○青森市企業局財務規程

平成十八年四月一日

企業局管理規程第二十一号

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 会計伝票(第十条―第十二条)

第二節 帳簿(第十三条―第十八条)

第三節 勘定科目(第十九条)

第三章 収入及び支出

第一節 通則(第二十条―第二十二条)

第二節 収入(第二十三条―第三十七条)

第三節 支出(第三十八条―第五十四条)

第四節 支出の特例(第五十五条―第六十七条)

第四章 前受金、預り金及び預り有価証券(第六十八条―第七十四条)

第五章 出納取扱金融機関等(第七十五条―第八十三条)

第六章 公金の徴収又は出納事務の委託(第八十四条―第八十八条)

第七章 たな卸資産

第一節 通則(第八十九条・第九十条)

第二節 出納(第九十一条―第百一条)

第三節 たな卸(第百二条―第百六条)

第八章 物品

第一節 通則(第百七条―第百九条)

第二節 管理及び出納(第百十条―第百十六条)

第九章 固定資産

第一節 通則(第百十七条―第百十九条)

第二節 取得(第百二十条―第百三十条)

第三節 管理及び処分(第百三十一条―第百三十八条)

第四節 減価償却(第百三十九条―第百四十一条)

第十章 引当金(第百四十二条)

第十一章 予算

第一節 予算の編成(第百四十三条―第百四十七条)

第二節 予算の執行(第百四十八条―第百五十八条)

第十二章 決算(第百五十九条―第百六十三条)

第十三章 債権(第百六十四条―第百六十六条)

第十四章 契約(第百六十七条)

第十五章 雑則(第百六十八条・第百六十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、水道事業(青森市水道事業(簡易水道事業及び小規模水道事業を含む。)をいう。以下同じ。)、自動車運送事業(青森市自動車運送事業をいう。以下同じ。)及び公共下水道事業等(青森市公共下水道事業及び青森市農業集落排水事業をいう。以下同じ。)(以下これらを「公営企業」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(企業出納員)

第二条 公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員を置く。

2 企業出納員の設置場所及び企業出納員となるべき者並びに企業出納員に委任する事務の範囲は、別表第一のとおりとし、当該職にある者は、当該職にある間、辞令を用いないで企業出納員に命ぜられたものとする。

3 企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、その間、あらかじめ公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指名した職員が辞令を用いないで企業出納員に命ぜられたものとする。

(現金取扱員等)

第三条 前条に規定する企業出納員の事務を補助させるため、現金取扱員、物品取扱員及び経理員(以下「現金取扱員等」という。)を置く。

2 前項に規定する現金取扱員等となるべき者及び現金取扱員等がつかさどる会計事務の範囲は、別表第二のとおりとし、同表に掲げる事務に従事する者は、当該事務に従事する間、辞令を用いないで現金取扱員等に命ぜられたものとする。

(現金の取扱限度額)

第四条 現金取扱員一人が一日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げる現金取扱員について、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、企業出納員が特に必要と認めた場合は、これを超えて取り扱うことができる。

 水道事業における現金取扱員 五百万円

 自動車運送事業におけるワンマンカーの運転に従事する現金取扱員 二十万円

 自動車運送事業における乗車券の発売業務に従事する現金取扱員 三百万円

 前二号に規定する現金取扱員以外の自動車運送事業における現金取扱員 千五百万円

 公共下水道事業等における現金取扱員 二十万円

(平成二五企管規程六・平成二六企管規程六・令和四企管規程一一・一部改正)

(善管注意義務)

第五条 企業出納員及び現金取扱員等は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の事務取扱い)

第六条 公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部については、市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、水道事業における収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを青森市水道事業出納取扱金融機関(以下「水道事業出納取扱金融機関」という。)と、自動車運送事業における収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを青森市自動車運送事業出納取扱金融機関(以下「自動車運送事業出納取扱金融機関」という。)と、公共下水道事業等における収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを青森市公共下水道事業等出納取扱金融機関(以下「公共下水道事業等出納取扱金融機関」という。)と、水道事業における収納事務の一部を取り扱わせるものを青森市水道事業収納取扱金融機関(以下「水道事業収納取扱金融機関」という。)と、自動車運送事業における収納事務の一部を取り扱わせるものを青森市自動車運送事業収納取扱金融機関(以下「自動車運送事業収納取扱金融機関」という。)と、公共下水道事業等における収納事務の一部を取り扱わせるものを青森市公共下水道事業等収納取扱金融機関(以下「公共下水道等収納取扱金融機関」という。)(以下これらを「出納取扱金融機関等」という。)とする。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(事故報告)

第七条 次に掲げる者は、その所管に係る現金及び有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした報告書を、その者の所属する課等の長(課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び営業所の長をいう。以下同じ。)を経て管理者に提出しなければならない。

 企業出納員

 現金取扱員

 前渡資金取扱者

2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 事故発生の日時及び場所

 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

 事故の原因

 事故発見の動機

 事故発生前の保管状況

 事後における措置

 その他参考となる事項

(平成二六企管規程九・令和四企管規程一一・一部改正)

(事務引継ぎ)

第八条 企業出納員に異動があったときは、前任の企業出納員は、異動の発令の前日をもって引継ぎをする帳簿を締め切り、企業出納員事務引継書を三通作成し、現物と照合のうえ、七日以内に後任の企業出納員に事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合には、管理者の命ずる職員が立ち会うものとし、引継ぎが完了したときは、企業出納員事務引継書及び引継ぎをする帳簿に引継年月日及び引継ぎを終った旨を記入しなければならない。

3 第一項の規定による事務の引継ぎが完了したときは、事務引継ぎの当事者は、企業出納員事務引継書により、直ちに管理者に報告しなければならない。

(平成一九企管規程六・一部改正)

(死亡その他の事故等の場合の引継ぎ)

第九条 前任の企業出納員が死亡その他やむを得ない事由により事務引継ぎができないときは、管理者は他の職員に命じて引継ぎの手続をさせるものとする。

2 組織の改廃等により企業出納員の事務を引き継ぐべき企業出納員が廃止されるときは、その残務を引き継ぐべき企業出納員に引き継がなければならない。

(平成一九企管規程六・一部改正)

第二章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第十条 公営企業の業務に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第十一条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成等)

第十二条 決算に関する事務を分掌する課の長(以下「決算主管課長」という。)は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 会計伝票、日計表及び取引の証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第十三条 公営企業に関する取引の明細を記録整理するため、次の各号の事業の区分に応じ、当該各号に定める帳簿を備えるものとする。

 水道事業

 予算現計簿

 予算差引簿

 総勘定元帳

 未収金整理簿

 前受金整理簿

 過誤納金整理簿

 保管有価証券整理簿

 たな卸資産整理簿

 企業債台帳

 固定資産台帳

 減価償却台帳

 自動車運送事業

 収入予算整理簿

 支出予算整理簿

 予算現計簿

 総勘定元帳

 仕訳簿

 金銭出納簿

 銀行勘定簿

 たな卸資産出納簿

 未収金整理簿

 未払金整理簿

 経過勘定整理簿

 固定資産台帳

 企業債台帳

 公共下水道事業等

 予算現計簿

 予算差引簿

 総勘定元帳

 未収金整理簿

 前受金整理簿

 過誤納金整理簿

 保管有価証券整理簿

 たな卸資産出納簿

 企業債台帳

 固定資産台帳

 減価償却台帳

2 前項第一号イ及び並びに同項第二号イから同項第三号イ及びまでの帳簿は予算に関する事務を分掌する課の長(以下「予算主管課長」という。)が、同項第一号ハ及び並びに同項第二号ニ及び同項第三号ハ及びの帳簿は決算主管課長が、同項第一号ヌ及び並びに同項第二号ヲ同項第三号ヌ及びの帳簿は固定資産に関する事務を分掌する課の長(以下「固定資産主管課長」という。)が、同項第一号ニ及び並びに同項第二号リ及び同項第三号ニ及びの帳簿は課及び各営業所の長が、同項第一号ト並びに同項第二号へ及びト、同項第三号トの帳簿は現金の出納保管の事務を行う企業出納員(以下「現金企業出納員」という。)が、同項第一号チ同項第二号チ及び同項第三号チの帳簿はたな卸資産の出納保管を行う企業出納員(以下「たな卸資産企業出納員」という。)がそれぞれ整理し、保管しなければならない。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(帳簿の記載)

第十四条 帳簿は、会計伝票又は取引の証拠となるべき書類に基づき、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び仕訳簿の記帳)

第十五条 総勘定元帳は、第十九条に規定する勘定科目の目別(項までの科目にあっては項別)に口座を設け、日計表により記帳するものとする。

2 仕訳簿は、第十九条に規定する勘定科目の節別(目までの科目にあっては目別)に口座を設け、会計伝票により記帳するものとする。

(科目の更正)

第十六条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第十七条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(帳簿の更新)

第十八条 帳簿は、事業年度ごとに更新するものとする。ただし、企業債台帳及び固定資産台帳その他継続使用しても支障のない帳簿にあっては、この限りでない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十九条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第三に定めるところによる。

第三章 収入及び支出

第一節 通則

(証拠書類の文字及び印影)

第二十条 契約書、納入通知書、払込書、請求書、支出書、納付書、領収書及び小切手その他現金の収支に関する証拠書類(以下「証拠書類」という。)の数字は、アラビア数字を用いなければならない。ただし、請求書等で縦書の場合の首記金額は、漢字を用いなければならない。この場合において「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

2 証拠書類に用いる文字、記号及び印影は明瞭で消えにくいものでなければならない。

3 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を付記又は添付しなければならない。

4 証拠書類が二枚以上にわたるときは、それに割印を押させなければならない。

(記載事項の訂正)

第二十一条 収納又は支払の根拠となる証書の首記金額は、これを訂正してはならない。

2 首記金額以外の記載事項を訂正するときは、二線を引いて抹消し、その上部又は右側に正書して、訂正抹消した文字は明らかに読むことができるようにし、抹消した箇所に認印を押さなければならない。

(納入義務者又は債権者の権利義務の承継)

第二十二条 現金企業出納員は、収支の命令を受けた後に納入義務者又は債権者の権利義務に承継の事実が生じたとき、若しくは債権者の代理人による受領又は代理人の解除があったときは、それぞれ必要な書類を徴したうえ、承継者又は代理人若しくは本人に対し、収支の執行をすることができる。

第二節 収入

(収入の調定及び更正)

第二十三条 課等の長は、その所管に係る収入の調定をしようとする場合は収入科目及び納入義務者ごとに、調定票により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、収入科目が同一であって納入義務者が同時に二人以上であるときは、調定票に調定内訳書を添えて一括して収入を調定することができる。

3 課等の長は、前二項の規定により収入を調定したときは、振替伝票(調定と同時に現金の収納が行われた場合にあっては収入伝票)を発行し、決算主管課長に通知しなければならない。

4 前三項の規定は、過誤その他の理由により収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(納入通知書の発行)

第二十四条 課等の長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の納入通知書は、納期限の定めのあるものについては、納期限前十五日までに、随時のものにあっては、そのつど送付しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第二十五条 課等の長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたとき、又は納付された証券が支払拒絶された旨を出納取扱金融機関等から通知を受けたときは、直ちに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した年月日を明示してこれを当該納入義務者に送付しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(領収書の交付)

第二十六条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、乗車券を発行した場合又は電子情報処理組織を利用した決済の方法による場合は、この限りでない。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(証券による収納)

第二十七条 企業出納員は、納入義務者から地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「政令」という。)第二十一条の三第一項に規定する証券をもって収入の納付があったときは、納入済通知書の余白に「証券納付」と明示し、これを整理しなければならない。

2 政令第二十一条の三第一項第一号の規定に基づく収入の納付に使用できる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

3 第一項の規定は、官公署が発した送金通知書の取扱いについてこれを準用する。

(令和四企管規程二三・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第二十八条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金の徴収事務を受託している者(以下「集金事務受託者」という。)は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該納入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、水道事業収納取扱金融機関、自動車運送事業収納取扱金融機関及び公共下水道事業等収納取扱金融機関(以下これらを「収納取扱金融機関」という。)にあっては水道事業出納取扱金融機関、自動車運送事業出納取扱金融機関及び公共下水道事業等出納取扱金融機関(以下これらを「出納取扱金融機関」という。)に、出納取扱金融機関にあっては現金企業出納員に対し、直ちに当該取り消された旨を通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項後段の規定により収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を現金企業出納員に通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、第二項に規定する場合においては、現金企業出納員及び集金事務受託者から払込みを受けた証券について、これを返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

5 現金企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関等から受けた場合は、当該証券の支払の拒絶を証する書類に基づき、当該拒絶に係る収入予算の主管する課等の長(以下この条において「収入予算主管課長等」という。)を経て管理者に報告しなければならない。

6 収入予算主管課長等は、前項の報告に基づき、直ちに振替伝票を発行し、決算主管課長に報告しなければならない。

7 企業出納員、現金取扱員及び集金事務受託者は、収納した証券が支払拒絶されたときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対し、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

8 現金企業出納員及び出納取扱金融機関等は、第二項又は前項の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について、還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平成二六企管規程九・令和四企管規程一一・一部改正)

(納入手続)

