○青森市開発審査会条例
平成十八年六月二十八日
条例第四十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第一項の規定により設置する青森市開発審査会(以下「審査会」という。)について、同条第八項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人をもって組織する。
(任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、審査会を招集する場合は、緊急やむを得ない場合を除き、付議すべき事項、会議の日時及び場所をあらかじめ委員に通知する。
3 審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び二人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市費用弁償条例の一部改正)
3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略