○青森市美容師法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第百十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)及び青森市美容師法施行条例(平成二十四年青森市条例第九十号)に定めるもののほか、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成二五規則三五・一部改正)
(美容所の開設の届出等)
第二条 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出は、当該美容所を開設しようとする日前の十日までに美容所開設届出書・美容所検査申請書により行わなければならない。
2 保健所長は、前項の届出を受けた場合において、法第十二条の規定による検査及び確認をしたときは、美容所台帳にその旨を記載するとともに、美容所開設検査確認済証を開設者に交付するものとする。
(美容所の廃止等の届出)
第三条 法第十一条第二項の規定による変更又は廃止の届出は、美容所変更届出書又は美容所廃止届出書により行わなければならない。
(美容所の開設者の地位の承継の届出)
第四条 法第十二条の二第二項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出は、美容所承継届出書により行わなければならない。
(様式)
第五条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第三五号)
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。