○青森市柔道整復師法施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第九十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)に定めるもののほか、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(書類)

第二条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める書類による。

 法第十九条第一項前段の規定による届出 施術所開設届出書

 法第十九条第一項後段の規定による届出 施術所開設届出事項変更届出書

 法第十九条第二項の規定による届出 施術所休止(廃止、再開)届出書

(委任)

第三条 前条各号に定める書類の様式は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

青森市柔道整復師法施行細則

平成18年9月29日 規則第92号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成18年9月29日 規則第92号