○青森市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成十八年三月三十一日

規則第六十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成二五規則一六・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(介護給付費等支給管理台帳)

第三条 市長は、介護給付費等支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(支給決定の申請)

第四条 省令第七条第一項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

(平成二〇規則五四・一部改正)

(支給決定の通知等)

第五条 市長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平成二〇規則五四・一部改正)

(支給決定の変更の申請)

第六条 省令第十七条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(平成二〇規則五四・一部改正)

(支給決定変更の通知等)

第七条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し、支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、支給決定変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平成二〇規則五四・一部改正)

(支給決定の取消し)

第八条 省令第二十条第一項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(基準該当障害福祉サービス)

第九条 市長は、市が登録した基準該当事業所が提供する障害福祉サービスについて、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するものとする。

2 基準該当事業所の登録等については、市長が別に定める。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第十条 省令第三十一条第一項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第十一条 省令第三十五条第一項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(平成二五規則一六・旧第十二条繰上)

(支給認定の通知等)

第十二条 市長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、通知書により申請者に通知するものとする。

(平成二五規則一六・旧条第十三条繰上)

(支給認定の変更の申請)

第十三条 省令第四十五条第一項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(平成二五規則一六・旧第十四条繰上)

(変更認定の通知等)

第十四条 市長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、通知書により申請者に通知するものとする。

(平成二五規則一六・旧第十五条繰上)

(申請内容の変更の届出)

第十五条 省令第四十七条第一項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療・精神通院)によるものとする。

(平成二五規則一六・旧第十六条繰上)

(掲示)

第十六条 法第五十四条第二項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る医療機関の入り口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(平成一八規則一〇八・追加、平成二五規則一六・旧第十七条繰上)

(公示)

第十七条 法第六十九条の規定による公示は、同条各号の規定に係る医療機関に関する次に掲げる事項について行うものとする。

 当該医療機関の名称及び所在地

 指定医療機関の名称若しくは所在地の変更、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成一八規則一〇八・追加、平成二五規則一六・旧第十八条繰上)

(補装具費支給申請決定簿)

第十八条 福祉事務所長は、補装具費支給申請決定簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平成一八規則一〇八・追加、平成二五規則一六・旧第十九条繰上)

(補装具費支給の申請)

第十九条 法第七十六条第一項に規定する補装具費支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書により行うものとする。

(平成一八規則一〇八・追加、平成二五規則一六・旧第二十条繰上)

(補装具費支給決定の通知等)

第二十条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、補装具費支給券を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平成一八規則一〇八・追加、平成二五規則一六・旧第二十一条繰上)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第二十一条 省令第六十五条の九の二に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平成二五規則一六・追加)

(様式)

第二十二条 この規則に規定する書類の様式については、市長が別に定める。

(平成一八規則一〇八・旧第十七条繰下・一部改正)

(委任)

第二十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成一八規則一〇八・旧第十八条繰下)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月規則第一〇八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(青森市身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則の廃止)

2 青森市身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則(平成十七年青森市規則第七十三号)は、廃止する。

(平成二〇年三月規則第五四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年三月規則第一六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

青森市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第69号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第69号
平成18年9月29日 規則第108号
平成20年3月31日 規則第54号
平成25年3月29日 規則第16号