○青森市枡形財産区議会設置条例

平成十七年七月十四日

条例第二百五十四号

(議会の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十五条の規定に基づき、青森市枡形財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(議員の定数)

第二条 財産区の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、十人とする。

(枡形財産区議会議員の選挙区)

第三条 議員の選挙は、次の表の上欄に掲げる選挙区において行うものとし、当該選挙区の地域及び同選挙区において選挙すべき議員の数は、同欄に掲げる選挙区の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。

選挙区

地域

議員数

大野

青森市大字大野(大字大野のうち、字長島を除く。)、西大野一丁目、西大野二丁目の一部、西大野三丁目、西大野四丁目、西大野五丁目の一部、青葉一丁目の一部、旭町二丁目の一部、旭町三丁目、桂木一丁目の一部、金沢一丁目の一部、金沢二丁目の一部、金沢三丁目、金沢四丁目、金沢五丁目の一部、緑一丁目の一部

五名

荒川

青森市大字荒川

二名

八ツ役

青森市大字八ツ役、問屋町一丁目の一部、第二問屋町一丁目の一部、第二問屋町二丁目の一部、第二問屋町三丁目、第二問屋町四丁目

一名

高田

青森市大字高田

一名

野沢

青森市大字野沢

一名

(平成二四条例三・一部改正)

(議員の任期)

第四条 議員の任期は、四年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、議員の任期満了による一般選挙が議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員が全てなくなったときは議員が全てなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

3 補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成二四条例三・一部改正)

(選挙権)

第五条 財産区の区域に住所を有する者で、青森市議会の議員の選挙権を有するものは、議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第六条 議員の選挙権を有する者で、年齢二十五歳以上のものは、議員の被選挙権を有する。

2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。

(立候補の制限)

第七条 次に掲げる者は、在職中、議員の選挙の候補者になることができない。

 選挙管理委員会の委員及び書記

 投票管理者

 開票管理者

 選挙長

 投票立会人

 開票立会人

 選挙立会人

(選挙人名簿)

第八条 議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十九条に規定する永久選挙人名簿中の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に青森市財産区議会設置条例(昭和二十四年青森市条例第六号。以下「旧条例」という。)の規定により議員の職にある者は、この条例の規定により議員の職にある者とみなす。この場合において、その職にある者とみなされる者の任期は、第四条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧条例の議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成二四年二月条例第三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市枡形財産区議会設置条例

平成17年7月14日 条例第254号

(平成24年2月22日施行)