○青森市企業局公印規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市企業局(以下「企業局」という。)の公印の調製、保管及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において公印とは、公文書に使用する企業局の職印及び庁印をいう。
(公印の調製及び廃印)
第三条 公印の調製改廃は、すべて公営企業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
2 廃印となった公印は、企業局水道部が保管するものにあっては企業局水道部総務課長が、企業局交通部が保管するものにあっては企業局交通部管理課長がこれを処分する。
(平成二〇企管規程四・平成二二企管規程四・平成二三企管規程一・令和三企管規程一・令和四企管規程八・一部改正)
(平成二〇企管規程四・平成二二企管規程四・平成二三企管規程一・一部改正)
(公印台帳の記載)
第五条 企業局水道部総務課長及び企業局交通部管理課長(以下これらを「公印総括課長」という。)は、部ごとにそれぞれ公印台帳(様式第一号)を備え、すべての公印(電子公印を含む。以下この条において同じ。)の番号、名称、字句、形状、寸法、書体、印影及び保管責任者並びに使用区分(電子公印にあっては、登録する電子計算機の名称及び出力する帳票の名称等)の登載をしなければならない。
2 前項の公印台帳に登載されていないものは、公印として使用することができない。
(平成二〇企管規程四・平成二二企管規程四・平成二三企管規程一・令和三企管規程一・令和四企管規程八・一部改正)
(公印の保管)
第六条 公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、前条に規定する公印台帳を備え、保管する公印の名称、字句、形状、寸法、書体、印影及び使用区分を登載しなければならない。
2 前項の保管責任者は、所属職員のうちから公印の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定することができる。
(公印の取扱い)
第七条 取扱責任者は、保管、取扱い及び使用事務を処理し、保管責任者に対して責任を負うものとする。
2 保管責任者は、取扱責任者が事故のため不在のときは、その代理人を指定しなければならない。
第八条 公印の使用は、取扱責任者に文書を提示して承認を得て、かつ、その面前において行わなければならない。ただし、保管責任者の承認を得たときは、この限りでない。
第九条 管理者職印の正印を使用したときは、公印使用控簿(様式第二号)にその内容を記録しなければならない。
第十条 公用のため管理者職印を持出しする必要があるときは、職印公用持出簿(様式第三号)によりその内容を明示し、保管責任者の許可を得なければならない。
2 前項の規定により公印を持ち出して使用する者は、企業局の職員でなければならない。
(平成一九企管規程一・一部改正)
(印影の印刷)
第十一条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において特に必要があると認めるときは、公印の印影を同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。この場合においては、刷込みの都度、公印刷込承認願(様式第四号)により当該公印の保管責任者を経て管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により公印の印影印刷の承認を受けようとするときは、あらかじめ部ごとにそれぞれ公印総括課長に合議しなければならない。
3 公印の印影を印刷した文書は、印影刷込文書受払簿(様式第五号)により使用の状況を明確にしておかなければならない。
(平成二〇企管規程四・平成二二企管規程四・一部改正)
(電子公印)
第十二条 電子計算機を利用して証明等の事務を行うときは、公印総括課長と協議の上、管理者の承認を得て、当該電子計算機に記録した公印の印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 電子公印を廃止しようとするときは、その旨を公印総括課長に報告し、電子計算機から電子公印を消去しなければならない。
(令和四企管規程八・追加)
(その他)
第十三条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(令和四企管規程八・旧第十二条繰下)
附則
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月企管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月企管規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月企管規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月企管規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一一月企管規程第一〇号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月企管規程第二号)
(施行期日等)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月企管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月企管規程第八号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(平成二〇企管規程四・平成二二企管規程四・平成二三企管規程一・平成二五企管規程一〇・令和三企管規程一・令和四企管規程八・一部改正)
番号 | 公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 書体 | 個数 | 保管責任者 | 使用区分 |
1 | 管理者職印(正) | 青森市公営企業管理者企業局長之印 | 正方形 | 二一ミリメートル | てん書体 | 一 | 総務課長 | 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第九条各号に掲げる事務に係る公文書 |
