○青森市柔道整復師法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第九十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)に定めるもののほか、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 法第十九条第一項前段の規定による届出 施術所開設届出書
二 法第十九条第一項後段の規定による届出 施術所開設届出事項変更届出書
三 法第十九条第二項の規定による届出 施術所休止(廃止、再開)届出書
(委任)
第三条 前条各号に定める書類の様式は、保健所長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。