○青森市公衆浴場法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第百十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)及び青森市公衆浴場法施行条例(平成二十四年青森市条例第八十八号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成二五規則三三・一部改正)
(許可の申請書)
第二条 法第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請書を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 営業施設の構造設備の仕様書
二 営業施設の配置図、平面図及び断面図で縮尺が二百分の一以上のもの
三 測量士又は測量士補が作成した最寄りの公衆浴場との距離実測図で縮尺が千分の一以上のもの
(令和五規則三六・一部改正)
(平成二五規則三三・一部改正)
一 浴槽水
イ 濁度は、五度を超えないこと。
ロ 次のいずれかに適合したものであること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により市長が有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが適当でないと認めたときは、(2)に適合したものであること。
(1) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、一リットルにつき八ミリグラムを超えないこと。
(2) 過マンガン酸カリウム消費量は、一リットルにつき二十五ミリグラムを超えないこと。
ハ 大腸菌群は、一ミリリットルにつき一個以下であること。
二 浴槽水の原水及び上がり用水
イ 色度は、五度を超えないこと。
ロ 濁度は、二度を超えないこと。
ハ pH値は、五・八以上八・六以下であること。
ニ 次のいずれかに適合したものであること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により市長が有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが適当でないと認めたときは、(2)に適合したものであること。
(1) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、一リットルにつき三ミリグラムを超えないこと。
(2) 過マンガン酸カリウム消費量は、一リットルにつき十ミリグラムを超えないこと。
ホ 大腸菌は、検出されないこと。
(平成二五規則三三・追加、平成二九規則六・令和二規則八・一部改正)
(平成二九規則六・追加)
一 オゾンによる方法。ただし、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。
二 紫外線による方法
三 銀イオンによる方法
四 光触媒による方法
五 その他市長が適当と認める方法
(平成二九規則六・追加)
(平成二九規則六・追加)
一 施設の名称及びその所在地
二 水質検査に係る水を採取した年月日
三 水質検査の結果
(平成二九規則六・追加)
(営業者の地位の承継に係る届出)
第九条 法第二条の二第二項の規定による営業者の地位の承継の届出は、公衆浴場営業承継届出書により行わなければならない。
2 合併又は分割による前項の届出書には、省令第三条第二項又は第三条の二第二項に規定する書類のほか、合併による承継の場合にあっては合併後存続する法人又は合併により設立される法人の登記事項証明書を、分割による承継の場合にあっては分割により当該浴場業を承継する法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(平成二五規則三三・旧第四条繰下、平成二九規則六・旧第五条繰下)
(平成二五規則三三・旧第五条繰下、平成二九規則六・旧第六条繰下、令和五規則三六・一部改正)
(患者入浴の許可の申請)
第十一条 法第四条ただし書の規定による患者に対する入浴拒否の特例の許可の申請は、患者入浴許可申請書を保健所長に提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、患者用の入浴施設と患者以外の入浴者に係る入浴施設との関係を明らかにする図面を添付しなければならない。
(平成二五規則三三・旧第六条繰下、平成二九規則六・旧第七条繰下)
(様式)
第十二条 この規則で規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。
(平成二五規則三三・旧第七条繰下、平成二九規則六・旧第八条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第三三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月規則第八号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年一二月規則第三六号)
(施行期日)
この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。