第二十九条 水道事業及び公共下水道事業等における収入は集金制によるもののほか、納付制又は口座振替の方法により納入することができる。

2 水道事業における各課の長は、収入を納付制により納入する納入義務者があるときは、第二十四条の納入通知書により、納期限までに水道事業出納取扱金融機関又は水道事業収納取扱金融機関に収入を納入させなければならない。

3 水道事業における各課の長は、収入を口座振替の方法により納入する納入義務者があるときは、口座振替申込書を水道事業出納取扱金融機関又は水道事業収納取扱金融機関に提出させ、納期限までに当該納入義務者が指定した預金口座から水道事業会計の預金口座に収入を振り込ませなければならない。

4 公共下水道事業等における各課の長(課、八重田浄化センター及び蜆貝ポンプ場の長をいう。以下同じ。)は、収入を納付制により納入する納入義務者があるときは、第二十四条の納入通知書により、納期限までに公共下水道事業等出納取扱金融機関又は公共下水道事業等収納取扱金融機関に収入を納入させなければならない。

5 公共下水道事業等における各課の長は、収入を口座振替の方法により納入する納入義務者があるときは、口座振替申込書を公共下水道事業等出納取扱金融機関又は公共下水道事業等収納取扱金融機関に提出させ、納期限までに当該納入義務者が指定した預金口座から公共下水道事業等の預金口座に収入を振り込ませなければならない。

(令和四企管規程一一・一部改正)

第三十条 削除

(平成一九企管規程八)

(収納金の取扱い)

第三十一条 水道事業における企業出納員又は現金取扱員は、収納した収入金を、内訳を示す書類を添えて翌営業日までに水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 公共下水道事業等における企業出納員又は現金取扱員は、収納した収入金を、内訳を示す書類を添えて翌営業日までに公共下水道事業等出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 水道事業及び公共下水道事業等における現金取扱員は、前二項の規定により収納した収入金を払い込みしたときは、その所属する企業出納員に収納報告書及び関係書類を添えて報告しなければならない。

(令和四企管規程一一・令和五企管規程七・一部改正)

第三十二条 第四条第二号及び第四号に規定する自動車運送事業における現金取扱員は、現金を収納した場合は、その日のうちに当該収入金の収納事務を分掌する企業出納員に引き継がなければならない。ただし、現金取扱員の勤務の都合により、その日のうちに当該企業出納員に現金の引継ぎができない場合は、引継ぎができる状態になった後直ちに引き継ぐものとする。

2 第四条第三号に規定する自動車運送事業における現金取扱員は、収納した収入金を、当該収納した日の翌日(その日が自動車運送事業出納取扱金融機関等の休業日であるときは当該金融機関等の翌営業日)までに払込書により自動車運送事業出納取扱金融機関等に預け入れるとともに、その所属する企業出納員に収納報告書及び関係書類を添えて報告しなければならない。

(平成二五企管規程六・一部改正)

第三十三条 自動車運送事業における企業出納員は、前条の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した収入を、その自動車運送事業出納取扱金融機関等における翌営業日までに、払込書により自動車運送事業出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。

2 自動車運送事業における企業出納員は、自動車運送事業出納取扱金融機関等の領収書及び納入済通知書により収納報告書を作成し、これらの書類を添えて課等の長に報告しなければならない。

(平成二五企管規程六・平成二六企管規程九・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第三十四条 水道事業及び公共下水道事業等における企業出納員は、第七十九条の規定による報告を受けたときは、これを照合のうえ収入仕訳書を作成し、納入済通知書を添え、決算主管課長を経て各課の長に送付しなければならない。

2 水道事業及び公共下水道事業等における決算主管課長は、前項の規定による収入仕訳書に基づき、収入伝票を発行しなければならない。

(令和四企管規程一一・一部改正)

第三十五条 自動車運送事業における企業出納員は、課等の長から送付を受けた収入伝票を第八十条の規定により自動車運送事業出納取扱金融機関から提出を受けた預金受払計算書と照合しなければならない。

2 自動車運送事業における企業出納員は、前項の場合において預金受払計算書とともに納入済通知書の送付があったときは、当該納入済通知書を当該収入の調定を行った課等の長に送付しなければならない。

3 前項の規定により納入済通知書の送付を受けた課等の長は、直ちに振替伝票を発行し、当該納入済通知書を添えて現金企業出納員を経て決算主管課長に送付しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(過誤納金の還付)

第三十六条 課等の長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにして書類に基づき管理者の決裁を受け、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

2 還付すべき金額は、これを受け入れした科目から払い出さなければならない。

3 第三十八条及び第五十二条の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(不納欠損)

第三十七条 課等の長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、当該債権に係る収入の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告し、承認を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により管理者の承認を受けたときは、振替伝票を発行し、決算主管課長に送付しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

第三節 支出

(支払伝票の発行等)

第三十八条 課等の長は、支出の事由が発生したときは、その都度当該支出負担行為を証する書類に基づき、債権者ごとに、かつ、勘定科目ごとに即日払いを要するものにあっては支払伝票を、即日払いを要しないものにあっては振替伝票及び支払伝票を発行しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により支払伝票又は振替伝票を発行したときは、債権者の請求書又は支出書をそれぞれ支払伝票に添えて、支払伝票にあっては現金企業出納員に、振替伝票にあっては決算主管課長にそれぞれ送付しなければならない。

3 同一日において同一の支出科目から同時に二人以上の債権者に対して支出しようとするときは、第一項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票又は振替伝票を発行することができる。この場合、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付するものとする。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(請求書による原則)

第三十九条 請求書には、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。

 報酬、給料、職員手当その他の給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細

 旅費に関するもの 職氏名、等級、所属課所、旅行用務、旅行地、旅行年月日、旅程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日

 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済金額並びに検査の年月日及び検査済印

 物品の買入等に関するもの 名称、品質、型状、単価、数量及び金額

 土地の買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 件名又は工事名、所在地、面積、金額及び義務発生年月日

 使用料及び賃借料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、金額、年月日及び期間

 負担金、補助金、交付金等に関するもの 目的及び名称

 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの 理由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにする書類

 前各号に掲げるもの以外のもの 請求書の内容及び計算の基礎を明らかにする事項

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義であるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を提示させ、これを認定しなければならない。

4 債権者が代理人の請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えなければならない。

(令和二企管規程三・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第四十条 次に掲げる経費については、支出書により支出することができる。

 報酬、給料、職員手当、共済費及びその他の給与金

 企業債の元利償還金

 寄附金及び出資金等で支払金額の確定しているもの

 報償金、償賜金、謝礼金、見舞金、香典及びこれらに類するもの

 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

 収入還付金及び契約に基づく委託料

 その他前各号に類するもので、その性質上請求書が徴しがたいもの

(令和二企管規程三・一部改正)

(請求書等の審査)

第四十一条 現金企業出納員は、課等の長から請求書、支出書及び支払伝票の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

 事業年度、予算科目及び金額の適否

 支出負担行為の適否

 支払時期到来の有無

 法令違反の有無

 支出の相手方及び金額の算定の適否

 時効完成の有無

2 現金企業出納員は、請求書、支出書及び支払伝票が前項の規定による審査の結果、支払をすることが適当でないと認めたときは、これを当該請求書、支出書及び支払伝票を発行した課等の長に返還しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(支払の方法)

第四十二条 現金企業出納員は、前条の規定による審査の結果その支払を正当と認めたときは、直接払によるほか、隔地払又は口座振替の方法により支払わなければならない。

(直接払)

第四十三条 現金企業出納員は、債権者に対し直接払をするときは特に小切手で支払を要する場合のほか、現金をもって支払わなければならない。

(小切手の振り出し)

第四十四条 現金企業出納員は、小切手で支払をするときは、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 現金企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に対し、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったときは、その翌日までに現金企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第四十五条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損及び汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、廃棄する旨を朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第四十六条 小切手帳は、現金企業出納員が保管するものとする。

(公金振替書)

第四十七条 前三条の規定は、公金振替書の交付による支出についてこれを準用する。

(支払小切手の整理)

第四十八条 現金企業出納員は、毎月末日において支払小切手未払残高を調査しなければならない。

2 現金企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、当該時効に係る予算を主管する課の長(以下この条において「収入予算主管課長」という。)を経て管理者に報告しなければならない。

3 収入予算主管課長は、前項の規定により支払小切手の消滅の報告を受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、決算主管課長に送付しなければならない。

(隔地払)

第四十九条 現金企業出納員は、隔地の債権者に対し支払をするときは、出納取扱金融機関に現金及び債権者の住所、氏名、支払金額等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をしなければならない。

2 現金企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に現金を交付したときは、隔地払済通知書を徴しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第五十条 現金企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から一年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該出納取扱金融機関から資金を納付させなければならない。

2 第二十三条の規定は、前条の場合にこれを準用する。

(口座振替)

第五十一条 現金企業出納員は、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申し出があったときは、出納取扱金融機関に口座振替により支払させることができる。

 第六条に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

 出納取扱金融機関と内国為替取引のある金融機関

2 現金企業出納員は、債権者に対し口座振替により支払をするときは、出納取扱金融機関に債権者の氏名、支払金額等を記載した口座振替依頼書(電磁的記録を含む。)を交付し、口座振替の手続をしなければならない。

3 現金企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に口座振替依頼書を交付したときは、口座振替済通知書を徴しなければならない。

(令和四企管規程二三・令和五企管規程七・一部改正)

(領収書等の徴収)

第五十二条 現金企業出納員は、直接その他の方法により支払をしたときは、債権者の領収書若しくは出納取扱金融機関の領収書又は支払済通知書を徴しなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第五十三条 課等の長は、支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づき、管理者の決裁を受けるとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 過誤払となった金額の返納は、これを払い出した科目に受け入れなければならない。

3 第二十四条から第二十六条まで及び第三十一条第三十四条の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(債務免除等)

第五十四条 課等の長は、債務免除及び時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて管理者の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、振替伝票又は収入伝票を発行し、決算主管課長に通知しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

第四節 支出の特例

(資金前渡できる経費の範囲)

第五十五条 政令第二十一条の五第一項第十二号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

 交際費

 交通事故等のため即時支払いを必要とする経費で管理者が認めたもの

 現地払を必要とする経費

 試験、研究、診療、調査等の委託料

 講習会等の開催に要する経費

 収入証紙、印紙、郵便切手、回数券、入場券その他これらに類するものの購入に要する経費

 法令に基づく供託金

 諸会議及び官公署の負担金、懇談会費等

 即時支払をしなければ調達できない物品の購入経費

(平成二三企管規程一・全改、令和二企管規程三・令和四企管規程一一・一部改正)

(資金前渡の手続)

第五十六条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、部長、次長、課長(相当職を含む。)及び営業所長とする。ただし、当該職員に事故あるとき、又は不在のときは、当該職員を補佐する職にある者とする。

2 前項以外の職員に資金を前渡して支払をさせる場合は、前渡する者の職氏名、目的、金額及び理由を付して管理者の決裁を受けなければならない。

3 資金前渡を受けようとする者は、管理者の決裁を受け、請求書により当該前渡資金に係る支出予算を主管する課の長を経て現金企業出納員に請求しなければならない。

4 前項の規定により請求書の送付を受けた課の長は、支払伝票を発行し、当該請求書を添えて管理者の決裁を受け、現金企業出納員に送付しなければならない。

5 資金前渡は、一月の所要額を限度として前渡するものとする。

(前渡資金の支払上の原則)

第五十七条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、前渡資金整理簿に記帳のうえ、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては、支払を証明するに足りる書類を徴しなければならない。

2 前項の規定にかわらず、交際費その他で管理者が認めたものは、前渡資金整理簿の記帳を省略することができる。

(前渡資金の精算)

第五十八条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管理由がなくなったときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出予算を主管する課等の長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、前渡資金精算書の送付を受けた課等の長は、これを審査し、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、振替伝票にあっては決算主管課長に、収入伝票又は支払伝票にあっては企業出納員にそれぞれ送付しなければならない。

3 前渡資金の精算残額は、精算と同時に返納しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(準用)

第五十九条 前四条の規定は、政令第二十一条の五第三項の規定により、公営企業に従事する職員以外の本市職員又は他の地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

2 第八条及び第九条の規定は、資金前渡職員の事務引継ぎについてこれを準用する。

(概算払のできる経費の範囲)

第六十条 政令第二十一条の六第五号に規定する管理規程で定める経費は、委託料及び補償費とする。

(概算払に係る資金の精算)

第六十一条 概算払を受けた者は、当該経費に係る額が確定したときは、直ちに概算払精算書を作成し、当該精算書に精算の内容を明らかにする書類を添えて、当該概算払に係る支出予算を主管する課の長に提出しなければならない。この場合において、過又は不足額があるときは、納付書又は請求書により返納若しくは請求の手続きをとらなければならない。

2 前項の規定により、概算払精算書の送付を受けた課等の長は、これを審査し、振替伝票若しくは過又は不足額があるときは収入伝票又は支払伝票を発行し、振替伝票にあっては決算主管課長に、収入伝票又は支払伝票にあっては企業出納員にそれぞれ送付しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(前金払できる経費の範囲)

第六十二条 政令第二十一条の七第八号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

 保険料(社会保険料を除く。)

 借料及び損料

 訴訟に要する経費

(公共工事の前金払)

第六十三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面、支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金保証事業会社の保証書の副本等を提出させるものとする。

