○青森市と畜場法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第百二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号。以下「省令」という。)及び青森県と畜場法施行条例(平成十五年青森県条例第三号)に定めるもののほか、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設置の許可申請書)
第二条 法第四条第二項の規定による申請書は、と畜場設置許可申請書によるものとし、省令第一条第二項に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 と畜場の構造設備の仕様書及び二百分の一を示す平面図を記載した書類
二 と畜場の管理及び業務運営の概要を記載した業務規定又はこれに準ずる事項を記載した書類
三 用水の水質検査成績書
四 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
(許可証の交付)
第三条 保健所長は、法第四条第一項の規定により設置の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
2 設置の許可を受けた者は、と畜場内の見やすい場所に前項の許可証を掲示しておかなければならない。
(変更の届出)
第四条 法第四条第三項の規定による届出は、と畜場変更届出書によるものとし、変更前及び変更後のと畜場の構造設備の仕様書及び二百分の一を示す平面図を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(場所の指定)
第五条 法第五条第一項第三号の規定による、公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次のとおりとする。
一 鉄道、軌道又は交通頻繁な道路の近接地
二 地盤が低く、排水が不十分な箇所
三 名所、旧跡、公園、社寺、学校、病院等多数人の集合する場所の近接地
四 作業上強烈な悪臭を発する等によって公衆衛生に害を与えるおそれがあると認められる場所
(衛生管理責任者の届出)
第六条 法第七条第六項の規定による届出は、衛生管理責任者設置(変更)届出書によるものとする。
(作業衛生責任者の届出)
第七条 法第十条第二項において準用する法第七条第六項の規定による届出は、作業衛生責任者設置(変更)届出書によるものとする。
(と畜場使用料等の認可申請書)
第八条 法第十二条第一項の規定による申請は、と畜場使用料(とさつ解体料)の料金認可申請書によるものとする。
(自家用とさつの届出)
第九条 法第十三条第一項第一号の規定による届出は、自家用とさつ届出書によるものとする。
(獣畜とさつ等の検査申請書)
第十条 法第十四条第一項から第五項までの規定による検査の申請は、獣畜とさつ(解体)検査申請書によるものとする。
(とさつの許可申請書)
第十一条 政令第四条第二号の規定による申請は、とさつ許可申請書によるものとする。
(牛の皮のと畜場外への持出しの許可申請書)
第十二条 政令第五条第一項第一号の規定による申請は、牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書によるものとする。
(牛の卵巣のと畜場外への持出しの許可申請書)
第十三条 政令第五条第一項第二号の規定による申請は、牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書によるものとする。
(獣畜の肉等のと畜場外への持出しの許可申請書)
第十四条 政令第五条第一項第三号の規定による申請は、獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書によるものとする。
(と畜場番号)
第十五条 省令第十七条に規定する検印に使用すると畜場番号については、告示で定める。
(様式)
第十六条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。