○青森市特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例
平成十八年六月二十八日
条例第四十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十五条第二項の規定に基づき、特例児童扶養資金(児童扶養手当法施行令及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金をいう。以下同じ。)の貸付金の償還の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二六条例三三・一部改正)
(償還の免除)
第二条 市長は、特例児童扶養資金の貸付けを受けた者が、所得の状況、死亡したこと又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたことにより当該貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二六年九月条例第三三号)
(施行期日)
この条例中第一条及び第二条の規定は平成二十六年十月一日から、第三条の規定は同年十二月一日から施行する。