2 前項に規定する前金払の額は、当該工事又は委託の予定価格が五百万円以上である場合に限り、当該工事請負金額又は委託金額の四割以内の額とする。

3 公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該工事が次に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該請負代金額の二割以内の額の前金払をすることができる。

 予定価格が五百万円以上であること。

 工期の二分の一を経過していること。

 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の二分の一以上の額に相当するものであること。

(前金払に係る資金の精算)

第六十四条 第六十一条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更を生じたことにより、当該前金払に係る資金の精算をする場合にこれを準用する。

(繰替払のできる経費等の範囲)

第六十五条 政令第二十一条の八第三号に規定する管理規程で定める経費及び収入金は、次のとおりとする。

 払戻金及びあっ旋手数料 自動車運送事業収益

 乗車券委託販売手数料 自動車運送事業収益

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項の規定により市長が指定した指定納付受託者に対して交付する決済手数料 自動車運送事業収益

(令和二企管規程八・令和四企管規程五・一部改正)

(繰替払の手続)

第六十六条 政令第二十一条の八各号に掲げる経費の支払について、企業出納員及び出納取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させようとするときは、企業出納員又は出納取扱金融機関に繰替払命令書により繰替払の命令を発するものとする。この場合においては、当該繰替払をさせようとする経費の算出の基礎及び算出の方法を明示するものとする。

(繰替払の整理)

第六十七条 企業出納員及び出納取扱金融機関は、前条の規定による繰替払の命令に基づき繰替払をするときは、当該繰替払の金額を正確に計算して支払わなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払計算書を作成し、これを収納報告書に添えて、当該繰替払に係る収入又は支出予算を主管する課等の長に送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、第一項の規定により繰替払をしたときは、繰替払計算書を作成し、これを預金受払計算書に添えて企業出納員に送付しなければならない。

4 企業出納員は、出納取扱金融機関から送付を受けた繰替払計算書を、当該繰替払に係る収入又は支出予算を主管する課等の長に送付しなければならない。

5 第二項及び前項の規定により繰替払計算書の送付を受けた課等の長は、直ちに振替伝票を発行し、当該繰替払込計算書を添えて企業出納員を経て決算主管課長に送付しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

第四章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第六十八条 各課の長は、水道料金、下水道使用料、検査手数料、受益者負担金、受託工事収入等として、債務の履行をしていないものについて現金を受け入れたときは、これを前受金として、前受金整理簿に記帳のうえ、整理しなければならない。

2 各課の長は、前受金として整理した後、収入の調定をした場合は、直ちにその事実に基づいて振替伝票を発行し決算主管課長に通知しなければならない。

3 前受金の受入れについては、第三章第二節の規定を準用する。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(預り金)

第六十九条 現金企業出納員は、各事業における収入に属さない現金を受け入れた場合は、次に各号に掲げる区分により整理しなければならない。

 水道事業

 預り保証金

 下水道使用料預り金

 農業集落排水施設使用料預り金

 その他預り金

 自動車運送事業

 預り保証金

 預り諸税

 その他預り金

 公共下水道事業等

 預り保証金

 預り諸税等

 その他預り金

(令和四企管規程一一・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第七十条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(入札保証金の出納)

第七十一条 現金企業出納員は、前条の規定にかかわらず、入札保証金の納付及び払戻しについては、入札保証金納付兼領収書により行うものとする。

2 前項の出納については、収入伝票及び支払伝票の発行を省略することができる。

(預り有価証券)

第七十二条 公営企業の所有に属さない有価証券を受け入れた場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受け入れ及び還付)

第七十三条 現金企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付し、当該有価証券を還付した場合は、領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第七十四条 現金企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受け、これを還付しなければならない。この場合においては、領収書を徴するものとする。

第五章 出納取扱金融機関等

(収納取扱金融機関の取扱事務)

第七十五条 収納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行わなければならない。

 納入通知書又は納付書により、公営企業の業務に係る公金の収納を行うこと。

 収納した公金を出納取扱金融機関に送金すること。

(出納取扱金融機関の取扱事務)

第七十六条 出納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行わなければならない。

 前条第一号に規定する事務

 前条第二号の規定により収納取扱金融機関から送金された公金を管理者の預金口座に受け入れること。

 企業出納員の発行した支払通知書等により管理者の預金口座から公金を払出しすること。

 第四十四条第四十九条第五十一条及び第六十六条の規定による小切手の振出し、隔地払、口座振替又は繰替払の方法により支払を行うこと。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(収納手続)

第七十七条 出納取扱金融機関等は、納入通知書、納付書又は払込書により公金を収納したときは、直ちに管理者の預金口座に受け入れ、納入義務者又は企業出納員に対して領収書を交付しなければならない。

(報告の義務)

第七十八条 出納取扱金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その収納又は支払を拒絶し、直ちにその事実を企業出納員に報告しなければならない。

 納入通知書、納付書又は払込書が所定の様式と異なるとき。

 納入通知書、納付書又は払込書の金額、氏名等が訂正又は塗抹されているとき。

 その他疑義のあるとき。

2 出納取扱金融機関等は、証券納付に係る証券で支払を拒絶されたときは、直ちにその旨を企業出納員に報告しなければならない。

(収支日計表の提出)

第七十九条 水道事業出納取扱金融機関及び公共下水道事業等出納取扱金融機関は、一日の出納を終了したときは、収支日計表を作成し、納入済通知書その他の証拠書類を添えてその翌日の正午までに企業出納員に報告しなければならない。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(預金受払計算書の提出)

第八十条 自動車運送事業出納取扱金融機関は、一日の出納を終了したときは、預金受払計算書を作成し、納入済通知書その他の証拠書類を添えてその翌営業日の正午までに企業出納員に報告しなければならない。

(使用印鑑の届出)

第八十一条 出納取扱金融機関等は、出納の際に使用する印鑑をあらかじめ管理者に届けなければならない。これを変更の場合も同様とする。

(帳簿及び証拠書類の保存)

第八十二条 出納取扱金融機関等は、関係帳簿及び証拠書類を事業年度経過後、五年間保存しておかなければならない。

(出納取扱金融機関等に対する検査)

第八十三条 企業出納員は、必要があると認めるときは出納取扱金融機関等について、公営企業の業務に係る公金の出納事務及び預金の状況を検査するものとする。

2 企業出納員は、前項の検査を行ったときは、その結果を管理者に報告しなければならない。

第六章 公金の徴収又は出納事務の委託

(徴収又は収納の委託)

第八十四条 営業収益に関する事務を分掌する課等の長(以下この条において「営業収益主管課長等」という。)は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二の規定に基づき、公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項について管理者の決裁を受けなければならない。

 委託しようとする者の氏名又は名称及び住所

 徴収又は収納を委託しようとする事務の種類

 徴収又は収納事務の委託する期間

 徴収又は収納事務の委託手数料の額及び支給方法

 その他必要な事項

2 営業収益主管課長等は、前項の規定により公金の徴収又は収納事務の委託について管理者の決裁を受けたときは、委託契約を締結し、その旨を当該収入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(収納金の取扱い)

第八十五条 前条の規定により公金の徴収又は収納事務委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、収納した公金を翌営業日までに納付書又は払込書をもって企業出納員又は出納取扱金融機関等に払い込み、収納報告書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 第二十六条の規定は、受託者が収入の納付を受けた場合の領収書の交付についてこれを準用する。

(帳簿及び証拠書類の保存)

第八十六条 受託者は、関係帳簿及び証拠書類を事業年度経過後、五年間保存しておかなければならない。

(受託者に対する検査)

第八十七条 営業収益主管課長は、必要があると認めるときは受託者について、公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務及び収納金の状況を検査するものとする。

2 営業収益主管課長は、前項の検査を行ったときは、その結果を管理者に報告しなければならない。

(平成二八企管規程六・全改)

(準用)

第八十八条 第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項の規定は、受託者が収入の調定を行う場合にこれを準用する。

第七章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第八十九条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

 水道事業

 諸材料

 再用品及び不用品

 自動車運送事業

 材料

 消耗器具、工具及び備品

 消耗品

 被服

 再用品及び不用品

 乗車券

 公共下水道事業等

 材料

 その他貯蔵品(事務用消耗品を除く。)

2 前項に規定するたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第九十条 たな卸資産企業出納員は、その所管に属するたな卸資産を常に業務の執行上必要な量を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第九十一条 課等の長は、たな卸資産の購入を必要とするときは、契約に関する事務を分掌する課の長(以下「契約主管課長」という。)に購入を依頼しなければならない。

2 契約主管課長は、前項の規定によりたな卸資産の購入の依頼を受けたときは、その内容を審査し、その内容が正当と認めるときは、購入の手続を行わなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(検査)

第九十二条 契約主管課長は、たな卸資産の納入の通知を受けたときは、直ちにこれを検査し、入庫伝票及び振替伝票を発行し入庫伝票にあっては現品とともにたな卸資産企業出納員に、振替伝票にあっては決算主管課長にそれぞれ送付しなければならない。

(受入れ)

第九十三条 たな卸資産企業出納員は、入庫伝票、発生品調書又は返納伝票によりたな卸資産を受け入れたときは、たな卸資産出納簿に記帳しなければならない。

(受入れ価額)

第九十四条 たな卸資産の受入れ価額は、次に掲げるところによる。

 購入又は制作によって取得したものについては、購入又は制作に要した価額

 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(払出し)

第九十五条 課等の長は、たな卸資産を使用するときは、出庫伝票により、たな卸資産企業出納員に請求しなければならない。

2 たな卸資産企業出納員は、前項の規定によりたな卸資産の請求を受けたときは、その内容を審査し、その内容を正当と認めるときは、受領印を徴したうえ、たな卸資産引渡書とともにこれを交付し、たな卸資産出納簿に記帳しなければならない。

3 課等の長は、たな卸資産企業出納員からたな卸資産の交付を受けたときは、振替伝票を発行し、決算主管課長に送付しなければならない。

4 課等の長は、第二項の規定により、交付を受けたたな卸資産について善良な管理をしなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(払出価額)

第九十六条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(返納)

第九十七条 課等の長は、交付を受けたたな卸資産について残品が生じた場合は、返納伝票によりたな卸資産企業出納員に返納しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定によりたな卸資産を返納したときは、振替伝票を発行し、決算主管課長に送付しなければならない。

3 たな卸資産企業出納員は、返納伝票によりたな卸資産の返納通知を受けたときは、当該返納伝票と現品を照合のうえ、これを受け入れ、たな卸資産出納簿に記帳しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(発生品)

第九十八条 課等の長は、第八十九条第一項各号に掲げる物品で、次に掲げる理由により、公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、再使用できるものにあっては再用品に、不用となり、又は使用に耐えなくなったものにあっては不用品に区分し、それぞれ発生品調書によりたな卸資産企業出納員に引き渡すとともに、振替伝票を発行し、決算主管課長に送付しなければならない。

 工事等の施行に伴って撤去品があるとき。

 材料、車両、機械及び備品等としての用途を廃止したとき。

 くず鉄、その他使用していない物品を発見したとき。

2 第九十二条及び第九十三条の規定は、前項の規定により再用品又は不用品をたな卸資産企業出納員が引き渡しを受けた場合にこれを準用する。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(不用品の処分)

第九十九条 たな卸資産企業出納員は、その所管に属する不用品について売却又は廃棄することが適当と思われるものがあるときは、たな卸資産処分票により契約主管課長に当該不用品の処分の請求をしなければならない。

2 契約主管課長は、不用品の処分の請求を受けたときは、売却の手続を行わなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものは、管理者の決裁を受け、これを廃棄することができる。

第百条 契約主管課長は、不用品の売却の契約が成立したときは、出庫伝票によりたな卸資産企業出納員に不用品の引渡しを求めなければならない。

2 第九十五条第二項の規定は、前項の規定により企業出納員が不用品を交付する場合にこれを準用する。

3 第二十三条及び第二十四条の規定は、契約主管課長が不用品を売却した場合にこれを準用する。

第百一条 契約主管課長は、第九十九条第二項ただし書の規定により不用品を廃棄する場合は、たな卸資産廃棄調書を当該たな卸資産の廃棄に係る支出予算を主管する課等の長(以下この条において「廃棄予算主管課長等」という。)を経てたな卸資産企業出納員に交付しなければならない。

2 たな卸資産企業出納員は、前項の規定により不用品を廃棄したときは、たな卸資産出納簿に記帳しなければならない。

3 廃棄予算主管課長等は、第一項に規定するたな卸資産廃棄調書に基づき、振替伝票を発行し、決算主管課長に送付しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第百二条 たな卸資産企業出納員は、常にたな卸資産出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第百三条 たな卸資産企業出納員は、九月末日及び三月末日において、実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第百四条 たな卸資産企業出納員は、前条の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平成一九企管規程六・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第百五条 たな卸資産企業出納員は、実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸明細表を作成し、管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第百六条 たな卸資産企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、原因及び状況を調査し、直ちにたな卸資産亡失(き損)報告書により当該たな卸資産の修正に係る支出予算を主管する課等の長(以下この条において「修正予算主管課長等」という。)を経て管理者に報告しなければならない。

2 たな卸資産企業出納員は、前項の規定により管理者の承認を受けたときは、たな卸資産出納簿に記帳しなければならない。

3 修正予算主管課長等は、第一項の規定により管理者の決裁を受けたときは、振替伝票を発行し、決算主管課長に送付しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