2 | 管理者職印(副) | 青森市公営企業管理者企業局長之印 | 正方形 | 一五ミリメートル | 古形体 | 一 | 総務課長 | 納入通知書、督促状等の印刷文書 |
3 | 管理者職印(副) | 青森市公営企業管理者企業局長之印 | 正方形 | 一二ミリメートル | 古印体 | 一 | 総務課長 | 納入通知書等の印刷文書 |
4 | 管理者職務代理者職印 | 青森市公営企業管理者職務代理者之印 | 正方形 | 二一ミリメートル | てん書体 | 一 | 総務課長 | 地方公営企業法第九条各号に掲げる事務に係る公文書 |
5 | 部長職印 | 青森市企業局水道部長之印 | 正方形 | 二一ミリメートル | てん書体 | 一 | 総務課長 | 部長名による一般公文書 |
6 | 課長職印 | 青森市企業局水道部課長之印 | 正方形 | 二一ミリメートル | 古印体 | 一 | 総務課長 | 課長名をもって証明する文書 |
7 | 企業出納員の印 | 総務課担任 青森市企業局水道部企業出納員之印 | 正方形 | 一八ミリメートル | 隷書体 | 一 | 総務課企業出納員 | 領収証書、金券受領書その他企業出納員名による公文書 |
8 | 企業出納員の印 | 営業課担任 青森市企業局水道部企業出納員之印 | 正方形 | 一八ミリメートル | 隷書体 | 一 | 営業課企業出納員 | 領収証書、金券受領書その他企業出納員名による公文書 |
9 | 企業出納員の印 | 施設課担任 青森市企業局水道部企業出納員之印 | 正方形 | 一八ミリメートル | 隷書体 | 一 | 施設課企業出納員 | 領収証書、金券受領書その他企業出納員名による公文書 |
10 | 企業出納員の印 | 上下水道課担任 青森市企業局水道部企業出納員之印 | 正方形 | 一八ミリメートル | 隷書体 | 一 | 上下水道課企業出納員 | 領収証書、金券受領書その他企業出納員名による公文書 |
11 | 企業出納員の印 | 青森市企業局水道部企業出納員之印 | 正方形 | 一五ミリメートル | 古印体 | 一 | 総務課企業出納員 | 納入通知書等の領収証書の印刷文書 |
12 | 企業出納員の印 | 青森市企業局水道部企業出納員之印 | 正方形 | 一二ミリメートル | 古印体 | 一 | 総務課企業出納員 | 納入通知書等の領収証書の印刷文書 |
13 | 企業出納員の印 | 領収済年月日青森市企業局水道部企業出納員 | 円形 | 直径二〇ミリメートル | 隷書体 | 二 | 営業課企業出納員 | 水道料金等の領収証書 |
14 | 企業出納員の印 | 領収済年月日青森市企業局水道部企業出納員 | 円形 | 直径二〇ミリメートル | 隷書体 | 一 | 施設課企業出納員 | 修繕工事費の領収証書 |
15 | 企業出納員の印 | 領収済年月日青森市企業局水道部企業出納員 | 円形 | 直径二〇ミリメートル | 隷書体 | 一 | 上下水道課企業出納員 | 水道料金等の領収証書 |
16 | 企業出納員の印 | 給排水課担任 青森市企業局水道部企業出納員之印 | 正方形 | 一八ミリメートル | 隷書体 | 一 | 給排水課企業出納員 | 領収証書、金券受領書その他企業出納員名による公文書 |
17 | 企業出納員の印 | 領収済年月日青森市企業局水道部企業出納員 | 円形 | 直径二〇ミリメートル | 隷書体 | 一 | 給排水課企業出納員 | 手数料及び水道加入金の領収証書 |
別表第二(第四条関係)
(平成二〇企管規程四・平成二二企管規程四・平成三〇企管規程二・一部改正)
番号 | 公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 書体 | 個数 | 保管責任者 | 使用区分 |
1 | 管理者職印(正) | 青森市公営企業管理者企業局長之印 | 正方形 | 二十ミリメートル | 篆書 | 一 | 管理課長 | 地方公営企業法第九条に係る文書(この規程に別に定めのあるものを除く) |
2 | 管理者職印(副) | 青森市公営企業管理者企業局長之印 | 円形 | 直径十八ミリメートル | 篆書 | 一 | 管理課長 | 納入通知書、拾得物の届出、通勤等証明書、一般公文書 |
3 | 管理者職印(副) | 青森市公営企業管理者企業局長之印 | 円形 | 直径十八ミリメートル | 篆書 | 二 | 営業所長 | 納入通知書、拾得物の届出、団体券の発行、通勤等証明書 |
4 | 管理者職務代理者職印(正) | 青森市公営企業管理者職務代理者之印 | 正方形 | 二十ミリメートル | 篆書 | 一 | 管理課長 | 地方公営企業法第九条に係る文書(この規程に別に定めのあるものを除く) |
5 | 管理者職務代理者職印(副) | 青森市公営企業管理者職務代理者之印 | 円形 | 直径十八ミリメートル | 篆書 | 一 | 管理課長 | 納入通知書、拾得物の届出、団体券の発行、通勤等証明書、一般公文書 |
6 | 部長職印 | 青森市企業局交通部長之印 | 正方形 | 二十ミリメートル | 篆書 | 一 | 管理課長 | 部長名による一般公文書 |
7 | 部印 | 青森市企業局交通部 | 円形 | 直径十八ミリメートル | 篆書 | 一 | 管理課長 | 職員証等の発行 |
8 | 企業出納員之印(正) | 青森市企業局交通部管理課企業出納員之印 | 正方形 | 十八ミリメートル | 隷書 | 一 | 管理課企業出納員 | 領収書、金券受領書その他企業出納員名による文書 |
9 | 企業出納員之印(副) | 青森市企業局交通部管理課企業出納員之印 | 円形 | 直径十八ミリメートル | 隷書 | 一 | 管理課企業出納員 | 領収書 |
10 | 企業出納員之印(副) | 青森市企業局交通部東部営業所企業出納員之印 | 円形 | 直径十八ミリメートル | 隷書 | 一 | 東部営業所企業出納員 | 領収書、金券受領書その他企業出納員名による文書 |
11 | 企業出納員之印(副) | 青森市企業局交通部西部営業所企業出納員之印 | 円形 | 直径十八ミリメートル | 隷書 | 一 | 西部営業所企業出納員 | 領収書、金券受領書その他企業出納員名による文書 |