○平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料に関する規則

平成十八年三月三十一日

規則第五十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 改正前の初任給等規則 青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成十八年青森市規則第六十六号)による改正前の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十七年青森市規則第三十九号)をいう。

 切替日 平成十八年四月一日をいう。

 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成十八年改正条例附則第二項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成十八年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定に基づく休職にされていた期間

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間

 復職時調整 初任給等規則第四十四条、外国派遣条例第九条、公益法人等派遣条例第六条第一項又は青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号。以下「育休条例」という。)の規定による号給の調整をいう。

 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、公社に勤務する者(市長が定めるものに限る。以下同じ。)その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成一九規則七〇・平成二〇規則八二・平成二二規則四八・平成二七規則一九・一部改正)

(平成十八年改正条例附則第七項の規則で定める職員)

第三条 平成十八年改正条例附則第七項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 切替日以降に初任給基準異動をした職員

 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務(次条第一項第四号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

 切替日以降に平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成一九規則七〇・平成二一規則四四・平成二二規則四八・一部改正)

(平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料の支給)

第四条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第六号に掲げる職員(第一号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第一号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第六号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において、その額が五千円を超える場合にあっては五千円、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間において、その額が一万円を超える場合にあっては一万円)を減じた額を、平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料として支給する。

 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給等規則第二十四条から第二十七条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(青森市の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年青森市条例第三十五号)の施行の日(以下この項及び次条第一項において「基準日」という。)において同条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第一項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十号)第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける者(以下「医療職給料表(一)等適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成十八年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第二十三条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第四十四条又は平成十八年改正条例附則第十七項、第十八項若しくは第二十項の規定による改正前の外国派遣条例第九条、公益的法人等派遣条例第六条第一項若しくは育休条例第八条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 育児短時間勤務を始めた場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額)に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において、その額が五千円を超える場合にあっては五千円、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間において、その額が一万円を超える場合にあっては一万円)を減じた額を、平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料として支給する。

(平成一九規則七〇・平成二〇規則八二・平成二一規則四四・平成二二規則四八・平成二三規則四一・平成二七規則一九・一部改正)

(平成十八年改正条例附則第十項の規定による給料の支給)

第五条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第三条第六号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において、その額が五千円を超える場合にあっては五千円、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間において、その額が一万円を超える場合にあっては一万円)を減じた額を、平成十八年改正条例附則第十項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第十項の規定による給料として支給する。

(平成二一規則四四・平成二二規則四八・平成二三規則四一・平成二七規則一九・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第六条 平成十八年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成二七規則一九・一部改正)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年一一月規則第八二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年一一月規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年一二月規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年一一月規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第一九号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第59号

(平成27年4月1日施行)