○青森市健康福祉審議会規則
平成十八年九月十九日
規則第八十号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市健康福祉審議会条例(平成十八年青森市条例第四十三号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、青森市健康福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成二七規則一一・一部改正)
一 民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項
二 障がい者福祉専門分科会 障害者の健康福祉に関する事項
三 児童福祉専門分科会 児童及び母子の健康福祉に関する事項
四 高齢者福祉専門分科会 高齢者の健康福祉に関する事項
五 地域保健専門分科会 地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
六 地域福祉専門分科会 地域福祉(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第一条に規定する地域福祉をいう。)の推進に関する事項
2 前項に規定する事項以外の事項を調査審議するため、必要があるときは、その他の専門分科会を置くことができる。
(平成二六規則九・平成二八規則一三・一部改正)
2 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)の決議は、これをもって審議会の決議とする。ただし、重要な事項についてはこの限りでない。
(平成二七規則一一・一部改正)
(部会)
第四条 障がい者福祉専門分科会に、審査部会を置き、次の各号に掲げる事項を調査審議させるものとする。
一 身体障害者の障害程度の審査に関する事項
二 身体障害者手帳の交付申請に係る医師の指定及び指定の取消しに関する事項
三 指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)の指定及び指定の取消し又は効力の停止に関する事項
2 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に、前項に規定する部会のほか、必要があるときは、その他の部会を置くことができる。
3 部会(審査部会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、専門分科会に属する委員及び臨時委員のうちから委員長が指名する。
4 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。
(平成二六規則九・一部改正)
(部会の会議等)
第五条 部会の会議については、条例第七条の規定を準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
2 審査部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。
3 前条第二項に規定する部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。ただし、重要な事項についてはこの限りでない。
(平成二七規則一一・一部改正)
(庶務)
第六条 審議会、専門分科会及び部会の庶務は、福祉部において処理する。ただし、地域保健専門分科会の庶務は、保健部において処理する。
(平成二九規則一八・一部改正)
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二六年三月規則第九号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第一一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第一三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。