○青森市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第百二十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可書の交付等)

第二条 保健所長は、法第三条の規定による許可をしたときは、食鳥処理事業許可書(次項において「許可書」という。)を交付するものとする。

2 法第三条第一項の許可を受けた食鳥処理業者は、許可書を施設内の見やすい場所に提示しなければならない。

(許可の申請)

第三条 法第四条第一項の規定による申請書は、食鳥処理事業許可申請書によるものとする。

(変更許可の申請)

第四条 法第六条第一項の規定による許可の申請は、構造設備変更許可申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、変更後の平面図又は配置図を添付しなければならない。

(変更許可書の交付)

第五条 保健所長は、法第六条第一項の規定による許可をしたときは、構造設備変更許可書を交付するものとする。

(変更事項の届出)

第六条 法第六条第三項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届出書によるものとする。

2 前項の届出書には、法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の変更にあっては、法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(承継の届出)

第七条 法第七条第二項の規定による届出は、食鳥処理業者地位承継届出書によるものとする。

2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。

 相続による地位承継の場合については、戸籍の謄本又は全部事項証明

 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により食鳥処理業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(平成二四規則四・一部改正)

(食鳥処理衛生管理者配置等の届出)

第八条 法第十二条第六項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書によるものとする。

2 前項の届出書には、法第十二条第五項各号のいずれかに該当することを証する書面の写しを添付しなければならない。

(食鳥処理場廃止等の届出)

第九条 法第十四条の規定による届出は、食鳥処理場廃止(休止、再開)届出書によるものとする。

(食鳥検査の申請)

第十条 法第十五条第一項から第三項までの規定により食鳥検査を受けようとする食鳥事業者は、保健所長に対し食鳥検査申請書を提出しなければならない。

(確認規程の認定の申請)

第十一条 法第十六条第一項の規定による確認規程の認定の申請は、確認規程の認定申請書によるものとする。

(確認規定の変更認定の申請)

第十二条 法第十六条第二項の規定による確認規程の変更認定の申請は、確認規程の変更認定申請書によるものとする。

(確認状況の報告)

第十三条 法第十六条第七項の規定による報告は、確認状況報告書によるものとする。

(確認規定廃止の届出)

第十四条 法第十六条第八項の規定による届出は、確認規程廃止届出書によるものとする。

(届出食肉販売業者の届出)

第十五条 法第十七条第一項第四号の規定による届出は、食肉販売業者届出書によるものとする。

(様式)

第十六条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二四年二月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年二月十一日から施行する。

青森市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成18年9月29日 規則第121号

(平成24年2月11日施行)