○青森市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第九十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(書類)

第二条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める書類による。

 省令第十七条の二第一項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素備付届書

 省令第十七条の二第二項の規定による届出 使用予定検体検査用放射性同位元素届書

 省令第十七条の二第三項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素備付届出事項変更届書

 省令第十七条の二第四項の規定による検体検査用放射性同位元素を備えなくなった旨の届出 検体検査用放射性同位元素備付廃止届書

 省令第十七条の二第四項の規定による備えなくなった検体検査用放射性同位元素の措置の届出 検体検査用放射性同位元素備付廃止後の措置届書

(委任)

第三条 前条各号に定める書類及び省令第十三条に規定する登録証明書の様式は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

青森市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成18年9月29日 規則第93号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成18年9月29日 規則第93号