○青森市保健所長事務委任規則
平成十八年九月二十九日
規則第八十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第九条及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を保健所長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第二条 保健所長は、重要又は異例と認められる事項については、事前に市長の指揮を受け、かつ、処理後直ちにそのてん末を市長に報告しなければならない。
(委任事務)
第三条 市長は、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
一 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第八条第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示に関すること。
ロ 法第八条第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による医師の団体からの意見聴取に関すること。
ハ 法第九条の二第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設の届出及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
ニ 法第九条の二第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。
ホ 法第九条の三(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による専ら出張のみによって行う業務の開始、休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。
ヘ 法第九条の四(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による滞在による業務の届出の受理に関すること。
ト 法第十条第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は施術所の臨検若しくは構造設備等の検査に関すること。
チ 法第十一条第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又は構造設備等の改善若しくは衛生上の措置の命令に関すること。
二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この号において「法」という。)、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下この号において「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第五条第二項の規定による必要な報告の徴収又は診療録等の提出命令に関すること。
ロ 法第六条の八の規定による広告違反に対する検査及び是正命令に関すること。
ハ 法第七条第一項及び第二項の規定による診療所又は助産所の開設許可及び病床数等の変更許可に関すること。
ニ 法第八条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理に関すること。
ホ 法第八条の二第二項の規定による診療所又は助産所の休止又は再開の届出の受理に関すること。
ヘ 法第九条第一項及び第二項の規定による診療所又は助産所の廃止又は開設者の死亡若しくは失踪の届出の受理に関すること。
ト 法第十二条第一項及び第二項の規定による診療所又は助産所の開設者以外の者による管理及び二以上の診療所又は助産所の管理の許可に関すること。
チ 法第十五条第三項の規定による診療所のエックス線装置の設置等の届出の受理に関すること。
リ 法第十八条の規定による診療所の専属薬剤師の設置の特例の許可に関すること。
ヌ 法第二十四条第一項の規定による診療所又は助産所の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令に関すること。
ル 法第二十五条第一項及び第二項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者若しくは管理者に対する必要な報告の徴収、立入検査及び診療録等の提出命令に関すること。
ヲ 法第二十五条の二の規定による診療所及び助産所に関する事項の県知事への通知に関すること。
ワ 法第二十七条の規定による診療所又は助産所の構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。
カ 法第二十八条の規定による診療所又は助産所の管理者の変更の命令に関すること。
ヨ 法第二十九条第一項の規定による診療所又は助産所の開設の許可の取消し又は閉鎖命令に関すること。
タ 法第三十条の規定による弁明の機会の付与に関すること。
レ 政令第一条の規定による国開設の診療所又は助産所に係る法の適用に関する特例のうち専属薬剤師を置かない旨の管理者からの通知の受理並びに国開設の診療所又は助産所の構造設備の検査及び使用承認に関すること。
政令第二条の規定による刑事施設等の中の診療所の立入検査の際に法務大臣の指定した者を立ち合わせること。
ソ 政令第四条第一項及び第三項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所等及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
ツ 政令第四条の二第二項の規定による診療所又は助産所の住所等の変更の届出の受理に関すること。
ネ 政令第四条の四第一号の規定による知事への通知に関すること。
三 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第二十一条第一項及び第二項の規定による歯科技工所開設、廃止、休止又は再開の届出の受理に関すること。
ロ 法第二十四条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令に関すること。
ハ 法第二十五条の規定による歯科技工所の使用禁止に関すること。
ニ 法第二十七条第一項の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び指示書等の提出命令に関すること。
四 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)に基づく事務のうち、同法第十九条の規定による死体の全部又は一部の保存の許可に関すること。
五 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第十八条第一項及び第二項の規定による必要な指示及び医師の団体からの意見聴取に関すること。
ロ 法第十九条第一項及び第二項の規定による施術所の開設、廃止、休止若しくは再開又は届出事項の変更の届出の受理に関すること。
ハ 法第二十一条第一項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。
