○青森市母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金貸付規則

平成十八年九月二十九日

規則第百六号

(趣旨)

第一条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「政令」という。)第二十三条(政令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)の規定による母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平成二六規則三〇・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例による。

(貸付の申請)

第三条 法第十三条第一項、法第三十一条の六第一項若しくは法第三十二条第一項又は政令附則第七条第一項若しくは政令附則第八条第一項の規定による貸付けを受けようとする者は、貸付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 貸付申請者の戸籍の謄本又は全部事項証明書

 法第六条第一項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第二項に規定する配偶者のない男子又は同条第四項に規定する寡婦であることを証する書類

 母子福祉資金又は父子福祉資金の貸付申請者にあっては現に児童を扶養していることを証する書類、寡婦福祉資金の貸付申請者のうち、二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養しているものにあっては当該扶養していることを証する書類、これらの者を扶養していないものにあっては所得額を証明する書類又は所得税非課税証明書

 事業開始資金又は事業継続資金の貸付申請の場合には、事業計画書及び経費見積書

 修学資金の貸付申請の場合には、在学証明書

 技能習得資金の貸付申請の場合には、技能習得先の状況を明らかにした書類

 修業資金の貸付申請の場合には、修業の事実を証する書類

 就職支度資金の貸付申請の場合には、就職又は就職見込みを証する書類

 医療介護資金の貸付申請の場合には、診断書若しくは施術意見書又は介護に要した費用の額及び当該介護に係る保険給付の額が記載された書類

九の二 生活資金の貸付申請の場合には、次に掲げる書類

 知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金の貸付けを受けようとするときは、知識技能を習得していることを証する書類

 医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金の貸付けを受けようとするときは、医療又は介護を受けている期間を証する書類

 配偶者のない女子又は配偶者のない男子となった事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金の貸付けを受けようとするときは、当該配偶者のない女子又は配偶者のない男子となった事由の生じたときから七年を経過していないことを証する書類

 配偶者のない女子又は配偶者のない男子となった事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の養育費の取得に係る裁判等に要する費用に係る貸付けを受けようとするときは、弁護士への委任又は訴訟の提起を証する書類

 失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金の貸付けを受けようとするときは、失業者であることを証する書類

 政令第三条第七号又は政令第三十一条第七号に掲げる資金の貸付けを受けようとしたときから一年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金の貸付けを受けようとするときは、当該資金の貸付申請者の推定年所得額が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当支給制限所得額未満であることを証する書類

 住宅資金の貸付申請の場合には、増改築又は補修計画書及び経費見積書

十一 転宅資金の貸付申請の場合には、賃貸借契約による敷金、前家賃等一時金を必要とする事実を証する書類

十二 就学支度資金の貸付申請の場合には、合格証明書又は入学証明書

十三 結婚資金の貸付申請の場合には、婚姻の予約を証する書類

十三の二 母子臨時児童扶養等資金及び父子臨時児童扶養資金の貸付申請の場合には、児童扶養手当の支給を受けている者であることを証する書類

十四 政令第八条第四項、政令第三十一条の六第四項若しくは政令第三十七条第四項の保証人又は第九条第一項(政令第三十一条の七において準用する場合又は政令第三十八条において準用する場合を含む。)の保証人(以下これらを「保証人」という。)の保証書

(平成二二規則三・平成二四規則四・平成二六規則三〇・令和元規則一〇・令和五規則三二・一部改正)

第四条 法第十四条(法第三十一条の六第四項において準用する場合又は法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、貸付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 定款

 法人の登記事項証明書

 貸付申請日現在の財産目録

 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類

 不動産その他の重要な財産について、これらを評価するに十分な能力を有する者の作成した価格評価書又はこれに準ずる書類

 貸付申請の日の属する年度及び当該年度の前年度の収支計算書

 事業計画書及び経費見積書

 事業継続資金の貸付申請の場合には、事業実績書

 代表者の戸籍の謄本又は全部事項証明書

 役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であることを証する書類

十一 政令第六条第一項に規定する事業を行うものにあっては、その事業に使用される者が主として法第十四条各号に掲げる者のいずれかであるものであることを証する書類、政令第三十一条の四において準用する政令第六条第一項に規定する事業を行うものにあっては、その事業に使用される者が主として法第三十一条の六第四項に掲げる者のいずれかであるものであることを証する書類、政令第三十五条において準用する政令第六条第一項に規定する事業を行うものにあっては、その事業に使用される者が主として寡婦であるものであることを証する書類

(平成二二規則三・平成二四規則四・平成二六規則三〇・一部改正)

(保証人の要件)

第五条 保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

 一定の職業及び収入を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。

 原則として市内に一年以上引き続き居住していること。

 原則として年齢満六十歳以下の身体の健康な者であること。

(平成二二規則三・平成二六規則三〇・一部改正)

(貸付の決定及びその通知)