第八章 物品

第一節 通則

(用語の意義)

第百七条 この章において「物品」とは、第八十九条第一項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用するもの又は第百三十条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用するもので、直接当該科目の支出として購入されたもの若しくはたな卸資産勘定から振り出されたものをいう。

(物品に関する事務の総括)

第百八条 物品に関する事務を主管する課の長(以下「物品主管課長」という。)は、物品に関する事務を統一し、調整しなければならない。

(物品に関する事務)

第百九条 課等の長は、その所管に係る物品に関する事務を行わなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

第二節 管理及び出納

(物品の管理)

第百十条 課等の長は、その所管に係る物品について、この規程その他物品に関する法令の規定に従うほか、常に良好の状態においてこれを管理しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(購入等)

第百十一条 第九十一条から第九十四条までの規定は、物品の購入及び受入れについてこれを準用する。

(帳簿記載の省略)

第百十二条 次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。

 新聞、雑誌、官報及び定期刊行物その他これらに類する物品

 購入後直ちに配布する印刷物又は贈与する物品若しくは会議等に供する物品

 購入後直ちに給食又は接待に供する物品

 購入後直ちに修繕のため使用する物品

 購入後直ちに事務のため使用する物品(特に多量の在庫を生ずるものを除く。)

(備品)

第百十三条 第百七条に規定する物品のうち、耐用年数が一年以上で、かつ、取得価額一万円以上十万円未満の工具、器具等については、これを備品として整理しなければならない。

第百十四条 前条に規定する備品の総括管理は、物品主管課長が、これを行わなければならない。

2 物品主管課長は備品総括簿を、課等の長は備品貸与簿を備えて、備品の管理状況を明らかにしておかなければならない。

3 課等の長は、専用備品を貸与する場合は、当該備品を使用する職員から備品貸与簿に受領印を徴したうえ、これを貸与しなければならない。

4 課等の長は、共用備品を管理する場合は、自から備品貸与簿に受領印を押印のうえ、これを管理しなければならない。

5 課等の長は、備品の貸与を受けた職員が休職、退職、転職その他の理由により備品の使用に変更を生じたときは、その使用に係る備品について当該職員から返納を求め、備品貸与簿の整理を行わなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

第百十五条 課等の長は、備品を受け入れたときは、受け入れた備品に整理票を付して整理しなければならない。ただし、これによりがたいものがあるときは、他の適当な方法により整理し、又は省略することができる。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(返納、処分及び事故報告)

第百十六条 物品の返納、処分及び事故報告については、たな卸資産の返納、処分及び第七条の規定の例によるものとする。

第九章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第百十七条 固定資産は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

 水道事業 次に掲げる区分に応じ、それぞれからまでに掲げるもの

 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数一年以上で、かつ、取得価額十万円以上の工具、器具及び備品

 無形固定資産 ダム使用権、水利権、借地権、地上権、施設利用権及びその他無形固定資産で有償で取得したもの

 投資その他の資産 投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金及びその他の投資

 自動車運送事業 次に掲げる区分に応じ、それぞれからまでに掲げるもの

 有形固定資産 土地、車両、建物、構築物、機械及び装置、建設仮勘定並びに耐用年数一年以上で、かつ、取得価額十万円以上の器具工具及び備品

 無形固定資産 営業権、借地権、施設利用権及び電話加入権で有償で取得したもの

 投資その他の資産 投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金及びその他の投資

 公共下水道事業等 次に掲げる区分に応じ、それぞれからまでに掲げるもの

 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数一年以上で、かつ取得価額十万円以上の工具、器具及び備品、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、耐用年数一年以上で、かつ取得価額十万円以上の工具、器具及び備品である場合に限る。)

 無形固定資産 借地権、地上権、電話加入権、下水道加入権、ソフトウェア、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が借地権、地上権、電話加入権、下水道加入権、ソフトウェアである場合に限る。)

 投資その他の資産 投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金及びその他の投資

(平成二四企管規程九・平成二六企管規程九・令和四企管規程一一・一部改正)

(固定資産の管理)

第百十八条 固定資産主管課長は、固定資産台帳を整理し、固定資産の総括管理を行わなければならない。

2 課等の長は、その所管に属する固定資産を常に良好の状態においてこれを管理しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(固定資産の整理)

第百十九条 課等の長は、固定資産のうち工具、器具及び備品を受け入れたときは、第百十五条の規定に準じて整理しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

第二節 取得

(購入)

第百二十条 課等の長は、その所管に係る固定資産の購入、修繕又は工事を要するときは、契約主管課長に請求するものとする。

(平成二六企管規程九・一部改正)

第百二十一条 契約主管課長は、固定資産の購入、修繕又は工事の請求を受けたときは、その内容を審査し、その内容が正当と認めるときは、支出負担行為書により管理者の決裁を受け、購入、修繕又は工事の手続きを行わなければならない。

(取得)

第百二十二条 契約主管課長は、固定資産を購入したとき、又は修繕若しくは工事が完了したときは、関係書類と照合のうえ、振替伝票、固定資産取得報告書及び固定資産引渡書を作製し、振替伝票にあっては決算主管課長に、固定資産取得報告書にあっては固定資産主管課長に、固定資産引渡書にあっては当該固定資産とともに購入、修繕又は工事を依頼した課等の長にそれぞれ送付しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により契約主管課長から固定資産の引き渡しを受けたときは、固定資産引渡書に基づき、固定資産管理簿に記帳しなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(取得価額)

第百二十三条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額不明のものについては、公正な評価額

2 交換により取得した固定資産の価額は、次に掲げるところによる。

 交換差金のないときは、引き渡した資産の帳簿価額

 交換差金を受けたときは、引き渡した資産の帳簿価額から交換差金に相当する金額を控除した価額

 交換差金を支払ったときは、引き渡した資産の帳簿価額に交換差金に相当する金額を加えた価額

3 増設又は改良を施した場合の固定資産の価額は、当該固定資産の価額から撤去部分を除去した額に増設又は改良の経費を加えた額をもってその価額とする。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(交換)

第百二十四条 各課の長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

 交換しようとする理由

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 各課の長は、契約主管課長から交換のあった固定資産の引き渡しを受けたときは、固定資産管理簿に記帳するとともに、振替伝票及び固定資産交換報告書を作成し、振替伝票にあっては決算主管課長に、固定資産交換報告書にあっては固定資産主管課長にそれぞれ送付しなければならない。

(無償譲受け)

第百二十五条 各課の長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び数量

 譲り受けようとする理由

 見積価格(無形固定資産を除く。)

 その他必要と認められる事項

2 前条第二項の規定は、各課の長が前項の規定により固定資産を無償で譲り受けたときの事務についてこれを準用する。

(建設改良工事の施行)

第百二十六条 水道事業及び公共下水道事業等における建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した工事施工及び契約執行伺書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 工事名

 工事を必要とする理由

 工期

 予算科目及び予算額

 工事及び契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(検査)

第百二十七条 水道事業及び公共下水道事業等における建設改良工事が竣工(一部竣工を含む。)したときは、専門検査員が検査を行わなければならない。

2 専門検査員が前項の検査を行ったときは、直ちに検査調書を作成し、契約主管課長を経て管理者に報告しなければならない。

3 前二項の規定は、機械、車両運搬具、工具、器具、備品等の固定資産を取得する場合について準用する。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(登記又は登録)

第百二十八条 契約主管課長は、取得した固定資産について、登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。

(工事費の精算)

第百二十九条 水道事業及び公共下水道事業等における各課の長は、建設改良工事が竣工したときは、速やかに工事費の精算を行い、精算書を決算主管課長に送付しなければならない。

2 決算主管課長は、前項の規定による精算書の送付を受けたときは、間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(令和四企管規程一一・一部改正)

(建設仮勘定)

第百三十条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 契約主管課長は、事業年度の末日において未完成の建設改良工事があるときは、直ちに決算主管課長に報告しなければならない。

3 決算主管課長は、前項の報告を受けたときは、当該工事の完成部分について振替伝票を発行し、これを建設仮勘定に振替えなければならない。

4 契約主管課長は、第二項の工事が完成したときは、直ちに決算主管課長に報告しなければならない。

5 決算主管課長は、前項の報告を受けたときは、振替伝票を発行し、当該勘定の精算を行わなければならない。

第三節 管理及び処分

(事故報告)

第百三十一条 各課の長は、その所管する固定資産について、亡失し、又は損傷の事実を発見したときは、原因及び状況を調査し、固定資産亡失(損傷)報告書により固定資産主管課長を経て管理者に報告し、その承認を受けなければならない。

2 各課の長は、前項の規定により管理者の承認を受けたときは、固定資産管理簿に記帳のうえ、振替伝票を発行し、決算主管課長に送付しなければならない。

(異動報告)

第百三十二条 各課の長は、その所管に属する固定資産の用途の変更又は所管替等の理由が生じたときは、固定資産異動書により、固定資産主管課長を経て管理者の決裁を受け、固定資産管理簿に記帳しなければならない。

(固定資産の用途廃止)

第百三十三条 各課の長は、機械、器具その他これに類する固定資産がその用途に使用することができなくなったとき又は不用となったものがあるときは、固定資産管理簿に記帳のうえ、固定資産主管課長に通知しなければならない。

(固定資産の処分)

第百三十四条 固定資産主管課長は、前条の規定により返納を受けた固定資産について、固定資産として使用できないものにあっては再用品又は不用品に区分し、発生品調書によりたな卸資産企業出納員に引き渡さなければならない。

2 固定資産主管課長は、前項の規定により固定資産として使用できない資産をたな卸資産企業出納員に引き渡したときは、固定資産台帳に記帳のうえ、振替伝票を発行し、決算主管課長に送付しなければならない。

第百三十五条 固定資産主管課長は、第百三十三条の規定により返納を受けた固定資産について、業務上不用と認められるものにあっては、当該固定資産の売却、廃棄又は撤去について契約主管課長に請求しなければならない。

2 契約主管課長は、前項の規定により固定資産の売却、廃棄又は撤去についての請求があったときは、売却、廃棄又は撤去の手続きを行わなければならない。

3 第九十九条第二項ただし書の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第百三十六条 契約主管課長は、固定資産の売却の契約が成立したときは、固定資産引渡指示書により固定資産主管課長に当該固定資産の引き渡しを求めなければならない。

2 固定資産主管課長は、前項の規定により契約主管課長から固定資産の引き渡しの請求を受けたときは、受領印を徴したうえ、固定資産引渡書とともにこれを交付し、固定資産台帳を整理しなければならない。

3 第二十三条及び第二十四条の規定は、契約主管課長が固定資産を売却した場合にこれを準用する。

第百三十七条 契約主管課長は、固定資産を廃棄又は撤去する場合は、固定資産廃棄(撤去)調書を固定資産主管課長に交付し、廃棄又は撤去させるものとする。

2 固定資産主管課長は、前項の規定により固定資産を廃棄又は撤去したときは、固定資産台帳に記帳のうえ、振替伝票を発行し、決算主管課長に送付しなければならない。

(行政財産の使用の許可等)

第百三十八条 行政財産の使用の許可等については、青森市財務規則(平成十七年青森市規則第六十三号。以下「市財務規則」という。)第百九十六条から第二百条の二までの規定を準用する。

(平成二四企管規程九・一部改正)

第四節 減価償却

(減価償却の方法)

第百三十九条 固定資産の減価償却は、有形固定資産にあっては間接法により、無形固定資産にあっては直接法によりそれぞれその取得した翌事業年度から定額法により行う。ただし、自動車運送事業における有形固定資産にあっては、取得した翌事業年度から定率法(平成十年四月一日以降に取得した建物にあっては、定額法)によるものとする。

(平成二〇企管規程一八・一部改正)

(特別償却率)

第百四十条 地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)第十五条第二項に規定する管理規程で定める率は、百分の五十とする。

(平成二六企管規程九・一部改正)

(減価償却の特例)

第百四十一条 固定資産主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿価額の百分の五に相当する金額に達した後において施行規則第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平成二六企管規程九・一部改正)

第十章 引当金

(平成二六企管規程九・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第百四十二条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日付における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平成二六企管規程九・追加)

第十一章 予算

(平成二六企管規程九・旧第十章繰下)

第一節 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第百四十三条 予算主管課長は、毎年十一月上旬までに翌事業年度の予算編成方針を定め、各課の長に通知しなければならない。

(平成二六企管規程九・旧第百四十二条繰下)

(予算見積書等の提出)

第百四十四条 各課の長は、前条に規定する予算の編成方針に基づき、その所管に係る収入及び支出の予算見積書を作成し、次に掲げる書類を添えて十一月中旬までに予算主管課長に提出しなければならない。

 収入支出予算内訳書

 課の重点施策及びその効果に関する書類

(平成二六企管規程九・旧第百四十三条繰下)

(予算の計数整理等)

第百四十五条 予算主管課長は、前条に規定する予算の見積書等を審査し、計数の整理を行い、十二月中旬までに予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、管理者に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平成二六企管規程九・旧第百四十四条繰下・一部改正)

(予算現計)

第百四十六条 予算主管課長は、予算が成立したときは、予算現計簿に記帳してその現計を明らかにしておかなければならない。

(平成二六企管規程九・旧第百四十五条繰下)