ニ 法第二十二条の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又は構造設備の改善若しくは衛生措置の命令に関すること。
六 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下この号において「法」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第二十条の三第一項の規定による衛生検査所の登録に関すること。
ロ 法第二十条の四第一項、第三項及び第四項の規定による衛生検査所の登録の変更、廃止、休止、再開若しくは変更の届出又は検体検査用放射性同位元素に係る届出の受理に関すること。
ハ 法第二十条の五第一項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。
ニ 法第二十条の六の規定による構造設備等の変更等の指示に関すること。
ホ 法第二十条の七の規定による衛生検査所の登録の取消し及び業務の停止命令に関すること。
ヘ 省令第十八条第一項の規定による衛生検査所の登録証明書の記載事項の変更に係る書換え交付に関すること。
ト 省令第十九条第一項及び第三項の規定による衛生検査所の登録証明書の再交付又は再交付を受けた後に発見した衛生検査所の登録証明書の返納の受領に関すること
チ 省令第二十条の規定による衛生検査所の業務廃止等による開設者からの登録証明書の返納の受領に関すること。
七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この号において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この号において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの。
イ 法第四条の規定による薬局の開設許可及び許可の更新に関すること。
ロ 法第七条第四項ただし書の規定による薬局管理者の管理薬局外薬事従事者の許可に関すること。
ハ 法第十条の規定による薬局の廃止、休止若しくは再開又は管理者その他の変更の届出に関すること。
ニ 法第十二条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可及び許可の更新に関すること。
ホ 法第十三条第二項及び第四項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可及び許可の更新に関すること。
ヘ 法第十四条第一項及び第十五項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の医薬品の製造販売に係る承認及び承認事項の一部変更の承認に関すること。
ト 法第十四条第十六項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の医薬品の製造販売に係る承認事項の軽微な変更の届出の受理に関すること。
チ 法第十四条の九の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
リ 法第十九条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業の廃止、休止、再開又は変更の届出の受理に関すること。
ヌ 法第二十四条第二項の規定による店舗販売業及び薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十四条の規定により従前の例により引き続き業務を行うことができるとされた特例販売業(以下この号において「特例販売業」という。)の許可更新に関すること。
ル 法第二十六条の規定による店舗販売業の許可に関すること。
ヲ 法第二十八条第四項ただし書の規定による店舗管理者の管理店舗外薬事従事の許可に関すること。
ワ 法第三十八条において準用する法第十条の規定による店舗販売業又は特例販売業の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出に関すること。
カ 法第三十九条第二項の規定による高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業及び貸与業の許可及び許可の更新に関すること。
ヨ 法第三十九条の二第二項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者のその営業所以外の営業所の管理や薬事従事の許可に関すること。
タ 法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下同じ。)の販売業及び貸与業の届出の受理に関すること。
レ 法第四十条第一項及び第二項において準用する法第十条第一項の規定による高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業及び貸与業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理に関すること。
ソ 法第六十八条の十一の規定による薬局製造販売医薬品の回収の報告に関すること。
ツ 法第六十九条第一項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者への立入検査等に関すること。
ネ 法第六十九条第二項、第四項及び第六項の規定による薬局開設者、店舗販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者又は貸与業者又は病院等に対する必要な報告の徴収、立入検査及び収去等に関すること。
ナ 法第七十条第一項及び第三項の規定による医薬品等の廃棄等に関すること。
ラ 法第七十一条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する医薬品の検査命令に関すること。
ム 法第七十二条第三項及び第四項の規定による構造設備の改善命令又は使用の禁止に関すること。
ウ 法第七十二条の二第一項の規定による薬局開設者又は店舗販売業者に対する業務の体制の整備命令に関すること。
ヰ 法第七十二条の四の規定による薬局開設者等に対する業務運営の改善命令に関すること。
ノ 法第七十三条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、薬局開設者、医薬品販売業者、医療機器の販売業者及び貸与業者等に対する管理者等の変更命令に関すること。
オ 法第七十四条の二の規定による承認の取消し又は変更命令に関すること。
ク 法第七十五条第一項及び第二項の規定による許可の取消し又は業務の停止命令に関すること。
ヤ 法第七十六条の規定による薬局等の許可の更新を拒否する場合の処分理由の通知及び弁明等の機会の提供に関すること。
マ 政令第二条の二、第四条、第十一条及び第四十四条の規定による許可証の交付に関すること。
ケ 政令第二条の三、第五条、第十二条及び第四十五条の規定による許可証の書換え交付に関すること。
フ 政令第二条の四、第六条、第十三条及び第四十六条の規定による許可証の再交付に関すること。
