○青森市民生委員法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第百二号
(趣旨)
第一条 この規則は、民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(民生委員の定数)
第二条 法第四条の規定による民生委員の定数は、市長が別に定め、これを告示するものとする。
(民生委員推薦会)
第三条 青森市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は十人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ一人以上を市長が委嘱する。
一 民生委員
二 社会福祉事業の実施に関係のある者
三 市の区域を単位とする社会福祉関係団体等の代表者
四 教育に関係のある者
五 学識経験のある者
2 市長は、委員に欠員が生じたときは、速やかに補欠委員を委嘱するものとする。
3 政令第三条による推薦会の招集は、開会の日前三日までに、これを委員に通知しなければならない。
4 政令第五条による推薦会の議事を決する場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
5 政令第六条第一項の幹事及び書記は、社会福祉の事務に関する職員のうちから、それぞれ三人以内を市長が任命する。
6 推薦会の会議は、これを公開しない。
7 委員長及び委員は、推薦会において知り得た事項に関して秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
8 委員長は、会議の都度、次に掲げる事項を記載した会議録を調製し、これを保存しなければならない。
一 開会及び閉会の年月日及び時刻
二 会議の場所
三 出席及び欠席の委員の氏名
四 会議の事務に従事した幹事及び書記の氏名
五 会議に付した事件の題目及びその処理てん末
六 その他委員長において必要と認めた事項
9 前項の会議録には委員長及び委員長の指名する委員二人が署名しなければならない。
10 委員長は、推薦会において民生委員の推薦を決したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(平成二六規則三八・一部改正)
(民生委員協議会の区域)
第四条 法第二十条第一項の規定による民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二六年一一月規則第三八号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。