○青森市健康増進法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第九十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)及び健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特定給食施設の届出)
第二条 法第二十条第一項の規定による届出は、特定給食施設設置届出書によるものとする。
2 法第二十条第二項前段の規定による届出は、特定給食施設設置届出事項変更届出書によるものとする。
3 法第二十条第二項後段の規定による届出は、事業休止(廃止)届出書によるものとする。
(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定等)
第三条 法第二十一条第一項の規定による指定は、指定通知書により行う。
2 保健所長は、法第二十一条第一項の規定により指定した特定給食施設が省令第七条各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、指定取消通知書により当該指定を取り消すものとする。
(報告書の提出)
第四条 特定給食施設の設置者又は管理者は、前年に実施した給食の栄養管理状況について、年一回保健所長へ報告書を提出しなければならない。
(委任)
第五条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。