コ 政令第二条の五、第七条、第十四条及び第四十七条の規定による許可証の返納に関すること。
エ 政令第二条の六、第八条、第十五条及び第四十八条の規定による許可に関する台帳の整備に関すること。
テ 政令第二条の十三の規定による薬局の総取扱処方箋数の届出の受理に関すること。
ア 政令第十九条の規定による薬局製造販売医薬品の承認台帳の整備に関すること。
サ 特例販売業を行う者の取り扱う品目の変更又は追加の申請の受理に関すること。
八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下この号において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第四条第一項、第三項及び第四項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録に関すること。
ロ 法第七条第三項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業の毒物劇物取扱責任者の氏名の届出及び変更の届出の受理に関すること。
ハ 法第十条第一項の規定による毒物又は劇物の販売業の変更届又は廃止届の受理に関すること。
ニ 法第十五条の三(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業の廃棄物の回収等の措置命令に関すること。
ホ 法第十七条第二項(法第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収又は立入検査、質問若しくは収去に関すること。
ヘ 法第十九条第一項、第二項、第三項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の取消し等に関すること。
ト 法第二十条第二項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の取消処分等に係る聴聞の期日及び場所の公示に関すること。
チ 法第二十一条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業者からの特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。
リ 法第二十二条第一項から第三項までの規定による業務上取扱者に係る届出の受理に関すること。
ヌ 法第二十二条第六項の規定による違反者に対する措置命令に関すること。
ル 政令第三十三条の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の交付に関すること。
ヲ 政令第三十五条第一項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付に関すること。
ワ 政令第三十六条第一項及び第三項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付又は再交付後発見された登録票の返納に関すること。
カ 政令第三十六条の二第一項及び第二項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の返納又は業務の停止の処分の期間満了に伴う登録票の交付に関すること。
ヨ 政令第三十六条の三第一項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録簿の整備に関すること。
九 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に基づく事務のうち、同法第六条第一項の規定による臨時の予防接種(結核に係るものに限る。)に関すること。
十 削除
十一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下この号において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第十二条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第四項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による患者等の届出の受理及び通報に関すること。
ロ 法第十三条第一項、第二項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による動物の所有者等の届出の受理及び通報に関すること。
ハ 法第十四条第二項の規定による患者等の届出の受理に関すること。
ニ 法第十四条の二第二項及び第三項の規定による検体等の受理及び検査の実施に関すること。
ホ 法第十五条第一項、第三項、第四項、第五項、第八項、第十項、第十一項及び第十四項の規定による質問及び調査、検体等の提出及び検体の採取の求め、検査の実施、命令、書面による通知、書面の交付並びに通報に関すること。
ヘ 法第十五条の二第一項の規定による質問及び調査に関すること。
ト 法第十五条の三第一項及び第二項の規定による健康状態の報告の求め、質問及び調査に関すること。
チ 法第十六条の三第一項、第三項、同条第五項及び第六項(これらの規定を法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)、第四十四条の七第九項、第四十五条第三項及び第四十九条において準用する場合を含む。)並びに第七項の規定による検体の提出又は採取の勧告、検体の採取の措置、書面による通知、書面の交付並びに検査の実施に関すること。
リ 法第十七条第一項及び第二項の規定による健康診断の勧告及び実施に関すること。
ヌ 法第十八条第一項、第三項、第四項、第五項及び第六項の規定による書面による通知、確認の求めの受理、確認、法第二十四条第一項に規定する協議会(以下「協議会」という。)の意見の聴取及び協議会への報告に関すること。
ル 法第十九条第一項、第二項、第三項、第五項及び第七項(これらの規定を法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、患者等への説明、入院の措置及び協議会への報告に関すること。
ヲ 法第二十条(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告及び措置、入院期間の延長、協議会の意見の聴取、患者等への説明、意見陳述の機会の付与及び勧告の原因となる事実の通知、証拠の受理並びに聴取書の受理に関すること。
ワ 法第二十一条(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送に関すること。
カ 法第二十二条(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による退院の措置、通知の受理、退院の求めの受理及び確認に関すること。
ヨ 法第二十四条の二(法第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理、苦情内容の聴取及び処理結果の通知に関すること。
