○青森市死体解剖保存法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第九十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号)に定めるもののほか、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 法第二条第一項の規定による許可の申請 死体解剖許可申請書
二 法第九条ただし書の規定による許可の申請 解剖室以外における解剖許可申請書
三 法第十九条第一項の規定による許可の申請 死体保存許可申請書
(委任)
第三条 前条各号に定める書類の様式は、保健所長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。