(補正予算)

第百四十七条 前三条の規定は、補正予算についてこれを準用する。

2 補正予算見積書等の提出時期は、その都度定める。

(平成二六企管規程九・旧第百四十六条繰下)

第二節 予算の執行

(予算執行の原則)

第百四十八条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(平成二六企管規程九・旧第百四十七条繰下)

(予算の執行制限)

第百四十九条 支出は、予算額を超えてこれをしてはならない。ただし、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、管理者の決裁を得てこれを行うことができる。

2 管理者は、業務の運営上必要と認めたときは、予算の全部又は一部の執行の停止を命ずることがある。

(平成二六企管規程九・旧第百四十八条繰下)

(資金計画)

第百五十条 予算主管課長は、毎月資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 予算主管課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、資金予算表を速やかに現金企業出納員を経て決算主管課長に送付しなければならない。

(平成二六企管規程九・旧第百四十九条繰下)

(支出負担行為の手続)

第百五十一条 支出負担行為は、支出負担行為書により承認を受けた後でなければこれをすることができない。

2 次に掲げる場合においては、当該各号に掲げる書類を添付し、承認を受けなければならない。

 支出負担行為をしようとする場合は、当該支出負担行為の内容を示す書類

 決裁を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめようとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は支出負担行為の取りやめを示す書類

 決裁を受けて支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し、又は取り消そうとする場合には、変更後の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消しを示す書類

(平成二六企管規程九・旧第百五十条繰下)

(支出負担行為の整理区分)

第百五十二条 前条の支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第四に定める区分によるものとする。

2 別表第四に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第五に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第五に定める区分によるものとする。

(平成二六企管規程九・旧第百五十一条繰下)

(支出負担行為等の審査)

第百五十三条 支出負担行為の決裁をしようとする者及びこれを直接補助する職員は、次に掲げる事項を審査しなければならない。

 法令の規定への適合性

 予算超過の有無

 会計年度所属区分、予算科目及び金額の適否

2 前項の場合において、決裁することを不適当と認めたときは、これを拒否しなければならない。

(平成二六企管規程九・旧第百五十二条繰下)

(準用)

第百五十四条 前三条の規定は、減価償却費の償却その他現金の支出を伴わない経費の支出についてこれを準用する。

(平成二六企管規程九・旧第百五十三条繰下)

(予算の流用)

第百五十五条 予算主管課長は、支出予算で流用禁止の定めのないものについて流用する必要が生じたときは、管理者の決裁を受けて流用することができる。この場合において、支出予算の流用の範囲及び金額は、必要最少限度を超えてはならない。

(平成二六企管規程九・旧第百五十四条繰下)

(予備費の充用)

第百五十六条 予算主管課長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とする場合で、支出予算の流用により処理することができないときは、管理者の決裁を受けて予備費を充用することができる。

(平成二六企管規程九・旧第百五十五条繰下)

(弾力条項の適用)

第百五十七条 予算主管課長は、法第二十四条第三項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(平成二六企管規程九・旧第百五十六条繰下)

(予算の繰越)

第百五十八条 予算主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合若しくは事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため当該事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する場合又は継続費について翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成し、翌事業年度の五月二十日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(平成二六企管規程九・旧第百五十七条繰下)

第十二章 決算

(平成二六企管規程九・旧第十一章繰下)

(計理状況の報告)

第百五十九条 決算主管課長は、毎月末日をもって試算表を作成し、管理者の決裁を受け、第百五十条第二項の規定により送付を受けた資金予算表を添えて翌月の二十日までに市長に提出しなければならない。

(平成二六企管規程九・旧第百五十八条繰下・一部改正)

(決算資料の送付)

第百六十条 各課の長は、毎事業年度終了後速やかに決算の作成に必要な資料を決算主管課長に送付しなければならない。

(平成二六企管規程九・旧第百五十九条繰下)

(決算整理)

第百六十一条 決算主管課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票を発行し、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 引当金の計上

 未払い費用等の経過勘定に関する整理

(平成二六企管規程九・旧第百六十条繰下・一部改正)

(帳簿の締切り)

第百六十二条 決算主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行わなければならない。

(平成二六企管規程九・旧第百六十一条繰下)

(決算報告書等の提出)

第百六十三条 決算主管課長は、毎事業年度終了後五月二十日までに次に掲げる書類を作成し、管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

 事業報告書

 キャッシュ・フロー計算書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

十一 継続費精算報告書

(平成二六企管規程九・旧第百六十二条繰下・一部改正)

第十三章 債権

(平成二六企管規程九・旧第十二章繰下)

(債権の管理)

第百六十四条 各課の長は、その所管に属する債権の管理に関する事務を行うものとする。

(平成二六企管規程九・旧第百六十三条繰下)

第百六十五条 債権の総括管理に関する事務を分掌する課の長(以下「債権主管課長」という。)は、債権の管理に関する事務を統一し、調整するものとする。

2 債権管理課長は、債権の管理に関する事務の適正を期するため必要があると認められるときは、課等の長に対し、その所管に属する債権の管理に関する資料若しくは報告を求め、又は随時に職員をして実地に調査させ、若しくは必要な措置を求めることができる。

(平成二六企管規程九・旧第百六十四条繰下・一部改正)

第百六十六条 公営企業の業務に係る債権については、法令及び条例に定めがあるもののほか、市財務規則第十二章の規定の例による。

(平成二六企管規程九・旧第百六十五条繰下)

第十四章 契約

(平成二六企管規程九・旧第十三章繰下)

(準用)

第百六十七条 公営企業の業務に係る売買、貸借、請負その他の契約については、法令及び条例に定めがあるもののほか、市財務規則第七章の規定を準用する。

(平成二六企管規程九・旧第百六十六条繰下)

第十五章 雑則

(平成二六企管規程九・旧第十四章繰下)

(法第三十四条の規定により管理規程で指定する職員の範囲)

第百六十八条 法第三十四条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により管理規程で指定する職員は、同法第二百三十二条の三の支出負担行為、同法第二百三十二条の四第一項の命令、同条第二項の確認、第三章第三節及び第四節の支出又は支払若しくは同法第二百三十四条の二の監督又は検査を行う権限を有する職員を直接補助する者とする。

(平成二六企管規程九・旧第百六十七条繰下、令和二企管規程八・一部改正)

(帳票)

第百六十九条 この規程で定める帳票の様式は、別に定めるものとする。

(平成二六企管規程九・旧第百六十八条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、青森市水道事業財務規程(平成十七年青森市水道部管理規程第二十五号)及び青森市自動車運送事業財務規程(平成十七年青森市交通部管理規程第二十二号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年三月企管規程第六号)

(施行期日)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月企管規程第八号)

(施行期日)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成十九年九月三十日から施行する。

(平成二〇年四月企管規程第一八号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月企管規程第八号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年五月企管規程第一四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年五月二十九日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第一六号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年五月企管規程第二八号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年四月企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年二月企管規程第二号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の青森市企業局財務規程の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二四年三月企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年一二月企管規程第九号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月企管規程第六号)

(施行期日)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月企管規程第六号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月企管規程第九号)

(施行期日)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行し、平成二十六年度の事業年度から適用する。

(平成二八年三月企管規程第六号)

(施行期日等)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行し、平成二十八年度の事業年度から適用する。

(平成三一年二月企管規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成三十年度の事業年度から適用する。

(令和二年三月企管規程第三号)

(施行期日)

この規程は、令和二年四月一日から施行し、令和二年度の事業年度から適用する。

(令和二年一二月企管規程第八号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年三月企管規程第一号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月企管規程第五号)

(施行期日)

この規程は、令和四年三月五日から施行する。

(令和四年三月企管規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、青森市公共下水道事業及び青森市農業集落排水事業の財務の特例を定める規則(令和二年規則第三十一号)(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に提出され、又は通知されている旧規則に定める様式による書類は、この規程に定める相当様式による書類とみなす。

4 この規程の施行の際現に存する旧規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和四年四月企管規程第二一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月企管規程第二三号)

(施行期日)

この規程は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和五年三月企管規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成20企管規程18・全改、平成22企管規程16・平成23企管規程1・平成26企管規程9・平成28企管規程6・令和3企管規程1・令和4企管規程11・令和4企管規程21・一部改正)

1 水道事業

設置場所

企業出納員となる者

委任する事務の範囲

企業局水道部総務課

課長

管理者名の預金口座から支払のための小切手を振り出すこと。

取引同一銀行内で預金種目を組替えること。

現金並びに有価証券の出納保管及びその他の会計事務を行うこと。

物品の出納保管を行うこと。

他の企業出納員の委任に関わらない諸手数料等

企業局水道部営業課

課長

水道料金の収納

企業局水道部施設課

課長

修繕工事費の収納

工事用材料の出納保管を行うこと。

企業局水道部給排水課

課長

指定給水装置工事事業者指定等に係る手数料の収納

水道メーターの破損又は紛失に係る賠償金の収納

設計審査手数料、工事完成検査手数料及び水道加入金の収納

企業局水道部上下水道課

課長

水道料金の収納

2 自動車運送事業

設置箇所

企業出納員となる者

委任する事務の範囲

企業局交通部管理課

課長

現金、有価証券及びたな卸資産の出納保管

小切手の発行

預金種目及び預金現金間の組替

支出負担行為の確認

収入金の収納及び当該収入金に係る払い出し

管理者が命じた者

課長である企業出納員を補佐し、当該職員が不在のときその事務を行う。

企業局交通部営業所

営業所長

つり銭準備金の保管

収入金の収納及び当該収入金に係る払い戻し

管理者が命じた者

前項の企業出納員を補佐し、当該職員が不在のときその事務を行う。

3 公共下水道事業等

設置個所

企業出納員となる者

委任する事務の範囲

企業局水道部総務課

課長

管理者名の預金口座から支払のための小切手を振り出すこと。

取引同一銀行内で預金種目を組替えること。

現金並びに有価証券の出納保管及びその他の会計事務を行うこと。

物品の出納保管を行うこと。

他の企業出納員の委任に関わらない諸手数料等

企業局水道部営業課

課長

下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道事業受益者負担金(分担金)の収納

企業局水道部給排水課

課長

工事完成検査手数料等の収納

企業局水道部上下水道課

課長

下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道事業受益者負担金(分担金)の収納

別表第2(第3条関係)

(令和4企管規程11・令和4企管規程21・一部改正)

1 水道事業

区分

現金取扱員等となる者

つかさどる事務の範囲

現金取扱員

水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、水道加入金、修繕工事費及び諸手数料等の収納事務に従事する者

経理の職務に従事する者

入札保証金及び契約保証金の出納事務に従事する者

その他管理者が命じた者

現金の出納事務

物品取扱員

材料及びたな卸資産の職務に従事する者

その他管理者が命じた者

工事用材料及びたな卸資産の出納保管

経理員

経理の職務に従事する者

その他管理者が命じた者

支出負担行為の確認、国債証券、地方債証券、その他これらに準ずる有価証券の記録管理

2 自動車運送事業

区分

現金取扱員等となる者

つかさどる事務の範囲

現金取扱員

ワンマンカーの運転者の職務に従事する者

営業所において収入金の収納事務に従事する者

管理課経理事務の職務に従事する者

その他管理者が命じた者

現金の出納事務

物品取扱員

管理課用度事務の職務に従事する者

その他管理者が命じた者

たな卸資産の出納事務

経理員

管理課経理事務の職務に従事する者

その他管理者が命じた者

支出負担行為の確認、株券、社債券、国債証券、地方債証券、その他これらに準ずる有価証券の記録管理

3 公共下水道事業等

区分

現金取扱員等となる者

つかさどる事務の範囲

現金取扱員

下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道事業受益者負担金(分担金)、諸手数料等の収納事務に従事する者

経理の職務に従事する者

入札保証金及び契約保証金の出納事務に従事する者

その他管理者が命じた者

現金の出納事務

物品取扱員

材料及びたな卸資産の職務に従事する者

その他管理者が命じた者

工事用材料及びたな卸資産の出納保管

経理員

経理の職務に従事する者

その他管理者が命じた者

支出負担行為の確認、国債証券、地方債証券、その他これらに準ずる有価証券の記録管理

別表第3(第19条関係)

(平成26企管規程9・全改、平成28企管規程6・平成31企管規程1・令和2企管規程3・令和4企管規程11・一部改正)

1 水道事業

勘定科目表

貸借対照表

備考

固定資産






有形固定資産





土地




公舎用々地


施設用々地


立木



建物




公舎用建物


施設用建物


建物減価償却累計額




公舎用建物減価償却累計額


施設用増物減価償却累計額


構築物




原水及び浄水設備

取水から沈澱、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

配水設備

浄水の配水設備(パイプは100mm以上のもの)

給水設備

浄水の給水設備(パイプは100mm未満のもの)

消火栓設備

地上式消火栓

排水設備

排水及び汚泥を処理する作業用設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水設備減価償却累計額


給水設備減価償却累計額


消火栓設備減価償却累計額


排水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置




電気設備

電動機、変圧器及び計算設備等(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し分離しがたい電動機等の電気設備

滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

水道メーター及びベンチュリーメーター

諸機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


諸機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具等

車両運搬具減価償却累計額



工具器具備品


測定用具、工具、器具及び備品で資産に計上されるもの

工具器具備品減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した一切の工事費で貸借対照表作成日現在で未稼働のもの

