○青森市温泉法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第百十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)及び温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書)
第二条 保健所長は、法第十五条第一項の規定による許可の申請があった場合において、申請者が同条第二項各号に該当せず、かつ、温泉の成分が衛生上無害であると認めるときは、温泉利用許可書を交付するものとする。
(平成一九規則五八・一部改正)
(温泉利用状況の報告)
第三条 温泉利用施設の管理者は、毎年三月三十一日現在の当該施設に係る温泉の利用状況を同年四月十五日までに温泉利用状況報告書により、保健所長に報告しなければならない。
一 法第十五条第一項の規定による許可の申請 温泉利用許可申請書
二 法第十六条第一項の規定による承継承認の申請 承継承認申請書(合併・分割)
三 法第十七条第一項の規定による承継承認の申請 承継承認申請書(相続)
四 法第十八条第四項の規定による届出 温泉成分等掲示届出書(新規・変更)
五 省令第七条第二項第三号、第八条第二項第二号又は第九条第二項第三号の規定による誓約 誓約書
(平成一九規則五八・一部改正)
(様式)
第五条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年九月規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の青森市温泉法施行細則(以下「旧規則」という。)第二条の規定により交付された温泉利用許可書は、この規則による改正後の青森市温泉法施行細則(以下「新規則」という。)第二条の規定により交付された温泉利用許可書とみなす。
3 この規則の施行の際現に保健所長に対し提出されている旧規則第四条の規定による書類は、それぞれ新規則第四条の規定による書類とみなす。