タ 法第二十六条の三第一項、第三項及び同条第五項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検体等の提出の命令及び収去並びに検査の実施に関すること。
レ 法第二十六条の四第一項、第三項及び同条第五項(法第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検体の提出の命令及び採取並びに検査の実施に関すること。
ソ 法第二十七条第一項及び第二項の規定による消毒に関すること。
ツ 法第二十八条第一項及び第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。
ネ 法第二十九条第一項及び第二項の規定による飲食物その他の物件に係る移動制限等の措置に関すること。
ナ 法第三十条第一項及び第二項の規定による死体の移動制限等及び埋葬の許可に関すること。
ラ 法第三十一条第一項及び第二項の規定による生活用水の使用制限等及び給水に関する指示に関すること。
ム 法第三十二条第一項及び第二項の規定による建物に係る立入り制限等の措置に関すること。
ウ 法第三十三条の規定による交通の制限又は遮断に関すること。
ヰ 法第三十五条第一項の規定による措置実施のための質問及び立入調査に関すること。
ノ 法第三十六条第一項及び第二項(これらの規定を法第五十条第五項において準用する場合を含む。)並びに第四項(法第五十条第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知、書面の交付及び掲示に関すること。
オ 法第三十七条の二第三項の規定による協議会の意見の聴取に関すること。
ク 法第四十四条の三第一項、第二項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を法第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による健康状態の報告の求め、療養の協力の求め並びに食事の提供等及び実費の徴収に関すること。
ヤ 法第四十四条の七第一項、第三項及び第五項の規定による検体の提出又は採取の勧告、検体の採取の措置及び検査の実施に関すること。
マ 法第四十五条第一項及び第二項の規定による健康診断の勧告及び実施に関すること。
ケ 法第四十六条の規定による入院の勧告及び措置、入院期間の延長、患者等への説明、意見陳述の機会の付与及び勧告の原因となる事実の通知、証拠の受理並びに聴取書の受理に関すること。
フ 法第四十七条の規定による患者の移送に関すること。
コ 法第四十八条の規定による退院の措置、意見の聴取、退院の求めの受理及び確認に関すること。
エ 法第五十条第一項の規定による消毒その他の措置に関すること。
テ 法第五十条の二第一項及び第二項の規定による健康状態の報告の求め及び療養の協力の求めに関すること。
ア 法第五十三条の七第一項の規定による健康診断の通報又は報告の受理に関すること。
サ 法第五十三条の十の規定による結核患者の届出の通知に関すること。
キ 省令第二十条の三第三項の規定による患者票の交付に関すること。
十二 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第二十六条の三の規定による検疫所長からの通知の受領に関すること。
ロ 法第二十七条第三項の規定による通報の受領に関すること。
十三 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)に基づく事務のうち同法第五十七条第一項の規定による教育委員会からの協力要請の受諾に関すること。
十四 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下この号において「法」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第二十五条第一項の規定による食品等の検査の実施に関すること。
ロ 法第二十六条第一項の規定による販売禁止食品等を発見したときの製造者等に対する検査受検命令に関すること。
ハ 法第二十八条第一項の規定による必要な報告の徴収、臨検、検査及び収去に関すること。
ニ 法第三十条第二項の規定による食品衛生監視員が営業の施設等に対して行う監視又は指導に関すること。
ホ 法第四十八条第八項の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届出の受理に関すること。
ヘ 法第五十五条第一項の規定による飲食店等の営業の許可に関すること。
ト 法第五十六条第二項(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
チ 法第五十七条第一項の規定による届出の受理に関すること。
リ 法第五十八条第一項の規定による届出の受理及び同条第二項の規定による当該届出に係る報告に関すること。
ヌ 法第五十九条の規定による食品等の廃棄の命令又は食品衛生上の危害を除去するために必要な処置の命令に関すること。
ル 法第六十条第一項の規定による飲食店等の営業の許可の取消し又は営業の禁止若しくは停止に関すること。
ヲ 法第六十一条の規定による営業施設の改善命令又は飲食店等の営業許可の取消し若しくは営業の禁止若しくは停止に関すること。
ワ 省令第七十一条の規定による申請事項の変更の届出の受理に関すること。
カ 省令第七十一条の二の規定による廃業の届出に関すること。
十五 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第三条の規定による食鳥処理の事業の許可に関すること。
ロ 法第四条第一項の規定による食鳥処理業の許可申請の受理に関すること。
ハ 法第五条第一項及び第二項の規定による食鳥処理業の不許可に関すること。
ニ 法第六条第一項及び第三項の規定による食鳥処理場の変更の許可及び軽微な変更の届出の受理に関すること。
ホ 法第七条第二項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
ヘ 法第八条の規定による食鳥処理業の許可の取消し又は事業の停止命令に関すること。
ト 法第九条の規定による食鳥処理業の許可の取消し又は整備改善命令若しくは使用禁止命令若しくは事業停止命令に関すること。
チ 法第十二条第六項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置又は変更の届出の受理に関すること。
リ 法第十三条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令に関すること。
ヌ 法第十四条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出の受理に関すること。
ル 法第十五条の規定による食鳥検査に関すること。
ヲ 法第十六条第一項及び第二項並びに第六項から第九項までの規定による認定小規模食鳥処理業に係る食鳥検査の特例に関すること。
ワ 法第十七条第一項第四号の規定による届出食肉販売業者の届出の受理に関すること。
カ 法第二十条の規定による公衆衛生上必要な措置に関すること。
ヨ 法第三十七条第一項の規定による業務の状況報告の受領に関すること。
タ 法第三十八条第一項の規定による立入検査及び収去に関すること。
