○青森市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第九十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)に定めるもののほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成二六規則三七・一部改正)

(管理者兼務許可の申請等)

第二条 法第七条第四項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、管理者兼務許可申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、管理者兼務許可証を交付する。

3 第一項の許可を受けた者が、その実務に従事しなくなったときは、速やかに管理者兼務廃止届に許可証を添えて保健所長に提出しなければならない。

4 前三項の規定は、法第二十八条第四項ただし書の許可及び法第三十九条の二第二項ただし書の許可について準用する。

(平成二一規則三五・平成二五規則三〇・平成二七規則一五・令和三規則三二・一部改正)

(薬局製造販売医薬品の製造販売の承認等)

第三条 保健所長は、薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第十四条第一項又は第十五項の承認をしたときは、薬局製造販売医薬品製造販売承認書を申請者に交付する。

2 前項の承認を受けた者が、当該承認を受けた品目について製造販売しなくなったときは、承認整理届に承認書を添えて保健所長に提出しなければならない。

(平成二五規則三〇・追加、令和三規則三二・一部改正)

(品目指定書等の交付)

第四条 保健所長は、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十四条の規定により従前の例により引き続き業務を行うことができるとされた特例販売業の許可更新時において品目の指定をしたときは、特例販売業取扱品目指定書を交付する。

2 保健所長は、前項の品目の追加又は変更をしたときは、特例販売業取扱品目変更(追加)指定書を交付する。

(平成二一規則三五・一部改正、平成二五規則三〇・旧第三条繰下)

(委任)

第五条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。

(平成二五規則三〇・旧第四条繰下・一部改正)

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二一年五月規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

(青森市薬事法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 第二条の規定による改正前の青森市薬事法施行細則第二条第二項の規定により交付された管理者兼務許可証は、第二条の規定による改正後の青森市薬事法施行細則第二条第二項の規定により交付された店舗管理者管理店舗外薬事従事許可証とみなす。

(平成二五年三月規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の青森市薬事法施行細則(以下「改正前の細則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市薬事法施行細則(以下「改正後の細則」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日前に青森県薬事法施行細則(昭和三十六年青森県規則第八十四号)第二条第二項の規定により交付された許可証は、改正後の細則第二条第二項の規定により交付された許可証とみなす。

4 改正前の細則の規定により交付された許可証及び指定書は、改正後の細則の相当規定により交付された許可証及び指定書とみなす。

(平成二六年一一月規則第三七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年三月規則第一五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年七月規則第三二号)

(施行期日)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

青森市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成18年9月29日 規則第95号

(令和3年8月1日施行)