○青森準都市計画区域における開発行為の規模に関する条例

平成十八年九月二十二日

条例第七十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「令」という。)第十九条第一項ただし書の規定に基づき、準都市計画区域における開発行為の規模に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 準都市計画区域 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する準都市計画区域をいう。

 開発行為 法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。

(令第十九条第一項ただし書の条例で定める規模)

第三条 令第十九条第一項ただし書の規定に基づき条例で定める青森準都市計画区域における開発行為の規模は、三百平方メートルとする。

(施行期日)

この条例は、法第五条の二第三項の規定に基づく青森準都市計画区域の指定の公告の日から施行する。

青森準都市計画区域における開発行為の規模に関する条例

平成18年9月22日 条例第78号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成18年9月22日 条例第78号