十六 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下この号において「法」という。)及びと畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下この号において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第四条第一項から第三項までの規定によると畜場の設置の許可等に関すること。
ロ 法第五条第一項及び第二項の規定によると畜場の設置の不許可並びにと畜場の設置場所又は処理する獣畜種類及び頭数の制限に関すること。
ハ 法第十二条第一項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料の認可及び額の変更の認可に関すること。
ニ 法第十三条第一項第一号及び第三項の規定によると畜場以外の場所での自家用とさつの届出の受理又はとさつ若しくは解体する場所等の指示に関すること。
ホ 法第十四条の規定による検査に関すること。
ヘ 法第十六条の規定による措置に関すること。
ト 法第十七条第一項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。
チ 法第十八条第一項及び第二項の規定によると畜場の設置の許可の取消し等に関すること。
リ 政令第四条第二号の規定によると畜場以外の場所におけるとさつに係る地域の指定及び許可に関すること。
ヌ 政令第五条第一項の規定によると畜場外への持出しの許可に関すること。
十七 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第十条第一項及び第二項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関すること。
ロ 法第十八条第一項の規定による立入検査及び報告の徴収に関すること。
ハ 法第十九条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善、使用の制限若しくは使用の禁止の命令又は許可の取消しに関すること。
十八 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第二条第一項及び第二項の規定による興行場の営業の許可に関すること。
ロ 法第二条の二第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
ハ 法第五条第一項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。
ニ 法第六条の規定による許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。
十九 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下この号において「法」という。)及び旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第三条第一項から第六項までの規定による旅館業の営業の許可等に関すること。
ロ 法第三条の二第一項及び第二項の規定による譲渡による営業者の地位の承継に関すること。
ハ 法第三条の三第一項及び第二項の規定による合併又は分割による営業者の地位の承継に関すること。
ニ 法第三条の四第一項及び第三項の規定による営業者の死亡による地位の承継に関すること。
ホ 法第七条第一項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。
ヘ 法第七条の二の規定による旅館業の営業者に対する措置命令に関すること。
ト 法第八条の規定による旅館業の営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。
チ 法第八条の二の規定による国立大学の学長等の意見陳述の受領に関すること。
リ 省令第四条の規定による申請事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
二十 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下この号において「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第二条第一項及び第二項の規定による公衆浴場の営業の許可等に関すること。
ロ 法第二条の二第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
ハ 法第四条ただし書の規定による患者の入浴の許可に関すること。
ニ 法第六条第一項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。
ホ 法第七条第一項の規定による公衆浴場の営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。
ヘ 省令第四条の規定による申請事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
二十一 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第三十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取りに関すること。
ロ 法第三十六条第一項の規定による所有者が不明の負傷動物の通報の受領に関すること。
二十二 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第二条第二項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域での解体等の許可に関すること。
ロ 法第三条第一項及び第二項(法第八条において準用する場合を含む。)の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可等に関すること。
ハ 法第六条第一項(法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。
ニ 法第六条の二(法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
ホ 法第七条(法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し又は施設の使用の制限若しくは禁止の命令に関すること。
ヘ 法第九条第一項及び第四項の規定による動物の飼養又は収容の許可及び届出の受理に関すること。
二十三 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下この号において「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下この号において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第四条第一項から第五項の規定による犬の登録等に関すること。
ロ 法第五条第二項の規定による注射済票の交付に関すること。