無形固定資産





ダム使用権


特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第17条によって設定された権利を取得するために同法第7条により負担した額

水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

施設利用権


電気ガス利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券

出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

基金



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

備考

流動資産






現金預金





現金


小口払及びつり銭等の保管現金

預金



定期預金



未収金





営業未収金




水道料金

水道料金の未収額

受託工事収入

給水装置の修繕料等の未収額

その他営業未収金


営業外未収金




未収消費税還付金

消費税の納付計算の結果還付の消費税額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券





所有有価証券


一時的所有の目的で保有する市場性のある有価証券

貯蔵品





貯蔵品


諸材料、再生品及び不用品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金


他会計貸付金


他会計に対する貸付金


その他貸付金



前払費用





未経過保険料


一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合未だ提供されない役務に対する支払費用のうち貸借対照表作成日以降の費用に属し、かつ、1年以内に費用となるもの

その他前払費用


未経過保険料以外の前払金

前払金





前払金


物品の購入及び工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の中間納付額を記載する

その他流動資産





保管有価証券


担保又は保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのあるもの

仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税


特定収入割合が5%超の場合の4条の特定収入を財源として行われた4条の課税仕入れに係る控除できない消費税額

その他流動資産



備考

固定負債






企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金


建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


建設改良等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払にあてるための引当金

修繕引当金


将来生ずることが予想される多額の修繕費の準備のための引当金

その他固定負債





その他固定負債


上記以外の固定負債

備考

流動負債






一時借入金





一時借入金



企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

未払金





営業未払金




一般未払金

諸経費、物品購入及び工事請負代金等の未払金

営業外未払金




未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納付計算の結果納税される消費税及び地方消費税額

営業外未払金


その他未払金


上記以外の未払金

前受金





営業前受金




水道料金

水道料金の収益に係る前受金

受託工事収入

受託工事収入の収益に係る前受金

検査手数料

検査手数料の収益に係る前受金

営業外前受金


主たる営業活動以外に係る収益の前受金

その他前受金


上記以外の前受金

預り金





預り金




預り保証金

入札、契約保証金の預り金

下水道使用料預り金

下水道使用料の徴収に係る預り金

農業集落排水施設使用料預り金

農業集落排水施設使用料の徴収に係る預り金

その他預り金

上記以外の預り金

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払にあてるための引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合においてその修繕に備えて計上する引当金

その他流動負債





預り有価証券


保管有価証券の対照勘定として計上するもの

仮受消費税及び地方消費税


課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

仮受金


収入について処理科目及び金額が確定していないもの

その他流動負債


上記以外の流動負債

備考

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計または他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


一般会計出資金



受贈財産評価額



工事負担金


工事進行中の資産に充てるために交付を受けた金額(建設仮勘定相当額分)を含む

寄附金



基金繰入金



国庫補助金



県補助金



水道加入金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





一般会計出資金収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額



工事負担金収益化累計額



寄附金繰入金収益化累計額



基金繰入金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額



水道加入金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額



備考

資本金






資本金





固有資本金



繰入資本金



組入資本金



備考

剰余金






資本剰余金





再評価積立金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

基金繰入金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

水道加入金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた水道加入金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金



利益積立金



建設改良積立金



当年度未処分利益剰余金




繰越利益剰余金年度末残高


当年度純利益


積立金使用後戻入残高

減債積立金、利益積立金、建設改良積立金を使用した後に戻入した額

旧みなし償却非適用資産既償却額収益化残高

旧みなし償却制度非適用資産の既償却額を収益化したことにより計上された額

当年度未処理欠損金



損益勘定科目

収益

備考

水道事業収益






営業収益





上水道給水収益




水道料金


簡易水道給水収益




水道料金


受託工事収益




受託工事収入

給水装置の修繕及び施設移設工事等の受託工事に伴う収入

その他の営業収益




手数料

各種検査手数料

業務委託料


他会計負担金

他会計負担金

営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息

銀行預金等の利息

有価証券利息

投資及び所有有価証券の利息

貸付金利息


受託工事収益




受託工事収入

営業収益に係る以外の受託工事に伴う収入

他会計補助金




一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計補助金

補助金




国庫補助金

収益的支出を負担することを目的とする国庫補助金


県補助金

収益的支出を負担することを目的とする県補助金


その他補助金

上記以外の補助金

寄附金




寄附金

収益的支出を負担することを目的とする寄附金

長期前受金戻入




一般会計出資金


受贈財産評価額


工事負担金


寄附金


基金繰入金


国庫補助金


県補助金


水道加入金


その他長期前受金


雑収益




家屋賃貸料

公舎使用料

不用品売却益

不用品等の売却益

過年度損益修正

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有し、かつ、少額なもの

基金繰入金

収益的支出を負担することを目的とする基金繰入金

その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


他の科目に属さない特別な利益の性質を有するもの

費用

備考

水道事業費用






営業費用





原水及び浄水費


水源の涵養、取水、浄水、送水等に要する費用


職員給与費

職員の給料及び諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の共済組合費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費


被服費

被服貸与規程による被服の購入費

備消品費

事務又は工事用消耗品費及び器具、備品費

燃料費

暖房用燃料及び自動車用燃料費

光熱水費

電気料金及びガス料金等

印刷製本費

文書及び図面帳簿等の印刷費及び製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料及び運送料等

委託料

各種試験及び業務等の委託料

修繕委託料


手数料

衛生及び検便検査手数料並びに訴訟手数料

借料及び損料

借地料、借家料及び自動車等借上料

修繕料

機械器具等有形固定資産の修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

道路復旧に要する費用

動力費

機械、装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の減菌に要する費用

材料費

維持及び作業に要する諸材料費

工事請負費


車両維持費

自動車及びバイク等の維持費

建物営繕費

庁舎及び公舎等の補修費

負担金補助及び交付金

関係団体の会費、負担金及び出席負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水の受水に要する費用

保険料

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料等

雑費


配水費


配水管等の維持管理に要する費用


職員給与費


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費


法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


修繕委託料


手数料


借料及び損料


修繕料


修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


工事請負費


車両維持費


建物営繕費


負担金補助及び交付金


雑費


給水費


給水管の維持管理等に要する費用


職員給与費


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費


法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


修繕委託料


手数料


借料及び損料


修繕料


修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


工事請負費


車両維持費


建物営繕費


雑費


水道メーター費


水道メーターの維持管理に要する費用


職員給与費


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費


法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


修繕委託料


手数料


借料及び損料


修繕料


修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


工事請負費


車両維持費


建物営繕費


雑費


受託工事費


給水装置の修繕等の受託工事に要する費用


職員給与費


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費


法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


修繕委託料


手数料


借料及び損料


修繕料


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


工事請負費


車両維持費


建物営繕費


雑費


簡易水道維持費


簡易水道施設の維持管理に要する費用


職員給与費


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費


法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


修繕委託料


手数料


借料及び損料


修繕料


修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


工事請負費


車両維持費


建物営繕費


負担金補助及び交付金


雑費


業務費


料金の調定、集金及び検針その他業務に要する費用


職員給与費


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費


法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

報償費

報償金及び奨励金等

旅費


被服費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


借料及び損料


保険料


修繕料


車両維持費


雑費


総係費


事業活動の全般に関する費用


職員給与費


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費


法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

報償費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

研修費

職員の研修に要する費用

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

新聞等の広告料

委託料


手数料


借料及び損料


食糧費


交際費


厚生費

保健、衛生及び体育等に要する費用並びに互助会交付金

保険料


補償費

自動車事故等に係る賠償費用

修繕料


修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

動力費


材料費


工事請負費


車両維持費


建物営繕費


負担金補助及び交付金


啓蒙宣伝費

事業の啓蒙宣伝に要する費用

雑費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

減価償却費




有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、滅失による除却費

営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息


企業債手数料及び取扱費


借入金利息

受託工事費


営業費用に係る以外の受託工事に要する費用


職員給与費


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


修繕委託料


手数料


借料及び損料


修繕料


路面復旧費


材料費


工事請負費


車両維持費


雑費


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出




過年度損益修正

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有し、かつ、少額なもの

不用品売却原価

貯蔵品の払出価額

その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失





固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


他の科目に属さない特別な損失

2 自動車運送事業

勘定科目表

貸借対照表

備考

固定資産






有形固定資産



有形固定資産は、土地、車両、建物、構築物、機械、装置、器具工具及び備品その他有形固定資産に区分し、減価償却費の累計額(土地を除く。)は、それぞれ当該科目に対する控除科目として減価償却累計額として記載する


土地


車庫用地、車両の回転場所の用に供する土地、修理工場の用に供する土地及び事務所の用に供する土地を記載する

車両




乗合自動車

普通旅客自動車を記載する

その他車両

上記以外の自動車を記載する

車両減価償却累計額



建物




事務所

事務所及び営業所の用に供する建物を記載する

車庫

車庫の用に供する建物を記載する

工場

修理工場の用に供する建物を記載する

案内所

乗車券発売所及び乗客の案内所の用に供する建物を記載する

その他

上記以外の建物を記載する

建物減価償却累計額



構築物





構内舗装


その他構築物

井戸、橋及び排水設備等を記載する

構築物減価償却累計額



機械及び装置




車両整備機械

修理工場における工作機械、木工機械、溶接機械及び電力機械等を記載する

その他機械装置

上記以外の機械及び装置を記載する

機械及び装置減価償却累計額



器具工具及び備品




器具工具

耐用年数1年以上の器具工具で取得価格が1個若しくは1組につき、10万円以上のものを記載する

備品

計算器、タイプライター及び謄写器等耐用年数1年以上の備品で取得価格が10万円以上のものを記載する

器具工具備品減価償却累計額



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産を記載する

その他有形固定資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設のための支出及び建設の目的のため充当した材料(建設のために支出したことが明らかな手付金及び前払金を含む。)等を記載する

無形固定資産



無形固定資産は、有償で取得したものに限り営業権、借地権、施設利用権、電話加入権及びその他無形固定資産に区分して記載する。その他無形固定資産として記載すべきもののうち、その金額が資産の総額の100分の1を超えるものについては、当該資産を示す名称を附した科目を項に設けて記載する。各無形固定資産の減価償却額は、当該無形固定資産から直接控除し、その控除残高を無形固定資産の金額として記載する


営業権



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利を記載する

施設利用権


電気及びガス等の供給施設の利用権を記載する

電話加入権


電話加入権

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産を記載する

投資その他の資産





投資有価証券


投資の目的で所有する有価証券を記載する

出資金


他の公営企業等への出資金を記載する

長期貸付金


他会計等への長期貸付金を記載する

その他投資


基金等上記各項以外の投資を記載する

年賦未収金


年賦等による未収金を記載する

備考

流動資産






現金預金





現金


現金及び手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替、手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書、期限到来の公社債利札及び配当金領収書等で現金又は現金とみなされるものを記載する

預金


当座、普通、通知及び定期預金等を記載する

未収金





営業未収金


営業収益の未収額を記載する

営業外未収金


営業外収益の未収額を記載する

その他未収金


固定資産の売却代金の未収入額等、営業未収金及び営業外未収金以外の未収金を記載する

貸倒引当金



営業未収金、営業外未収金、その他未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるものを記載する

有価証券



一時所有の目的で保有する有価証券を記載する

貯蔵品



部分品等でたな卸資産経理を行うもの及び有形固定資産の廃棄処分による評価額の倉入分を記載する

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計及び職員以外への貸付金を記載する

他会計貸付金


他会計への貸付金を記載する

職員貸付金


職員への貸付金を記載する

前払費用





未経過保険料


未経過保険料を記載する

その他前払費用


未経過保険料以外の前払費用を記載する

前払金





前払金


物品等の購入に際して前払した金額で前払費用に属さないものを記載する

前払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の中間納付額を記載する

その他流動資産





仮払金



保有有価証券



仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



備考

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債を記載する

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債を記載する

他会計長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰入れた借入金を記載する

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰入れた借入金を記載する

引当金





退職給付引当金


退職給付に対する引当金を記載する

特別修繕引当金


固定資産の大修繕等の準備のための引当金を記載する

年賦未払金



年賦購入に係る未払金を記載する

その他固定負債



上記以外の固定負債を記載する

備考

流動負債






一時借入金



事業年度内に返還しなければならない財政調整のために借入れた借入金を記載する

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債を記載する

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債を記載する

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰入れた借入金を記載する

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰入れた借入金を記載する

未払金





営業未払金


通常の取引に基づいて発生した営業費用の未払額を記載する

営業外未払金

未払消費税及び地方消費税


その他未払金


固定資産購入代金の未払額等特定の契約により既に確定している債務のうち未だ支払の終らないもので営業未払金に属さないものを記載する

未払費用



未払賃借料、支払利息等一定の契約に従って継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対して未だその対価の支払が終らないもので、営業未払金に属さないものを記載する

