○青森市企業局企業職員出勤簿管理規程

平成十八年四月一日

企業局管理規程第十二号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市企業局企業職員の出勤簿(出勤その他勤務の状況に関する事務を処理する情報処理システムにより蓄積された職員の出勤等の記録を含む。以下同じ。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令和三企管規程四・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項本文に規定する職員のうち青森市交通部自動車乗務員服務規程(平成十七年青森市交通部管理規程第十四号)第二条に規定する乗務員を除く職員をいう。

(平成二〇企管規程一〇・平成二二企管規程一〇・一部改正)

(出勤簿管理者等)

第三条 出勤簿を管理するため、各課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び営業所(以下「所属課」という。)に出勤簿管理者を置く。

2 出勤簿管理者は、各所属課長とする。

3 出勤簿管理者が不在のときは、出勤簿補助管理者として各所属職員の中からあらかじめ出勤簿管理者が指定した者が、出勤簿を管理する。

(令和四企管規程七・一部改正)

(記録整理)

第四条 出勤簿管理者は、職員の勤務状況を掌握するため毎日出勤簿を点検し、別表に定める区分により記録整理しなければならない。

(出勤簿の引継)

第五条 出勤簿管理者は、所属職員が所属課を異にする異動を命ぜられたときは、当該職員の出勤簿を新所属課の出勤簿管理者に速やかに引き継がなければならない。

(その他)

第六条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月企管規程第一〇号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年四月企管規程第一〇号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第一〇号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月企管規程第六号)

(施行期日)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年三月企管規程第四号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月企管規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第4条関係)

(平成19企管規程10・平成22企管規程10・平成27企管規程6・令和3企管規程4・一部改正)

記録区分

内容

年休

年次有給休暇の届出があった場合

特休

特別休暇の承認があった場合

病休(公傷)

公務上の負傷又は疾病による病気休暇の承認があった場合

病休(私傷)

公務外の負傷又は疾病による病気休暇の承認があった場合

欠勤

年次有給休暇の届出又は特別休暇及び病気休暇の承認を得ないで欠勤した場合

出張

旅行命令を受けた場合

義務免

職務に専念する義務の免除を受けた場合

育児休業

育児休業の承認があった場合

育児短時間

育児短時間勤務の承認があった場合

部分休業

部分休業の承認があった場合

介護休暇

介護休暇の承認があった場合

休職

休職を命ぜられた場合

停職

停職を命ぜられた場合

振替

週休日の振替を承認された場合

代休

休日の代休を指定された場合

超勤代休

超勤代休を指定した場合

青森市企業局企業職員出勤簿管理規程

平成18年4月1日 企業局管理規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年4月1日 企業局管理規程第12号
平成19年12月28日 企業局管理規程第10号
平成20年4月1日 企業局管理規程第10号
平成22年4月1日 企業局管理規程第10号
平成27年3月31日 企業局管理規程第6号
令和3年3月24日 企業局管理規程第4号
令和4年3月25日 企業局管理規程第7号