○青森市総合計画審議会条例
平成十七年六月三十日
条例第二百三十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市総合計画審議会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 青森市の総合的なまちづくりに関する計画及び市政振興に関する事項(以下「総合計画等」という。)について、調査及び審議するため、青森市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画等について調査及び審議し、その結果を答申する。
2 審議会は、総合計画等について必要があると認めるときは、市長に意見を具申することができる。
(組織等)
第四条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員をもって組織する。
一 学識経験を有する者
二 その他市長が必要と認める者
2 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
3 市長は、委員が心身の故障その他の理由により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めるときは、これを解嘱することができる。
(会長)
第五条 審議会に会長一人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。