○青森市医療法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第九十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 法第七条第一項の規定による診療所の開設許可の申請 診療所開設許可申請書
二 法第七条第一項の規定による助産所の開設許可の申請 助産所開設許可申請書
三 法第七条第二項の規定による診療所又は助産所の変更許可の申請 診療所・助産所開設許可事項変更許可申請書
四 法第八条の規定による診療所の開設の届出 診療所(歯科診療所)開設届
五 法第八条の規定による助産所の開設の届出 助産所開設届
六 政令第四条第一項若しくは第三項又は第四条の二第二項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所等の変更の届出 診療所・助産所開設事項変更届
七 政令第四条の二第一項の規定による診療所又は助産所の開設の届出 診療所・助産所開設届
八 法第八条の二第二項又は第九条第一項の規定による診療所又は助産所の休止若しくは再開又は廃止の届出 診療所・助産所休止(廃止、再開)届
九 法第九条第二項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出 診療所・助産所開設者死亡(失そう)届
十 法第十二条第一項ただし書の規定による診療所又は助産所の開設者の管理免除許可の申請 診療所・助産所開設者自身の管理免除許可申請書
十一 法第十二条第二項の規定による診療所又は助産所の管理の兼任許可の申請 診療所・助産所管理者兼任許可申請書
十二 法第十八条ただし書の規定による診療所の専属薬剤師設置の免除許可の申請 専属薬剤師設置免除許可申請書
十三 法第二十七条の規定による診療所又は助産所の検査の申請 診療所・助産所検査申請書
十四 省令第二十四条の二の規定による診療所のエックス線装置備付けの届出 エックス線装置備付届
十五 省令第二十五条の規定による診療所の診療用高エネルギー放射線発生装置備付けの届出 診療用高エネルギー放射線発生装置備付届
十六 省令第二十六条の規定による診療所の診療用放射線照射装置備付けの届出 診療用放射線照射装置備付届
十七 省令第二十七条第一項又は第二項の規定による診療所の診療用放射線照射器具備付けの届出 診療用放射線照射器具備付届
十八 省令第二十七条の二の規定による診療所の放射性同位元素装備診療機器備付けの届出 放射性同位元素装備診療機器備付届
十九 省令第二十七条第三項及び第二十八条第二項の規定による診療所における診療用放射線照射器具又は診療用放射性同位元素の翌年使用予定の届出 診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素翌年使用予定届
二十 省令第二十八条第一項の規定による診療所の診療用放射性同位元素備付けの届出 診療用放射性同位元素備付届
二十一 省令第二十九条第一項の規定による診療所のエックス線装置届出事項の変更届出 エックス線装置変更届
二十二 省令第二十九条第一項の規定による診療所のエックス線装置等廃止の届出 エックス線装置等廃止届
二十三 省令第二十九条第二項の規定による診療所の診療用高エネルギー放射線発生装置等届出事項の変更届出 診療用高エネルギー放射線発生装置等変更届
二十四 省令第二十九条第三項の規定による診療所の診療用放射性同位元素廃止の届出 診療用放射性同位元素廃止届
二十五 省令第二十九条第三項の規定による診療所の診療用放射性同位元素廃止後の措置の届出 診療用放射性同位元素廃止後の措置届
2 診療所又は助産所に係る許可を受けようとする者又は届出をする者(以下「申請者等」という。)は、前項に定める書類のほか保健所長が必要と認める書類を提出するものとする。
(許可証等の交付)
第三条 保健所長は、許可をしたときは、申請者等に許可証を交付するものとする。
2 保健所長は、次に掲げる書類を受理したときは、申請者等に受理書を交付するものとする。
一 法第八条の規定による診療所(歯科診療所)開設届
二 法第八条の規定による助産所開設届
三 法第八条の二第二項の規定による診療所又は助産所の休止又は再開届
四 法第九条第一項の規定による診療所又は助産所の廃止届
(委任)
第四条 前二条に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。