○青森市公共下水道事業分担金条例
平成十七年九月二十七日
条例第二百六十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、公共下水道事業のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項又は第六十三条第一項の規定による認可を受けないで行うもの(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、本市が受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(賦課対象区域の決定等)
第三条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。
(令和四条例一・一部改正)
3 管理者は、第一項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、五年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(令和四条例一・一部改正)
(分担金の賦課保留)
第六条 管理者は、前条の規定にかかわらず、賦課対象区域内に存する土地に特別の事情があるときは、規程に定める基準に基づき、当該土地に対する分担金の賦課を保留することができる。
(令和四条例一・一部改正)
一 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
二 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
三 第三条の公告の日において、受益者(法人を除く。)が旧浪岡町の区域内に千平方メートルを超える土地(一体地であるものに限る。)を所有しているとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(令和四条例一・一部改正)
(分担金の減免)
第八条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
一 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
二 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
三 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
四 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
五 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
六 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(令和四条例一・一部改正)
(令和四条例一・一部改正)
(督促)
第十条 管理者は、納期限を過ぎても第五条第一項の規定により賦課した分担金を完納しない者があるときは、納期限後二十日以内に督促状を発行しなければならない。
2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。
3 督促手数料は、これを徴収しない。
(平成二七条例三四・追加、令和四条例一・一部改正)
(延滞金)
第十一条 管理者は、前条第一項に規定する分担金を納期限を過ぎても完納しない者があるときは、当該滞納金の額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセント(納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、災害その他特別の理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 延滞金の徴収は、市税に係る延滞金の徴収の例による。
3 督促状に指定した期限までに滞納した分担金を完納したときは、延滞金は徴収しない。
(平成二七条例三四・旧第十条繰下・一部改正、平成二七条例五二・令和四条例一・一部改正)
(滞納処分)
第十二条 滞納者が督促状に指定した期限までに納付すべき金額を完納しないときは、督促状に指定した期限後六十日以内に滞納処分に着手しなければならない。
2 前項の滞納処分の執行は、管理者又は管理者の委任を受けた職員がこれに当たる。
(平成二七条例五二・追加、令和四条例一・一部改正)
(委任)
第十三条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平成二七条例三四・旧第十一条繰下、平成二七条例五二・旧第十二条繰下、令和四条例一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例の施行前に下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条の規定による認可を受けた事業のうち、この条例の施行の日までに施行された区域については、この条例の規定による分担金の賦課の対象とする。
(青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成十七年青森市条例第二百二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第十一条に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・五パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が十四・五パーセントを超える場合には、年十四・五パーセントの割合)とし、年七・三パーセントの割合にあっては延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が七・三パーセントを超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(平成二五条例三五・追加、平成二七条例三四・令和二条例二九・一部改正)
附則(平成二五年九月条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項、第二条の規定による改正後の青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程附則第四項、第三条の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第三項、第四条の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例附則第四項、第五条の規定による改正後の青森市後期高齢者医療に関する条例附則第二条、第六条の規定による改正後の青森市介護保険条例附則第六条の規定は、延滞金のうち、平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二七年六月条例第三四号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月条例第五二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条第一号の規定による改正後の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項、同条第二号の規定による改正後の青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程附則第四項、同条第三号の規定による改正後の青森市下水道条例附則第五項、同条第四号の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第三項及び同条第五号の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例附則第四項並びに第二条第一号の規定による改正後の青森市後期高齢者医療に関する条例附則第二条及び第二条第二号の規定による改正後の青森市介護保険条例附則第六条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第二条から第五条までを除く。以下同じ。)の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も市長の権限とされるものを除く。)は、施行日において、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日において、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
4 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対し届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者に対して届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、公営企業管理者に対して当該手続をしなければならない。