第六条 市長は、第三条及び第四条の申請書の提出を受けた場合において、貸付けすることを決定したときは貸付決定通知書により、貸付けしないことを決定したときは貸付不承認決定通知書により、当該申請者へ通知するものとする。

(借用証書等の提出)

第七条 第三条の規定により申請した者で貸付決定通知書の交付を受けたものは、連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)及び保証人が連署した借用証書に保証人の戸籍の抄本若しくは個人事項証明書又は住民票の抄本並びに当該通知書の交付を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えて、当該通知書の交付を受けた日から三十日以内に市長に提出しなければならない。

2 第四条の規定により申請した母子・父子福祉団体で貸付決定通知書の交付を受けたものは、連帯借主である役員が連署した借用証書に当該役員の戸籍の謄本又は全部事項証明書及び印鑑証明書を添えて、当該通知書の交付を受けた日から三十日以内に市長に提出しなければならない。

(平成二二規則三・平成二四規則四・平成二六規則三〇・一部改正)

(貸付金の増額)

第八条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額が次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ当該各号に定める規定に規定する限度額に満たない場合において特別の事由により増額を必要とするときは、その限度額の範囲内において貸付金の増額を市長に申請することができる。

 母子福祉資金貸付金 政令第七条第三号から第五号まで及び第八号

 父子福祉資金貸付金 政令第三十一条の五第三号から第五号まで及び第八号

 寡婦福祉資金貸付金 政令第三十六条第三号から第五号まで及び第八号

2 前項の規定により貸付金の増額を申請する者は、増額申請書に保証人がある場合にあっては、当該保証人の保証書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、貸付金を増額することを決定したときは貸付金増額決定通知書により、貸付金を増額しないことを決定したときは貸付金増額不承認決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平成二二規則三・平成二六規則三〇・一部改正)

(修学資金又は修業資金の貸付の継続)

第九条 法第十三条第三項若しくは法第三十一条の六第三項又は法第三十二条第二項の規定により修学資金又は修業資金の貸付けを継続して受けようとする者は、貸付継続申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の継続申請書には、次の各号に掲げる修学資金又は修業資金の区分に応じ当該各号に定める規定のいずれかに該当する事実を証するに足る書類のほか、保証人の同意書を添えなければならない。

 母子修学資金又は母子修業資金 政令第五条第二項各号

 父子修学資金又は父子修業資金 政令第三十一条の三第二項各号

 寡婦修学資金又は寡婦修業資金 政令第三十三条第二項各号

3 市長は、第一項に規定する申請書の提出を受けた場合において、継続して貸付けすることを決定したときは、継続貸付決定通知書により、継続して貸付けしないことを決定したときは継続貸付不承認決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平成二六規則三〇・一部改正)

(貸付けの決定の取消し)

第十条 市長は、第六条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借主」という。)が、第七条の規定に従わなかったときは、貸付けの決定を取り消すことがある。

2 市長は、貸付決定を取り消したときは、貸付決定取消通知書により、その旨を借主に通知するものとする。

(貸付金の辞退又は減額の申出等)

第十一条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている借主は、貸付金辞退申出書又は貸付金減額申出書により、貸付金の辞退又は減額を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出があったときは、将来に向って貸付金の貸付けをやめ、又は貸付金を減額するものとし、貸付辞退受理通知書又は貸付金減額通知書により、その旨を当該借主に通知するものとする。

(償還方法の変更)

第十二条 政令第八条第一項、政令第三十一条の六第一項若しくは政令第三十七条第一項又は政令附則第七条第三項(政令附則第八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する償還期限内で償還方法の変更を受けようとする借主は、償還方法変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、償還方法の変更を承認したときは償還方法変更承認通知書により、償還方法の変更を承認しなかったときは償還方法変更不承認通知書により、当該借主に通知するものとする。

(平成二六規則三〇・令和元規則一〇・一部改正)

(繰上償還の申出)

第十三条 政令第八条第三項ただし書(政令附則第七条第九項において準用する場合を含む。)、政令第三十一条の六第三項ただし書(政令附則第八条第三項において準用する場合を含む。)又は政令第三十七条第三項ただし書の規定により繰上償還をしようとする借主は、貸付金繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

(平成二六規則三〇・令和元規則一〇・一部改正)

(修学資金の交付の停止等)

第十四条 市長は、政令第十一条(政令第三十一条の七において準用する場合又は政令第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により修学資金の貸付金の交付をやめ、若しくはその額を減額したとき、又は政令第十二条(政令第三十一条の七において準用する場合を含む。)の規定若しくは政令第三十八条において準用する政令第十二条(同条第二項第二号及び第三号を除く。)の規定により修学資金等の貸付金の貸付けをやめたときは、交付停止(貸付金減額、貸付停止)決定通知書により、当該借主に通知するものとする。

(平成二六規則三〇・一部改正)

(償還免除及び支払猶予)

