○青森市公害苦情処理規程

平成十七年八月八日

規程第三十三号

(趣旨)

第一条 この規程は、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号。以下「法」という。)第四十九条第一項に基づき、公害に関する市民からの苦情、相談の適切な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(公害苦情相談員)

第二条 法第四十九条第二項各号に掲げる事務を行うため、公害苦情相談員を置く。

2 公害苦情相談員は、環境部環境政策課長及び浪岡振興部市民課長をもって充てる。

(令和三規程七・一部改正)

(公害苦情、相談の処理)

第三条 環境部環境政策課職員又は浪岡振興部市民課職員は、公害に関する苦情、相談(以下「苦情」という。)を受けたときは、その処理のために必要な調査を行うとともに、当該調査結果を公害苦情相談員に報告しなければならない。

2 公害苦情相談員は、前項の調査結果に基づき、当該苦情に係る処理方針を定めるものとする。

3 環境部環境政策課職員又は浪岡振興部市民課職員は、前項により定められた処理方針に基づき、当該苦情の原因となる者に対し、必要な指導又は助言を行うものとし、関係機関による行政措置を要すると認められる事案については、当該関係機関へ文書又は口頭により連絡するものとする。

(令和三規程七・一部改正)

(公害苦情、相談の報告)

第四条 公害苦情相談員は、前条の規定により苦情の処理について必要な措置を講じたときは、公害苦情(相談)受付処理票(別記様式)を作成し、速やかに環境部長又は浪岡振興部長に報告しなければならない。

(令和三規程七・一部改正)

(協議)

第五条 公害苦情相談員は、苦情の処理に関し、必要に応じ、相互に協議するものとする。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年五月規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和三年三月規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和元規程1・令和3規程7・一部改正)

画像画像

青森市公害苦情処理規程

平成17年8月8日 規程第33号

(令和3年4月1日施行)