○青森市死体解剖保存法施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第九十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号)に定めるもののほか、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(書類)

第二条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める書類による。

 法第二条第一項の規定による許可の申請 死体解剖許可申請書

 法第九条ただし書の規定による許可の申請 解剖室以外における解剖許可申請書

 法第十九条第一項の規定による許可の申請 死体保存許可申請書

(委任)

第三条 前条各号に定める書類の様式は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

青森市死体解剖保存法施行細則

平成18年9月29日 規則第94号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成18年9月29日 規則第94号