ハ 法第六条第五項の規定による期間及び区域の指定に関すること。
ニ 法第十三条の規定による犬の一斉検診又は臨時の予防注射の実施に関すること。
ホ 法第十四条第一項の規定による犬等の死体解剖等の許可に関すること。
ヘ 法第十五条の規定による犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に関すること。
ト 法第十六条の規定による交通の遮断又は制限に関すること。
チ 法第十七条の規定による犬の展覧会その他の集合施設の禁止命令に関すること。
リ 法第十八条第一項の規定による係留されていない犬の抑留に関すること。
ヌ 法第十八条の二第一項の規定による係留されていない犬の薬殺に関すること。
ル 政令第二条の二第三項の規定による犬の原簿の送付に関すること。
二十四 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第五条第一項から第三項までの規定によるクリーニング所の開設、変更又は廃止の届出の受理に関すること。
ロ 法第五条の二の規定によるクリーニング所の使用前の検査及び確認に関すること。
ハ 法第五条の三第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
ニ 法第九条の規定による業務停止に関すること。
ホ 法第十条第一項の規定によるクリーニング所等の立入検査に関すること。
ヘ 法第十条の二の規定による措置命令に関すること。
ト 法第十一条の規定による営業停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用車両の使用禁止の命令に関すること。
二十五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第五条第一項から第四項までの規定による特定建築物についての届出等に関すること。
ロ 法第十一条第一項の規定による必要な報告の徴収又は立入検査若しくは質問に関すること。
ハ 法第十二条の規定による改善命令又は使用の停止若しくは制限に関すること。
ニ 法第十三条第二項及び第三項の規定による国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に対する説明又は資料提出の要求、若しくは改善等の勧告に関すること。
二十六 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第三十二条の規定による専用水道の工事設計の適合確認に関すること。
ロ 法第三十三条第三項及び第五項の規定による専用水道の工事設計の変更の届出の受理及び適合確認の結果の通知等に関すること
ハ 法第三十四条第一項の規定において準用する法第十三条第一項の規定による専用水道の給水開始前の届出の受理に関すること。
ニ 法第三十六条第一項から第三項の規定による専用水道施設の改善の指示並びに専用水道に係る水道技術管理者の変更の勧告及び簡易専用水道の管理についての措置の指示に関すること。
ホ 法第三十七条の規定による専用水道又は簡易専用水道の給水停止命令に関すること。
ヘ 法第三十九条第二項及び第三項の規定による専用水道及び簡易専用水道に係る必要な報告の徴収又は立入検査に関すること。
二十七 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下この号において「法」という。)及び美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第十条第二項の規定による業務停止に関すること。
ロ 法第十一条第一項及び第二項の規定による美容所の開設、変更又は廃止の届出の受理に関すること。
ハ 法第十二条の規定による美容所の使用前の検査及び確認に関すること。
ニ 法第十二条の二第二項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
ホ 法第十四条第一項の規定による美容所の立入検査に関すること。
ヘ 法第十五条第一項及び第二項の規定による美容所の閉鎖命令に関すること。
ト 省令第七条第三項の規定による業務停止の処分を受けた者の免許証又は免許証明書の受領に関すること。
二十八 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下この号において「法」という。)及び理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第十条第二項の規定による業務停止に関すること。
ロ 法第十一条第一項及び第二項の規定による理容所の開設、変更又は廃止の届出の受理に関すること。
ハ 法第十一条の二の規定による理容所の使用前の検査及び確認に関すること。
ニ 法第十一条の三第二項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
ホ 法第十三条第一項の規定による理容所の立入検査に関すること。
ヘ 法第十四条第一項及び第二項の規定による理容所の閉鎖命令に関すること。
ト 省令第七条第三項の規定による業務停止の処分を受けた者の免許証又は免許証明書の受領に関すること。
二十九 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第六条第一項及び第二項の規定による家庭用品の回収命令等に関すること。
ロ 法第七条第一項の規定による必要な報告の徴収又は立入検査若しくは質問若しくは収去に関すること。
三十 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第十五条第一項の規定による公共の浴用又は飲用の許可に関すること。
ロ 法第十六条第一項の規定による合併又は分割による温泉利用者の地位の承継に関すること。
ハ 法第十七条第一項の規定による温泉利用者の死亡による地位の承継に関すること。
ニ 法第十八条第四項及び第五項の規定による温泉の成分等の掲示内容(掲示内容の変更を含む。)の届出の受理及び変更命令に関すること。
ホ 法第三十一条第一項及び第二項の規定による浴用若しくは飲用の許可の取消し又は温泉の利用の制限若しくは危害予防の措置の命令に関すること。
ヘ 法第三十四条第一項(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)の規定による必要な報告の徴収に関すること。
ト 法第三十五条第一項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定による温泉利用施設の立入検査及び質問に関すること。
三十一 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第十条第三項の規定による国民健康・栄養調査の実施に関すること。
ロ 法第十一条第一項の規定による国民健康・栄養調査の調査世帯の指定に関すること。
ハ 法第二十条第一項及び第二項の規定による特定給食施設の設置等の届出の受理に関すること。
ニ 法第二十一条第一項の規定による特定給食施設の指定に関すること。
ホ 法第二十二条の規定による指導及び助言に関すること。
ヘ 法第二十三条第一項及び第二項の規定による勧告及び措置命令に関すること。