前受金



前受料金等を記載する

引当金





退職給付引当金


退職給付に対する引当金のうち1年以内に取り崩す予定のものを記載する

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当事業年度負担相当額を見積もり計上する引当金を記載する

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当事業年度負担相当額を見積もり計上する引当金を記載する

修繕引当金


通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金を記載する

特別修繕引当金


固定資産の大規模等の準備のための引当金のうち1年以内に取り崩す予定のものを記載する

その他流動負債



短期の預り金、預り有価証券、仮受金及び入札保証金等で1年以内に債務の履行又は返済すべき負債を記載する


預り金



預り有価証券



仮受金



仮受消費税及び地方消費税



備考

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額を記載する


国庫(県)補助金



他会計補助金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





国庫(県)補助金収益化累計額



他会計補助金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額



備考

資本金






資本金



地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の適用のときにおける資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び積立金(法適用以前から積立てていたもので、法適用後も特に当該名称で積立てようとするもの。)の合計額を控除した額。繰入資本金(建設又は改良に要する資金に充てるため、他会計から出資の目的で繰入れられた金額で繰りもどしを要しないもの及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価規則」という。)第11条の規定による組入額)等を記載する

備考

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額のうち、再評価規則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた後の残額を記載する

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与等を受けたものを記載する

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金を記載する

国庫(県)補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫(県)補助金を記載する

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金を記載する

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金を記載する

その他資本剰余金


保険差金等上記以外の資本剰余金を記載する

利益剰余金(又は欠損金)





減債積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額に当年度の純利益又は純損失の金額を加減した額を記載する


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金又は前年度未処理欠損金の額から前年度利益剰余金処分額又は前年度欠損金処理額を控除して得た繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額を記載する

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益又は純損失を記載する


損益勘定科目

収益

備考

事業収益






営業収益



事業の主たる営業活動から生ずる収益を記載する


運送収益


旅客の運送による料金等を記載する


旅客運送収益


運送雑収益


旅客運送収益以外の営業収益を記載する


広告料

広告料金

雑収益

定期券及び回数券の払戻しによる手数料並びにあっせん手数料

受託運送収益

運行受託料等

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の原因から生じる経常的な収益を記載する


受取利息及び配当金


預貯金の利息及び株式の配当金等を記載する


預金利息

預貯金等の利息

有価証券利息

有価証券に係る利息

他会計補助金


営業費用、営業外費用を負担することを目的とする他会計からの補助金等を記載する


他会計補助金


補助金


営業費用、営業外費用を負担することを目的とする補助金等を記載する


補助金


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税の還付額

長期前受金戻入


補助金、負担金、その他これらに類するものにより取得し又は改良した固定資産の減価償却又は除却を行う際に、当該固定資産の減価償却費又は残存価格に相当する額に当該固定資産の減価償却又は除却を行う日の直前における当該固定資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却した場合に、当該償却した額に相当する額を記載する


国庫(県)補助金


他会計補助金


その他長期前受金


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却高

不用品売却収益

不用品の売却高

その他雑収益

自動車事故賠償金及び車内拾得金還付金等

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益を記載する


他会計繰入金


営業外収益に属する他会計からの補助金以外の繰入金を記載する


他会計繰入金


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額を記載する


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するものを記載する


過年度損益修正益


その他特別利益


他の科目に属さない特別な利益を記載する


その他特別利益


費用

備考

事業費用






営業費用



事業の主たる営業活動から生ずる費用を記載する


運転費


自動車の運転及び旅客等の取扱いによる乗務員等に係る費用を記載する


給料

職員の本俸

手当等

職員の扶養手当、管理職手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当、住居手当、児童手当及び子ども手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

法定福利費

長期給付負担金、短期給付負担金、福祉負担金、追加費用、事務費、健康保険負担金、厚生年金負担金、雇用保険負担金、労災保険負担金、地方公務員災害補償負担金及び児童手当拠出金

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

厚生福利費

互助会医療給付負担金

研修費

乗務員研修に係る費用

旅費

出張旅費

被服費

職員に貸与する被服費

光熱水費

水道料、電気料、ガス料、灯油、その他の光熱水費

備消品費

消耗品及び耐用年数1年未満又は10万円未満の器具備品費

通信運搬費

電話料、電報料その他通信に要する費用並びに運送費

ガソリン費


軽油費


油脂費


標識費

方向板、方向幕、停留所及びこれらに要する材料費

乗車券費


委託料

車両清掃及び洗車機操作等の委託に係る費用

修繕費

耐用年数1年未満又は10万円未満の器具備品等の修繕に係る費用

車両修繕費


車両の維持補修に要する作業費及び作業管理費


給料

職員の本俸

手当等

運転費に同じ

賞与引当金繰入額

退職給付費

運転費に同じ

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生福利費

研修費

整備技術研修に伴う費用

旅費

車両整備等に係る出張旅費

被服費

運転費に同じ

光熱水費

備消品費

通信運搬費

ワンマン機器等の修理に伴う運送費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本に係る費用

動力費

浄化槽電力料及び工場機械等の電力料

部分品費

タイヤチェーン、デスクホイル、バッテリー及びその他一般修理部品費

材料費

塗装用品、サンソガス、蒸留水、針金、ビニールレザー、ラワンベニヤ、パイプ、鉄板及びその他車両修理用材料費

タイヤチューブ費

タイヤ、チューブ、バルブコア、タイヤチューブの修理及び材料費

器具工具費

車両修理に要する器具及び工具費

外注修繕費

自動車車両の全般的な外注修繕費

手数料

車両の継続検査手数料及び車両管理に係る申請に伴う印紙代

委託料

車両整備等の委託に係る費用

修繕費

運転費に同じ

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

その他修繕費


有形固定資産及び貯蔵品等の維持補修に係る費用


建物修繕費

建物修繕等に係る費用

構築物修繕費

構築物修繕等に係る費用

機械装置修繕費

機械装置の修繕等に係る費用

器工具備品修繕費

器工具及び備品の修繕等に係る費用

修繕引当金繰入額

車両修繕費に同じ

特別修繕引当金繰入額

固定資産減価償却費


有形無形の固定資産の減価償却費を記載する


車両減価償却費


建物減価償却費


構築物減価償却費


機械装置減価償却費


器工具備品減価償却費


無形固定資産減価償却費

営業権、借地権、施設利用権等無形固定資産の減価償却費

資産減耗費


固定資産及び流動資産の除却又は廃棄に要した費用


固定資産除却費

除却又は廃棄した固定資産の帳簿価額及び除却又は廃棄に要した費用

たな卸資産減耗費

除却又は廃棄したたな卸資産の帳簿価額及び除却又は廃棄に要した費用

施設損害保険料


有形固定資産及び貯蔵品等の損害保険料


車両損害保険料

自動車の損害賠償責任保険及び任意保険料

建物損害保険料

建物の損害保険料

自動車重量税




自動車重量税


施設使用料


借地、借家料及び動産の使用料


借地料

用地の借上料

借家料

家屋の借上料

諸施設使用料

駅構内営業料、ハイヤー借上料、バス駐車料、有料道路料金、その他諸施設の借上料

運輸管理費


運転及び運輸の作業、管理に要する費用


給料

職員の本俸

手当等

運転費に同じ

賞与引当金繰入額

退職給付費

運転費に同じ

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生福利費

旅費

出張に伴う日当、宿泊料及び鉄道運賃等

被服費

運転費に同じ

光熱水費

備消品費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本に係る費用

通信運搬費

運転費に同じ

自動車事故費

運転事故に基づく賠償費用及びその他諸経費

手数料

乗車券の委託販売に対する手数料、広告あっせん手数料及び表彰に係る証明手数料

委託料

ワンマンカーテープ吹込料、標識及び看板書代

修繕費

運転費に同じ

賃借料

機器等の賃借料

雑費

現金輸送保険料等

一般管理費


事業の運営の全般に関する総括的業務に係る費用


給料

職員の本俸

手当等

運転費に同じ

賞与引当金繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問及び嘱託員等に対する報酬

報償費

報償金及び賞賜金等

退職給付費

運転費に同じ

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生福利費

研修費

職員の研修に伴う費用

旅費

出張に伴う日当、宿泊料及び鉄道運賃等

被服費

運転費に同じ

光熱水費

備消品費

印刷製本費

運輸管理費に同じ

通信運搬費

電話料、電報料及び郵便料その他通信に要する費用並びに運送費

医療用品費

薬品費及び医療器具費等

食糧費

会議等における食事費等

交際費

交際儀礼等に要する費用

負担金

加入団体等に対する負担金

広告料

新聞、雑誌等の広告料

手数料

各種表彰に係る証明手数料等

委託料

業務委託料、研修委託料、調査委託料、汚物汲取料、チラシ折込料及びストーブ等の取付取外しに係る費用

修繕費

椅子カバー等の洗濯代等

賃借料

運輸管理費に同じ

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

現金輸送保険料、正月用品、祈とう料、新規採用に係る健康診断料及びその他の雑費

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用及び固有の営業活動に係る費用以外の費用を記載する


支払利息及び企業債取扱諸費


借入金に対する利子及び企業債の発行に係る手数料等を記載する


企業債利息

企業債に係る利息

再建債利息

再建債に係る利息

一時借入金利息

企業債前借及び金融機関等からの短期借入金に係る利息

年賦償還金利息

年賦償還金に係る利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の発行及び償還に係る手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納付額

雑支出


不用品の売却原価及び雑損失等


不用品売却原価

不用品売却原価

雑支出

上記以外の営業外費用

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失を記載する


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額を記載する


固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を記載する


減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失を記載する


災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するものを記載する


過年度損益修正額


その他特別損失


他の科目に属さない特別な損失を記載する


その他特別損失


3 公共下水道事業

勘定科目表

貸借対照表

資産勘定

固定資産

備考

固定資産






有形固定資産





土地




事務所用地

庁舎等、専ら事務所のために用いる用地等

施設用用地

管路、ポンプ場、処理場用地等

その他用地

倉庫等、上記以外の用地

立木



建物




事務所用建物

庁舎等、専ら事務所のために用いる建物

ポンプ場用建物

ポンプ場施設の建物

処理場用建物

処理場施設の建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物




管路施設

管渠、人孔、ます等の施設

ポンプ場施設

汚水をポンプにより揚水又は圧送する施設

処理場施設

下水処理のための施設

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額




管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置




ポンプ場用電気設備

ポンプ場施設の電気設備

処理場用電気設備

処理場施設の電気設備

ポンプ場用機械設備

ポンプ場施設の機械設備

処理場用機械設備

処理場施設の機械設備

その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額




ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具器具備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具及び備品で、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具器具備品減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権


借地借家法に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法第66条に規定する権利

施設利用権


流域下水道建設負担金、電気ガス供給施設利用権等

電話加入権



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


投資に係る有価証券

出資金




他公営企業出資金


その他出資金


長期貸付金




一般貸付金

水洗便所改造資金等貸付金

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資


上記以外の投資

その他投資減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

備考

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


普通預金

定期預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金

未収金





営業未収金




未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収受託工事収入

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

上記以外の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

受取利息の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税に係る納付額の計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税額

その他営業外未収金

上記以外の営業外未収入額

その他未収金


上記以外の未収金

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券





所有有価証券


一時的所有を目的とする有価証券

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債券

貯蔵品





材料


貯蔵品に属する材料

その他貯蔵品



上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する貸付金

その他貸付金



前払費用





前払保険料


前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して、支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

その他前払費用


上記以外の前払費用

前払金





前払消費税及び地方消費税


中間納付される消費税及び地方消費税額

その他前払金


上記以外の前払金

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で、短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


資本的収入における特定収入を財源とした課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

固定負債

備考

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限が到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計からの借入金(1年以内に返済期限が到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他会計からの借入金(1年以内に返済期限が到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来支給すべき職員の退職手当の支払にあてるための引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金


上記以外の引当金

年賦未払金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債

備考

流動負債






一時借入金



1年以内に返済しなければならない借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために他の会計からの借入金

その他の長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために他の会計からの借入金

未払金





営業未払金




一般未払金


下水道使用料還付未払金


手数料還付未払金


営業外未払金




未払消費税及び地方消費税

納付計算の結果納税が予定される場合、その金額

その他営業外未払金

上記以外の営業外の未払金

その他未払金


上記以外の未払金

未払費用



一定の契約に従い、継続的して役務の提供を行う場合に、いまだに提供していない役務の対価の未払金

前受金





営業前受金




下水道使用料


受託工事収入


検査手数料


営業外前受金


営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


上記以外の前受額

預り金





預り金




預り保証金


住民税


所得税


共済組合掛金


その他預り金


前受収益



未払利息、未払賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の前受金

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち、1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度における負担相当額を見積り計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度における負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる大規模な修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他流動負債





預り有価証券


預り有価証券

仮受消費税及び地方消費税



仮受金



その他流動負債


その他流動負債

繰延収益

備考

繰延収益






長期前受金





一般会計繰入金



受贈財産評価額



受益者負担金



受益者分担金



工事負担金



寄附金



基金繰入金



国庫補助金



県補助金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





一般会計繰入金収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額



受益者負担金収益化累計額



受益者分担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額



寄附金繰入金収益化累計額



基金繰入金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額



資本勘定

資本金

備考

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時における引継資本金など

再評価組入資本金



繰入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

組入資本金



剰余金

備考

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

他会計繰入金




一般会計繰入金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

受益者負担金



受益者分担金



工事負担金



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

基金繰入金



国庫補助金



県補助金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


上記以外の積み立てた額

当年度未処分利益剰余金




繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額

当年度純利益

当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失)

