○青森市営共同牧野管理規則

平成十七年五月二日

規則第二百六号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市営共同牧野条例(平成十七年青森市条例第百七十四号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、市営共同牧野の管理その他について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第二条 条例第三条に規定する牧野(以下「牧野」という。)を使用しようとする者は、牧野使用許可申請書を条例第九条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(平成一八規則三四・一部改正)

(許可書の交付)

第三条 指定管理者は、前条の規定による申請があった場合において、牧野の使用を許可するときは、牧野使用許可書(以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(平成一八規則三四・一部改正)

(許可事項の変更等)

第四条 前条により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用期間その他の事項を変更しようとするときは、牧野使用変更許可申請書に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは許可書を書き換えて交付する。

3 使用者は、使用期間の中途において牧野の使用を取りやめようとするときは、取りやめの日の七日前までに指定管理者に牧野使用取りやめ届を提出しなければならない。

(平成一八規則三四・一部改正)

(使用料の納入)

第五条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、分割して納付させることがある。

(牧野の使用方法)

第六条 牧野の使用方法は、次に掲げるものとする。

 放牧実施期間は、毎年五月上旬から十一月中旬までとする。ただし、市長が天候の不順その他の必要があると認めるときは、変更することができる。

 放牧頭数は、一日最高放牧容認頭数(牧草放牧地にあっては一ヘクタールにつき成牛換算で二・五頭、野草放牧地にあっては十ヘクタールにつき成牛換算で二・五頭を基準として、これに放牧地の面積を乗じて得た頭数)及び年間最高放牧容認延頭数(一日最高放牧容認頭数に放牧期間を乗じて得た頭数)を超えないものであること。

 放牧の方法は、昼夜間放牧を原則とし放牧区の植生と照合し適時畜群を編成して輪換を行うこと。

(平成一八規則三四・一部改正)

(有害植物の除去等)

第七条 指定管理者は、五月上旬から十一月中旬までの間は牧野の有害植物の除去を行い、害虫の発生の予知に努め、発生したときは速やかにその駆除に当たるものとする。

(平成一八規則三四・一部改正)

(指示)

第八条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、牧野の管理に支障を来すおそれがあるときは当該使用者に対して必要な指示をすることがある。

 放牧した家畜が疾病にかかったとき。

 牧野が有害植物又は害虫におかされたとき。

 前二号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認めるとき。

(平成一八規則三四・一部改正)

(使用許可の取消)

第九条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、牧野使用の許可を取り消すことがある。

 前条の規定による指示に従わなかったとき。

 この規則に違反したとき。

(平成一八規則三四・一部改正)

(許可書の返納)

第十条 使用者は、使用許可期間が満了したとき、又は使用を取りやめたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは許可書を返納しなければならない。

(草種及び草生の改良方法)

第十一条 指定管理者は、草種の疎生状況に応じ追播を実施して、草生を密にし、かつ、毎年追肥して草生の保全を行うものとする。

(平成一八規則三四・一部改正)

(牧野用施設の保全)

第十二条 市長又は指定管理者は、牧野に必要な施設を設けることができる。

2 指定管理者は、常に牧野の保全に努めるものとする。

(平成一八規則三四・全改)

(使用禁止)

第十三条 市長又は指定管理者は、この規則に違反して牧野使用した者に対して、一年以下の期間において牧野の使用を禁止することがある。

(平成一八規則三四・一部改正)

(その他必要な事項)

第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月規則第三四号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

青森市営共同牧野管理規則

平成17年5月2日 規則第206号

(平成18年4月1日施行)