○青森市と青森県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

平成十七年七月一日

(公平委員会の事務委託)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基づき、青森市(以下「甲」という。)は、同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を青森県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第二条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担する。

(その他必要な事項)

第三条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、平成十七年七月一日から施行する。

青森市と青森県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

平成17年7月1日 種別なし

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第20類
沿革情報
平成17年7月1日 種別なし