ト 法第二十四条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査若しくは質問に関すること。
チ 法第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品の検査及び収去に関すること。
リ 法第六十六条第一項及び第二項の規定による勧告及び措置命令に関すること。
三十二 食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第六条第一項又は第三項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表に関すること。
ロ 法第六条第一項又は第三項の規定による食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)第七条第一項第一号に定める市長の指示に係る法第六条第五項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表に関すること。
ハ 法第六条第八項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表に関すること。
ニ 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関すること。
ホ 法第八条第一項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関すること。
ヘ 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関する事務並びに同条第七項の規定による委託に関すること。
ト 法第十条の二第一項の規定による食品の回収の届出に関すること。
チ 法第十二条第一項又は第二項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査に関すること。
三十三 削除
三十四 青森県小規模水道規制条例(昭和四十七年青森県条例第四十六号)及び青森県小規模水道規制条例施行規則(昭和四十八年青森県規則第三十六号)に基づく事務で、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定により青森市が処理することとされた事務に関すること。
三十五 青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年青森県条例第八十一号)及び青森県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(平成十五年青森県規則第三十二号)に基づく事務で、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定により青森市が処理することとされた事務に関すること。
三十六 青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例(平成十七年青森県条例第六十三号)及び青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例施行規則(平成十七年青森県規則第九十五号)に基づく事務で、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定により青森市が処理することとされた事務に関すること。
(平成一九規則五七・平成二一規則三五・平成二四規則六・平成二五規則七・平成二五規則四八・平成二六規則一一・平成二六規則三七・平成二七規則一五・平成二九規則二〇・令和三規則八・令和三規則二六・令和三規則三二・令和三規則四〇・令和五規則三六・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年九月規則第五七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三十号の改正規定は、平成十九年十月二十日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の青森市保健所長事務委任規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二一年五月規則第三五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二四年三月規則第六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第七号)
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年八月規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二六年三月規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則中第三条第七号ルの改正規定は平成二十六年六月十二日から、第三条に一号を加える改正規定は同年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
(青森市魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する規則等の一部改正)
2 次に掲げる規則の規定中「青森県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」を「青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例」に改める。
一 青森市魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する規則(平成十八年青森市規則第百十一号)第一条
二 青森市小規模水道規制施行規則(平成二十五年青森市規則第三十七号)第一条
附則(平成二六年一一月規則第三七号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第一五号)
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第二〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月規則第八号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年五月規則第二六号)
(施行期日)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和三年七月規則第三二号)
(施行期日)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。
附則(令和三年一二月規則第四〇号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年一二月規則第三六号)
(施行期日)
この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。