市副市長の定数は、二人とする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年六月条例第三六号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。