○青森市議会議員定数条例
平成十七年十二月二十日
条例第三百二十六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定により、青森市議会の議員の定数は、三十二人とする。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月条例第六五号)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に青森市議会議員の職にある者に係る青森市議会の議員の定数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に青森市議会議員の職にある者に係る青森市議会の議員の定数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。
附則(令和元年七月条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に青森市議会議員の職にある者に係る青森市議会の議員の定数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。