○東津軽郡蓬田村と青森市との間の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十五条に規定する市町村審査会の事務の委託に関する規約

平成十八年四月一日

(事務委託の範囲)

第一条 東津軽郡蓬田村(以下「蓬田村」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十五条に規定する市町村審査会の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を青森市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第二条 委託事務の管理及び執行については、青森市の条例及び規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、蓬田村の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、青森市長が蓬田村長と協議して定める。この場合において、青森市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を蓬田村長に送付しなければならない。

第四条 蓬田村長は、委託事務に係る経費について蓬田村歳入歳出予算に計上し、青森市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、青森市歳入歳出予算において計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第五条 青森市長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第六項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を蓬田村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第六条 青森市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要の都度蓬田村長と協議して連絡会議を開くものとする。

(条例改正等の場合の措置)

第七条 委託事務の管理及び執行について適用される青森市の条例等の制定又は改廃があった場合においては、青森市は、直ちに蓬田村に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、蓬田村は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(施行期日)

この規約は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年四月一日)

(施行期日)

この規約は、平成二十五年四月一日から施行する。

東津軽郡蓬田村と青森市との間の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第…

平成18年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)