○青森市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第百二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)に定めるもののほか、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出済証)

第二条 保健所長は、法第五条第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、特定建築物届出済証を交付するものとする。

(届出書)

第三条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める書類による。

 法第五条第一項又は第二項の規定による届出 特定建築物届出書

 法第五条第三項の規定による届出事項変更の届出 特定建築物届出事項変更届出書

 法第五条第三項の規定による特定建築物に該当しないこととなったときの届出 特定建築物廃止届出書

(様式)

第四条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

青森市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成18年9月29日 規則第123号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成18年9月29日 規則第123号