○青森市自動車運送事業運営審議会条例
平成十七年六月三十日
条例第二百四十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市自動車運送事業運営審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 市長の諮問に応じ、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の適用を受ける自動車運送事業の経営に関する重要事項を調査審議するため、青森市自動車運送事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第三条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第四条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
一 市議会議員
二 公共的団体等の役員又は職員
三 市の職員及び関係労働組合の役員
四 自動車運送事業の経営に関し学識経験を有する者
五 その他市長が特に必要と認める者
2 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 市長は、委員又は臨時委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。
(平成二六条例二四・一部改正)
(任期)
第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了したときまでとする。
(平成二六条例二四・一部改正)
(会長及び副会長)
第六条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第七条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年六月条例第二四号)
(施行期日)
この条例は、平成二十六年十月二十五日から施行する。ただし、第四条に二項を加える改正規定は、公布の日から施行する。