○青森市外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成十八年六月二十八日

条例第四十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(包括外部監査契約に基づく監査)

第二条 市と包括外部監査契約を締結した法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。

 市が法第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの

 市が出資しているもので法第百九十九条第七項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの

 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの

 市が受益権を有する信託で法第百九十九条第七項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの

 市が法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの

(個別外部監査契約に基づく監査)

第三条 市民のうち法第七十五条第一項の選挙権を有する者は、同項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。

2 議会は、法第九十八条第二項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

3 市長は、法第百九十九条第六項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

4 市長は、前条各号に掲げるものについての法第百九十九条第七項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

5 市民は、法第二百四十二条第一項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(施行期日)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

青森市外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成18年6月28日 条例第41号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第2章
沿革情報
平成18年6月28日 条例第41号