○青森市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第九十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)に定めるもののほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(書類)

第二条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める書類による。

 法第九条の二第一項前段の規定による届出 施術所開設届出書

 法第九条の二第一項後段の規定による届出 施術所開設届出事項変更届出書

 法第九条の二第二項の規定による届出 施術所休止(廃止、再開)届出書

 法第九条の三前段の規定による届出 出張業務開始届出書

 法第九条の三後段の規定による届出 出張業務休止(廃止、再開)届出書

 法第九条の四の規定による届出 市内滞在業務届出書

(医業類似行為を業とすることができる者に対する準用)

第三条 前条の規定は、法第十二条の二第一項の規定により医業類似行為を業とすることができる者の施術に係る届出について準用する。

(委任)

第四条 第二条各号に定める書類の様式は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

青森市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成18年9月29日 規則第91号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成18年9月29日 規則第91号