積立金使用後戻入残高


当年度未処理欠損金




繰越欠損金年度末残高

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額

当年度純損失

当年度損益取引の結果発生した純損失

損益勘定科目

収益勘定

備考

下水道事業収益






営業収益





下水道使用料


下水道使用料収益

雨水処理負担金


雨水処理に要する経費の一般会計負担金

受託工事収益




受託工事収入

排水工事等の工事受託に伴う収入

その他営業収益




材料売却収益

材料の売却収益

手数料

各種手数料の収益

他会計負担金

費用を負担することを目的とする他会計からの負担金

積雪・融雪処理槽維持管理費負担金


雑収益

上記以外の営業収益

国庫補助金


営業活動に属する国からの補助金

営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息

預金の利息

基金利息

基金の利息

有価証券利息

有価証券の利息

貸付金利息

貸付金の利息

配当金

配当金による収益

一般会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金で、返済を要しないもの

他会計補助金




一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金で、返済を要しないもの

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

寄附金



補助金




国庫補助金


県補助金


その他補助金


長期前受金戻入




一般会計繰入金戻入


受贈財産評価額戻入


受益者負担金戻入


受益者分担金戻入


工事負担金戻入


寄附金戻入


基金繰入金戻入


国庫補助金戻入


県補助金戻入


その他長期前受金戻入


資本費繰入収益


元金償還金に対する繰入金

雑収益




延滞金


過料


不用品売却益

不用品の売却代金

過年度損益修正益


その他雑収益

上記以外の雑収益

基金繰入金


特別利益





一般会計繰入金



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

長期前受金戻入




一般会計繰入金戻入


受贈財産評価額戻入


受益者負担金戻入


受益者分担金戻入


工事負担金戻入


寄附金戻入


基金繰入金戻入


国庫補助金戻入


県補助金戻入


その他長期前受金戻入


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

備考

下水道事業費用






営業費用





管渠費


管渠の維持管理に要する費用


職員給与費

職員の給与及び諸手当

法定福利費

事業主が負担すべき健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料

旅費


備消品費

事務用及び工事用の消耗品費並びに耐用年数が1年未満であり、かつ、取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品の購入費

被服費

職員に貸与する被服の費用

薬品費

下水の処理に要する薬品費

車両維持費

自動車等の維持費

燃料費

機械、自動車等の燃料費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料

印刷製本費

文書、図書、帳簿、パンフレット等の印刷費及び製本費

修繕料

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

建物営繕費

庁舎及び公舎等の補修費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

通信運搬費

郵便葉書、郵便切手、郵便料、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等

手数料

公金取扱手数料、し尿処理手数料、訴訟手数料等

保険料

損害保険料、自動車保険料等

委託料

試験、研究、調査その他事務、業務等の委託に要する費用

借料及び損料

借地料、借家料及び自動車等借上料

工事請負費


路面復旧費

管渠等の補修に伴う道路の修復費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

負担金補助及び交付金

関係団体の会費、負担金及び出席負担金等

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

公課費

自動車重量税等

報償費

報償金、奨励金等

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費引当金繰入額

法定福利費として計上するための繰入額

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額


報酬

臨時職員及び臨時的な作業のために雇用する者に要する資金

厚生費


ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理及び処理作業に要する費用


職員給与費


法定福利費


旅費


備消品費


被服費


薬品費


車両維持費


燃料費


動力費


印刷製本費


修繕料


建物営繕費


光熱水費


通信運搬費


手数料


保険料


委託料


借料及び損料


工事請負費


路面復旧費


材料費


負担金補助及び交付金


補償費


公課費


報償費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


報酬


厚生費


処理場費


処理場の維持管理及び処理作業に要する費用


職員給与費


法定福利費


旅費


備消品費


被服費


薬品費


車両維持費


燃料費


動力費


印刷製本費


修繕料


建物営繕費


光熱水費


通信運搬費


手数料


保険料


委託料


借料及び損料


工事請負費


路面復旧費


材料費


負担金補助及び交付金


補償費


公課費


報償費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


報酬


厚生費


普及指導費


事業場排水水質規制、水洗化普及促進対策に要する費用


職員給与費


法定福利費


旅費


備消品費


被服費


薬品費


車両維持費


燃料費


動力費


印刷製本費


修繕料


建物営繕費


光熱水費


通信運搬費


手数料


保険料


委託料


借料及び損料


工事請負費


路面復旧費


材料費


負担金補助及び交付金


補償費


公課費


報償費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


報酬


厚生費


受託工事費


排水設備等の工事受託に要する費用


職員給与費


法定福利費


旅費


備消品費


被服費


薬品費


車両維持費


燃料費


動力費


印刷製本費


修繕料


建物営繕費


光熱水費


通信運搬費


手数料


保険料


委託料


借料及び損料


工事請負費


路面復旧費


材料費


負担金補助及び交付金


補償費


公課費


報償費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


報酬


厚生費


業務費


下水道使用料徴収業務に要する費用


職員給与費


法定福利費


旅費


備消品費


被服費


薬品費


車両維持費


燃料費


動力費


印刷製本費


修繕料


建物営繕費


光熱水費


通信運搬費


手数料


保険料


委託料


借料及び損料


工事請負費


路面復旧費


材料費


負担金補助及び交付金


補償費


公課費


報償費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


報酬


厚生費


総係費


事業活動の全般に関連する費用、その他に属さない費用


職員給与費


法定福利費


旅費


備消品費


被服費


薬品費


車両維持費


燃料費


動力費


印刷製本費


修繕料


建物営繕費


光熱水費


通信運搬費


手数料


保険料


委託料


借料及び損料


工事請負費


路面復旧費


材料費


負担金補助及び交付金


補償費


公課費


報償費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


報酬


研修費


食糧費


交際費


厚生費


広告宣伝費


雑費


調査費


退職給付費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


流域下水道管理費負担金


流域関連公共下水道事業における流域下水道に対する負担金


流域下水道管理費負担金


委託料


資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却損

減価償却費




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、施設利用権等の償却額

その他営業費用


上記以外の営業費用

営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債の利息

企業債手数料及び取扱諸費

企業債元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

一時借入金利息

一時借入金の支払利息

他会計借入金等利息

他会計借入金等に対する利息

消費税及び地方消費税



雑支出




過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有し、かつ、少額なもの

不用品売却原価

不用品の売却原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失





固定資産売却損


固定資産の売却価額が売却時の簿価に不足する金額

職員給与費



減損損失


減損会計による認識された損失

繰延勘定償却



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

その他特別損失


上記以外の損失

予備費




4 農業集落排水事業

勘定科目表

貸借対照表

資産勘定

固定資産

備考

固定資産






有形固定資産





土地




事務所用地

庁舎等、専ら事務所のために用いる用地等

施設用用地

管路、ポンプ場、処理場用地等

その他用地

倉庫等、上記以外の用地

立木



建物




事務所用建物

庁舎等、専ら事務所のために用いる建物

ポンプ場用建物

ポンプ場施設の建物

処理場用建物

処理場施設の建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物




管路施設

管渠、人孔、ます等の施設

ポンプ場施設

汚水をポンプにより揚水又は圧送する施設

処理場施設

下水処理のための施設

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額




管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置




ポンプ場用電気設備

ポンプ場施設の電気設備

処理場用電気設備

処理場施設の電気設備

ポンプ場用機械設備

ポンプ場施設の機械設備

処理場用機械設備

処理場施設の機械設備

その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額




ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具器具備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具及び備品で、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具器具備品減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権


借地借家法に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法第66条に規定する権利

施設利用権


流域下水道建設負担金、電気ガス供給施設利用権等

電話加入権



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


投資に係る有価証券

出資金




他公営企業出資金


その他出資金


長期貸付金




一般貸付金

水洗便所改造資金等貸付金

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資


上記以外の投資

その他投資減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

備考

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


普通預金

定期預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金

未収金





営業未収金




未収農業集落排水施設使用料

農業集落排水施設使用料の未収入額

未収受託工事収入

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

上記以外の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

受取利息の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税に係る納付額の計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税額

その他営業外未収金

上記以外の営業外未収入額

その他未収金


上記以外の未収金

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券





所有有価証券


一時的所有を目的とする有価証券

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債券

貯蔵品





材料


貯蔵品に属する材料

その他貯蔵品



上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する貸付金

その他貸付金



前払費用





前払保険料


前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して、支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

その他前払費用


上記以外の前払費用

前払金





前払消費税及び地方消費税


中間納付される消費税及び地方消費税額

その他前払金


上記以外の前払金

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で、短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


資本的収入における特定収入を財源とした課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

固定負債

説明

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限が到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計からの借入金(1年以内に返済期限が到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他会計からの借入金(1年以内に返済期限が到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来支給すべき職員の退職手当の支払にあてるための引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金


上記以外の引当金

年賦未払金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債

説明

流動負債






一時借入金



1年以内に返済しなければならない借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために他の会計からの借入金

その他の長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために他の会計からの借入金

未払金





営業未払金




一般未払金


農業集落排水事業施設使用料還付未払金


手数料還付未払金


営業外未払金




未払消費税及び地方消費税

納付計算の結果納税が予定される場合、その金額

その他営業外未払金

上記以外の営業外の未払金

その他未払金


上記以外の未払金

未払費用



一定の契約に従い、継続的して役務の提供を行う場合に、いまだに提供していない役務の対価の未払金

前受金





営業前受金




農業集落排水事業施設使用料


受託工事収入


検査手数料


営業外前受金


営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


上記以外の前受額

預り金





預り金





預り保証金


住民税


所得税


共済組合掛金


その他預り金


前受収益



未払利息、未払賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の前受金

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち、1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度における負担相当額を見積り計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度における負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる大規模な修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他流動負債





預り有価証券


預り有価証券

仮受消費税及び地方消費税



仮受金



その他流動負債


その他流動負債

繰延収益

備考

繰延収益






長期前受金





一般会計繰入金



受贈財産評価額



受益者負担金



受益者分担金



工事負担金



寄附金



基金繰入金



国庫補助金



県補助金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





一般会計繰入金収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額



受益者負担金収益化累計額



受益者分担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額



寄附金繰入金収益化累計額



基金繰入金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額



資本勘定

資本金

説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時における引継資本金など

再評価組入資本金



繰入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

組入資本金



剰余金

説明

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

他会計繰入金




一般会計繰入金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

受益者負担金



受益者分担金



工事負担金



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

基金繰入金



国庫補助金



県補助金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


上記以外の積み立てた額

当年度未処分利益剰余金




繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額

当年度純利益

当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失)

積立金使用後戻入残高


当年度未処理欠損金




繰越欠損金年度末残高

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額

当年度純損失

当年度損益取引の結果発生した純損失

損益勘定科目

収益勘定

説明

農業集落排水事業収益






営業収益





農業集落排水施設使用料


農業集落排水施設使用料収益

雨水処理負担金


雨水処理に要する経費の一般会計負担金

受託工事収益




受託工事収入

排水工事等の工事受託に伴う収入

その他営業収益




材料売却収益

材料の売却収益

手数料

各種手数料の収益

他会計負担金

費用を負担することを目的とする他会計からの負担金

雑収益

上記以外の営業収益

国庫補助金


営業活動に属する国からの補助金

営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息

預金の利息

基金利息

基金の利息

有価証券利息

有価証券の利息

貸付金利息

貸付金の利息

配当金

配当金による収益

一般会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金で、返済を要しないもの

他会計補助金




一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金で、返済を要しないもの

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

寄附金



補助金




国庫補助金


県補助金


その他補助金


長期前受金戻入




一般会計繰入金戻入


受益者分担金戻入


工事負担金戻入


寄附金戻入


基金繰入金戻入


国庫補助金戻入


県補助金戻入


その他長期前受金戻入


資本費繰入収益


元金償還金に対する繰入金

雑収益




延滞金


過料


不用品売却益

不用品の売却代金

過年度損益修正益


その他雑収益

上記以外の雑収益

基金繰入金


特別利益





一般会計繰入金



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える場合における当該超える部分の金額

長期前受金戻入




一般会計繰入金戻入


受贈財産評価額戻入


工事負担金戻入


寄附金戻入


基金繰入金戻入


国庫補助金戻入


県補助金戻入


その他長期前受金戻入


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

備考

農業集落排水事業費用






営業費用





管渠費


管渠の維持管理に要する費用


職員給与費

職員の給与及び諸手当

法定福利費

事業主が負担すべき健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料

旅費


備消品費

事務用及び工事用の消耗品費並びに耐用年数が1年未満であり、かつ、取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品の購入費

被服費

職員に貸与する被服の費用

薬品費

下水の処理に要する薬品費

車両維持費

自動車等の維持費

燃料費

機械、自動車等の燃料費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料

印刷製本費

文書、図書、帳簿、パンフレット等の印刷費及び製本費

修繕料

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

建物営繕費

庁舎及び公舎等の補修費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

通信運搬費

郵便葉書、郵便切手、郵便料、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等

手数料

公金取扱手数料、し尿処理手数料、訴訟手数料等

保険料

損害保険料、自動車保険料等

委託料

試験、研究、調査その他事務、業務等の委託に要する費用

借料及び損料

借地料、借家料及び自動車等借上料

工事請負費


路面復旧費

管渠等の補修に伴う道路の修復費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

負担金補助及び交付金

関係団体の会費、負担金及び出席負担金等

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

公課費

自動車重量税等

報償費

報償金、奨励金等

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額