○青森市開発審査会条例

平成十八年六月二十八日

条例第四十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第一項の規定により設置する青森市開発審査会(以下「審査会」という。)について、同条第八項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審査会は、委員五人をもって組織する。

(任期等)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、審査会を招集する場合は、緊急やむを得ない場合を除き、付議すべき事項、会議の日時及び場所をあらかじめ委員に通知する。

3 審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び二人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市開発審査会条例

平成18年6月28日 条例第46号

(平成18年10月1日施行)