○青森市高田財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成十七年十二月十九日
条例第三百十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市高田財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平成二〇条例五〇・一部改正)
(議員報酬等)
第二条 議長、副議長又は議員が、財産区議会の会議(財産区議会定例会及び財産区議会臨時会をいう。)又は公務として出席した会議、研修等(以下これらを「財産区議会の会議等」という。)に出席したときは、議長にあっては日額一万百円、副議長にあっては日額九千六百円、議員にあっては日額九千四百円を報酬として支給する。
2 議員が、特別委員会の委員長、副委員長又は委員として財産区議会特別委員会の会議等(青森市高田財産区議会特別委員会設置条例(平成十七年青森市条例第三百十八号)に規定する会議又は財産区有地の調査等をいう。以下同じ。)に出席したときは、委員長にあっては日額一万百円、副委員長にあっては日額九千六百円、委員にあっては日額九千四百円を報酬として支給する。
(平成二四条例一三・全改)
(費用弁償)
第三条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号)に定める副市長に支給する額に相当する額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。
(平成二〇条例五〇・一部改正)
(平成二四条例一三・全改)
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、議員報酬の支給及び費用弁償について必要な事項は、市長が定める。
(平成二〇条例五〇・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森市高田財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 青森市高田財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十六年青森市条例第三号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定により支給すべき理由を生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一〇月条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の青森市高田財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給すべき理由を生じた報酬については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市高田財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた財産区議会の会議等又は財産区議会特別委員会の会議等に係る報酬の支給について適用し、同日前に行われたこれらの会議等に係る報酬の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第四条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた財産区議会の会議等又は財産区議会特別委員会の会議等の出席に係る費用弁償の支給について適用し、同日前にこれらの会議等の出席に係る費用弁償の支給については、なお従前の例による。
別表(第四条関係)
(平成二四条例一三・追加)
居住地から用務地までの距離 | 費用弁償の額 |
片道十キロメートル未満 | 一、〇〇〇円 |
片道十キロメートル以上二十キロメートル未満 | 二、〇〇〇円 |
片道二十キロメートル以上 | 二、五〇〇円 |