○青森市企業局法令審議会規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第八号
(趣旨)
第一条 この規程は、法令審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 法令の解釈、運用、例規の制定等について、その適正を期するため、青森市企業局法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 条例、規則及び企業局管理規程の制定案
二 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案
(組織及び職務)
第四条 審議会は、委員長、副委員長各一人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は企業局水道部総務課長の職にある者を、副委員長は企業局交通部管理課長の職にある者をもって充て、委員は企業局職員の中から公営企業管理者が任命する。
3 委員長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(平成二〇企管規程七・平成二二企管規程七・平成二三企管規程一・令和三企管規程一・令和四企管規程七・一部改正)
(審議の手続)
第五条 第三条に規定する事項(以下「事案」という。)を立案した主管の課長は、あらかじめ事案その他審議に必要な資料を委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の規定により提出された事案を委員会の審議に付さなければならない。ただし、委員会の審議に付す暇がないとき、又はその必要がないと認める事案については、委員への持ち回り合議を経ることによって、委員会の審議があったものとみなす。
(事案の説明等)
第六条 事案を提出した主管課長及び担当職員は、会議に出席し、その事案について説明をしなければならない。
2 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、その事案について関係のある職員に資料を提出させ、又は出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、企業局水道部総務課で処理する。
(平成二〇企管規程七・平成二二企管規程七・平成二三企管規程一・令和三企管規程一・令和四企管規程七・一部改正)
(委任)
第八条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月企管規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月企管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。