第十五条 法第十五条第一項(法第三十一条の六第五項において準用する場合又は法第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還の免除又は政令第十九条第一項(政令第三十一条の七若しくは政令第三十八条又は政令附則第七条第九項若しくは政令附則第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする借主は、償還免除申請書又は償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、貸付金の償還を免除することを決定したときは償還免除決定通知書により、貸付金の償還を免除しないことを決定したときは償還免除不承認決定通知書により、当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、償還金の支払を猶予することを決定したときは償還金支払猶予決定通知書により、償還金の支払を猶予しないことを決定したときは償還金支払猶予不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平成二六規則三〇・令和元規則一〇・一部改正)

(事業計画等変更承認)

第十六条 借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業計画等変更申請書により市長の承認を受けなければならない。

 事業の計画又は事業を営む場所を変更しようとするとき。

 保証人を変更しようとするとき。

 貸付金により得た財産を担保に供し、又は譲渡しようとするとき。

 政令第十五条第一項第三号(政令第三十一条の七において準用する場合又は政令第三十八条において準用する場合を含む。)に規定する事業の収益を、貸付けを受けている事業以外の用途に使用するとき。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において申請事項を承認したときは、事業計画等変更承認通知書により、当該事項を承認しなかったときは、事業計画等変更不承認通知書により当該借主に通知するものとする。

(平成二六規則三〇・一部改正)

(一時償還の決定通知)

第十七条 市長が政令第十六条(政令第三十一条の七若しくは政令第三十八条又は政令附則第七条第九項若しくは政令附則第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する一時償還の請求を決定したときは、貸付金一時償還決定通知書により当該借主に通知するものとする。

(平成二六規則三〇・令和元規則一〇・一部改正)

(違約金の端数処理)

第十八条 政令第十七条(政令第三十一条の七若しくは政令第三十八条又は政令附則第七条第九項若しくは政令附則第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による違約金の額が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(平成二六規則三〇・令和元規則一〇・一部改正)

(違約金不徴収願等)

第十九条 借主が政令第十七条ただし書(政令第三十一条の七若しくは政令第三十八条又は政令附則第七条第九項若しくは政令附則第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事由により支払期日までに償還金等を支払うことができないときは、違約金不徴収申請書に当該事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、違約金不徴収通知書により、当該事由がないと認めたときは違約金徴収通知書により、当該借主に通知するものとする。

(平成二六規則三〇・令和元規則一〇・一部改正)

(届出)

第二十条 借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を当該各号に定める届出書により、市長に届け出なければならない。ただし、借主が死亡したことの届出は、連帯借主若しくは同居の親族又は保証人が行わなければならない。

 貸付けの対象となった事業を廃止したとき 事業廃止届

 自己、連帯借主又は保証人(以下この条において「借主等」という。)が火災その他の災害を受けたとき 被災届

 借主等の氏名若しくは名称又は住所の変更があったとき 氏名等変更届

 借主等が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき 仮差押等処分届

 借主等が死亡したとき 死亡届

 就職支度資金の貸付けにより就職した者が就職先を変更したとき 就職先変更届

 修学資金の貸付けにより就学している者が休学、復学又は転校したとき 休学届、復学届又は転校届

 技能習得先を変更したとき 技能習得先変更届

 政令第十二条(政令第三十一条の七において準用する場合を含む。)に規定する貸付け又は政令第三十八条において準用する政令第十二条(同条第二項第二号及び第三号を除く。)に規定する貸付けが将来に向ってやめられるべき事由が生じたとき 資格喪失届

 借主が母子・父子福祉団体である場合において、役員(政令第六条第一項(政令第三十一条の四において準用する場合又は政令第三十五条において準用する場合を含む。)に規定する事業を行うものにあっては、役員又はその事業に使用されている者)に異動があったとき 役員等異動届

(平成二六規則三〇・一部改正)

(貸付台帳の備付け)

第二十一条 貸付金の貸付状況の整理及び償還金債権の保全を図るため、貸付台帳を備え付けておくものとする。

(平成二六規則三〇・一部改正)

(添付書類の省略)

第二十二条 市長は、この規則の規定により申請書等に添えなければならない書類により証明すべき事実を市が保有する公簿により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させるものとする。

(平成一九規則二七・追加)

(様式)

第二十三条 この規則に規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(平成一九規則二七・旧第二十三条繰下、平成二六規則三〇・旧第二十四条繰上)

(委任)

第二十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成一九規則二七・旧第二十四条繰下、平成二六規則三〇・旧第二十五条繰上)

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第二七号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年一月規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則第三条第十四号、第五条、第七条第一項及び第八条第二項(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付について適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付については、なお従前の例による。

(平成二四年二月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年二月十一日から施行する。

(平成二六年九月規則第三〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(令和元年一一月規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年四月規則第三二号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

青森市母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金貸付規則

平成18年9月29日 規則第106号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成18年9月29日 規則第106号
平成19年3月30日 規則第27号
平成22年1月29日 規則第3号
平成24年2月10日 規則第4号
平成26年9月30日 規則第30号
令和元年11月18日 規則第10号
令和5年4月28日 規則第32号